○滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則

昭和42年3月15日

滋賀県教育委員会規則第2号

滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則をここに公布する。

滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の規定により、公立学校の設置認可申請等の手続について必要なる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「認可申請者または届出者」とは、市町(市町学校組合を含む。以下同じ。)教育委員会(以下「市町委員会」という。)をいう。

(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)

(学校の設置)

第3条 法第4条の規定による学校の設置認可申請または施行令第25条第1号の規定による学校の設置届出は、開設予定期日の30日前までに、施行規則第3条第1項に規定する学校設置認可申請書(別記様式第1号)または届出書(別記様式第2号)および校地校舎等の図面のほか、次に掲げる書類および図面等を添えてしなければならない。

(1) 設置理由書

(2) 市町委員会の議決書の写しおよび市町の議会(以下「市町議会」という。)の議決書の写し

(3) 組織編制調書(別記様式第3号)

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条の認可のあつた上水道、簡易水道以外の飲料水を使用する場合は、公立保健所等の発行する水質検査成績証明書

(5) 工事設計書(配置図、平面図、矩形図、展開図および工事工程表)

(6) 設備調書(別記様式第4号)

2 施行規則第3条第1項に規定する校地校舎等の図面は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 校地の位置表示を兼ねた校地図

学校の周囲おおむね100メートルの区域内の環境状況ならびに市町、地番、地目および実測面積を記入した縮尺600分の1のもの

(2) 学校施設配置図

校地、校舎、運動場および実習地の配置状況、面積およびその名称を記入した縮尺600分の1のもの

3 施行規則第3条第1項第5号に規定する経費および維持方法については、予算書等を添えなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

(学校の名称、位置および学則変更)

第4条 施行令第23条第1号または第25条第3号および第26条第1項第1号から第3号までの規定による学校の名称、位置および学則の変更認可申請または届出は、変更予定期日の30日前までに、施行規則第5条に規定する認可申請書(別記様式第5号)または届出書(別記様式第6号)によつてしなければならない。ただし、位置の変更については、前条第1項および第2項に準ずる書類および図面等を添えてしなければならない。

(一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成19年4号〕)

第5条 削除

(削除〔昭和61年教委規則3号〕)

(分校の設置)

第6条 施行令第23条第9号および第25条第4号の規定による分校の認可申請または届出は、施行規則第7条に規定するもののほか、第3条の規定に準じてしなければならない。

(一部改正〔平成19年教委規則4号〕)

(二部授業)

第7条 施行令第25条第5号の規定に基づく二部授業の届出は、あらかじめ、施行規則第9条に規定する届出書(別記様式第9号)のほか、次の事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(1) 二部授業を行なう課程の授業開始および終了の時刻

(2) 二部授業を行なう課程の学級編制表

(3) 校舎平面図(教室配置記入のもの)

(一部改正〔平成19年教委規則4号〕)

(高等学校等の課程、学科、専攻科および別科の設置)

第8条 法第4条および施行令第23条第2号の規定による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科および別科の設置認可申請については、施行規則第11条に規定するもののほか、第3条第1項(第1号および第4号は除く。)の規定を準用する。

(一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成11年4号・19年4号〕)

(設置者の変更)

第9条 法第4条および施行令第25条第2号の規定による学校設置者の変更認可申請または届出は、施行規則第14条に規定する認可申請書(別記様式第10号)または届出書(別記様式第11号)のほか、変更期日の30日前までに市町委員会の議決書の写しおよび市町議会または学校法人の議決機関の議決書の写しを添えてしなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

(学校または分校の廃止)

第10条 法第4条および施行令第23条第9号ならびに施行令第25条第1号および第4号の規定による廃止認可申請または届出は、施行規則第15条に規定する認可申請書(別記様式第12号)または届出書(別記様式第13号)のほか、廃止予定期日の30日前までに市町委員会の議決書の写しおよび市町議会の議決書の写しを添えてしなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

(高等学校等の課程、学科、専攻科および別科の廃止)

第11条 法第4条および施行令第23条第2号の規定による廃止認可申請は、前条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成11年4号・19年4号〕)

(専修学校および各種学校への準用)

第12条 第3条第4条第6条第9条および第10条の規定は、専修学校および各種学校に準用する。

(一部改正〔昭和59年教委規則18号・61年3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされている認可申請、届出等の手続および様式は、この規則の各相当規定に基づいて行なわれまたは定められたものとする。

(昭和49年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式に用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

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(一部改正〔昭和49年教委規則12号・平成11年4号・17年1号・18年3号・20年3号〕)

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(全部改正〔昭和61年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

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(一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成17年1号・19年4号〕)

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様式第7号および様式第8号 削除

(削除〔昭和61年教委規則3号〕)

(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年4号〕)

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滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則

昭和42年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和42年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第12号
昭和59年12月14日 教育委員会規則第18号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年1月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年12月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号