○滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則

昭和58年8月1日

滋賀県教育委員会規則第14号

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則をここに公布する。

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例(昭和58年滋賀県条例第29号)第5条の規定に基づき、滋賀県立びわ湖フローティングスクール(以下「フローティングスクール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)

(休業日)

第2条 フローティングスクールの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、フローティングスクールの所長(以下「所長」という。)は、特に必要があると認めるときは、滋賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(一部改正〔平成元年教委規則4号・7年4号・12年11号・30年2号〕)

(業務計画)

第3条 所長は、毎年度当該年度始めまでに業務計画を策定し、教育長の承認を受けるものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が教育長の承認を得て定める。

(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則

昭和58年8月1日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和58年8月1日 教育委員会規則第14号
平成元年5月17日 教育委員会規則第4号
平成7年3月14日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号