○滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月31日

滋賀県条例第16号

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、滋賀県いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者(第4号から第11号までに掲げる者にあっては、これらの者のうちから知事が指名する者)をもって構成する。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 教育長

(4) 警察本部の職員

(5) 県立学校の校長

(6) 子ども家庭相談センターの長

(7) 県の職員(前各号に掲げる者を除く。)

(8) 関係行政機関の長またはその指名する職員

(9) 私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の校長

(10) いじめの防止等に関係する団体の代表者またはその指名する者

(11) 学識経験を有する者

2 協議会の構成員の定数は、20人以内とする。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、知事をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、協議会の構成員のうちから、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、知事が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

(部会)

第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき協議会の構成員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する協議会の構成員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する協議会の構成員のうちから、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、滋賀県教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月31日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第21号