○滋賀県同和教育推進本部設置規程

昭和54年3月31日

滋賀県教育委員会訓令第1号

滋賀県同和教育推進本部設置規程を次のように定める。

滋賀県同和教育推進本部設置規程

(推進本部の設置)

第1条 滋賀県同和教育行政を総合的かつ効果的に推進するため、滋賀県同和教育推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(一部改正〔平成19年教委訓令2号〕)

(構成)

第2条 本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 本部員

(3) 連絡員

2 本部長は、教育長があたるものとし、教育長に事故あるときまたは欠けたときは、教育次長(滋賀県教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則(昭和59年滋賀県教育委員会規則第13号)第3項に規定するあらかじめ教育長が指名する事務局の職員である者に限る。)がその職務を代行する。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

4 連絡員は、別表に掲げる職(教育次長を除く。)にある本部員がその職の属する課もしくは室または機関の職員のうちから推薦する者をもつて充てる。

(一部改正〔昭和58年教委訓令3号・59年1号・平成3年1号・4年6号・6年4号・8年3号・13年6号・25年5号・28年1号〕)

(構成員の職務)

第3条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。

2 本部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐し、所掌事務を別に定めるところにより審議決定する。

3 連絡員は、それぞれの職務に応じて、本部員を補佐し、または命を受けて本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同和教育行政の推進に係る総合調整に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他同和教育行政について必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成19年教委訓令2号〕)

(事務局)

第5条 本部の事務を処理するため、滋賀県教育委員会事務局人権教育課に事務局を置く。

(一部改正〔昭和59年教委訓令1号・平成13年6号〕)

(必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和58年5月25日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月26日から施行する。

(平成4年教委訓令第6号)

この訓令は、平成4年5月25日から施行する。

(平成6年教委訓令第4号)

この訓令は、平成6年5月2日から施行する。

(平成8年教委訓令第3号)

この訓令は、平成8年5月10日から施行する。

(平成13年教委訓令第6号)

この訓令は、平成13年5月15日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年5月7日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月12日から施行する。

(平成25年教委訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月20日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成13年教委訓令6号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・17年2号・18年2号・19年2号・20年1号・21年2号・24年3号・25年5号・26年1号・28年1号・29年5号・30年4号・令和2年1号〕)

教育次長

教育総務課長

教職員課長

高校教育課長

幼小中教育課長

特別支援教育課長

人権教育課長

生涯学習課長

保健体育課長

主席参事

総合教育センター所長

びわ湖フローティングスクール所長

図書館長

滋賀県同和教育推進本部設置規程

昭和54年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和58年5月25日 教育委員会訓令第3号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成3年7月26日 教育委員会訓令第1号
平成4年5月25日 教育委員会訓令第6号
平成6年5月2日 教育委員会訓令第4号
平成8年5月10日 教育委員会訓令第3号
平成13年5月15日 教育委員会訓令第6号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年5月7日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年4月12日 教育委員会訓令第3号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成30年4月20日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号