●滋賀県奨学資金貸与条例施行規則

昭和41年4月18日

滋賀県教育委員会規則第1号

〔この規則は、平成14年3月28日滋賀県教育委員会規則第5号により全部改正。ただし、同規則付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金の貸与(以下「貸与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格の基準)

第2条 条例第2条の規定に基づく貸与資格の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。

(2) 他から同種類の奨学資金等の貸与または給付をうけていないこと。

(へき地在住者の加算)

第2条の2 条例第3条第2項の規定により加算して貸与を受けることができる者は、へき地学校等の指定に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第13号)第2条に規定する小学校の学区内に住所を有する者または学区内に住所を有していた者で進学のため本人のみ学区外に住所を定めた者とする。

(追加〔昭和48年教委規則5号〕)

(貸与の申請)

第3条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した奨学資金貸与申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて中学校(中等教育学校の前期課程ならびに盲学校、ろう学校および養護学校の中学部を含む。)第3学年の9月末日までに滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、高等学校(中等教育学校の後期課程ならびに盲学校、ろう学校および養護学校の高等部を含む。)および高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学している者は、その事由が生じたとき申請することができる。

(1) 申請者および連帯保証人の住民票記載事項証明書

(2) 成績証明書

(3) 在学する学校の長の推薦調書(別記様式第3号)

2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。

(一部改正〔昭和42年教委規則10号・47年12号・53年12号・平成11年4号・12年2号〕)

(貸与の決定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、別に定める奨学資金貸与者選考委員会にはかつて貸与予定者(以下「予定者」という。)を決定し、その旨を貸与予定者決定通知書(別記様式第4号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 予定者は、通知書に記載された期日までに連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 予定者は、高等学校等に入学したときは、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、高等学校等に在学している予定者にあつては、前項の書類に添えて在学証明書を提出しなければならない。

4 教育委員会は、前2項の書類の提出があつたときは、すみやかに貸与を確定し、その旨を貸与確定書(別記様式第6号)により予定者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)

(貸与の方法)

第5条 教育委員会は、貸与を確定した者に対し、貸与確定書に係る奨学資金を毎月貸与する。ただし、特別の理由があるときは、6月分を限度として合わせて貸与することができる。

(一部改正〔昭和48年教委規則5号・平成12年2号〕)

(貸与契約の解除)

第6条 教育委員会は、貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他貸与を受ける資格がなくなつたと認められるとき。

(貸与の停止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸与を停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与がなされてあるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

第8条 教育委員会は、前2条の規定により貸与の契約を解除し、または貸与を停止したときは、解除(停止)通知書(別記様式第8号)により奨学生および連帯保証人に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学資金の全額について、連帯保証人および保証人が連署した借用書(別記様式第9号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金の貸与期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により解除されたとき。ただし、第3号の規定に該当するものを除く。

2 前項の保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であつて、いつでも本人と連絡のできるものでなければならない。

(返還)

第10条 奨学資金の返還(以下「返還」という。)は、半年賦または年賦の均等払によらなければならない。ただし、繰上げて返還することを妨げない。

(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)

(返還の猶予)

第11条 教育委員会は、奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定によりその理由が継続する期間返還を猶予することができる。

(1) 第6条の規定により貸与の契約が解除された後引き続き当該学校に在学しているとき。

(2) 貸与期間終了後引き続き就学しているとき。

(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第12条 教育委員会は、奨学生または奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定により返還の未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由により返還不能と認められるとき。

(一部改正〔昭和56年教委規則4号〕)

(猶予または免除の申請)

第13条 奨学資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、前2条の規定により返還の猶予または免除を受けようとするときは、猶予または免除申請書(別記様式第10号)にその事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(猶予または免除の決定)

第14条 教育委員会は、前条に規定する申請があつた場合において、内容を審査のうえ適当であると認めるときは、猶予または免除を決定し、猶予(免除)通知書(別記様式第11号)により返還義務者に通知するものとする。

(延滞利子)

第15条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ返還すべき額100円につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)

(届出)

第16条 奨学生または返還が完了していない返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める様式によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(別記様式第12号)

(2) 貸与を辞退するとき。(別記様式第13号)

(3) 住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があつたとき。(別記様式第14号)

(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所氏名その他重要な事項に変更があつたとき。(別記様式第14号)

2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に高等学校等の第1学年に在学している者で昭和41年度4月分から奨学資金の貸与を受けようとするものは、第3条の規定にかかわらず昭和41年6月30日までに申請しなければならない。

(昭和42年教委規則第10号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式に用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年教委規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(一部改正〔昭和48年教委規則5号・55年10号・平成11年4号・12年2号〕)

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様式第2号 削除

(削除〔昭和47年教委規則12号〕)

(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)

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(一部改正〔昭和47年教委規則12号〕)

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(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)

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様式第7号 削除

(削除〔昭和48年教委規則5号〕)

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(一部改正〔昭和48年教委規則5号・平成12年2号〕)

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(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)

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(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)

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(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)

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(一部改正〔昭和42年教委規則10号・58年9号〕)

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滋賀県奨学資金貸与条例施行規則

昭和41年4月18日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和41年4月18日 教育委員会規則第1号
昭和42年12月25日 教育委員会規則第10号
昭和47年9月30日 教育委員会規則第12号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和53年9月27日 教育委員会規則第12号
昭和55年10月8日 教育委員会規則第10号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第9号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年3月10日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号