○滋賀県立学校いじめ問題調査委員会条例

平成26年3月31日

滋賀県条例第17号

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会条例をここに公布する。

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、滋賀県立学校いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第14条第3項に定めるもののほか、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第24条に規定する調査に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する調査に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識および経験を有する者ならびに学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識および経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第8条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 専門委員は、委員会の会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長は、委員会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第10条 委員および臨時委員ならびに専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、滋賀県教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会条例

平成26年3月31日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)