○滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月1日

滋賀県教育委員会規則第7号

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則をここに公布する。

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法律に特別の定めがあるもののほか、滋賀県立学校(以下「学校」という。)に次の職を置く。

事務長

2 必要があるときは学校に主幹、副主幹、事務長代理、主任主査、栄養主任または主査を置く。

3 事務長は、校長の命を受け、別表に掲げる学校事務を整理する。

4 主幹、副主幹、事務長代理、主任主査、栄養主任または主査は上司の命を受け、学校事務のうち校長が指定するものを処理する。

5 第1項および第2項に規定する職は、事務職員または技術職員をもつて充てる。

(一部改正〔昭和42年教委規則5号・45年4号・62年6号・平成3年8号・10年3号・12年8号〕)

第3条 前条に規定する職のほか、学校に次の職を置く。

(1) 主任主事

(2) 主任技師

(3) 主事

(4) 技師

2 必要があるときは、学校に司書、栄養士または会計年度任用職員を置く。

3 主任主事、主事または司書は、事務職員をもつて充てる。

4 主任技師、技師または栄養士は、技術職員をもつて充てる。

5 主任主事、主任技師、主事または技師は、上司の命を受け学校の事務または技術をつかさどる。

6 司書は、上司の命を受け、学校図書館の事務をつかさどる。

7 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務に従事する。

8 会計年度任用職員は、上司の命を受け、校長が指定する事務に従事する。

(一部改正〔昭和48年教委規則8号・49年11号・61年6号・平成4年19号・令和元年3号〕)

第4条 必要があるときは、学校に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

技師

自動車運転技術員、調理師、技術員および業務員のうち相当高度の技能と長期の経験に基づき行う業務

自動車運転技術員

道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転

調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務および炊事労務

技術員

農場の管理および比較的軽易な機械操作等の労務

業務員

文書、物品の送達および学校給食の炊事等の軽易な労務

会計年度任用職員

校長が指定する労務

(追加〔昭和49年教委規則11号〕、一部改正〔昭和54年教委規則6号・平成3年8号・4年19号・8年5号・21年2号・令和元年3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県県立学校事務職員、技術職員等の職名に関する規則(昭和37年滋賀県教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和42年教委規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に学校における給食業務に従事している者で技師を命ぜられているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、栄養士を命ぜられたものとする。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

滋賀県立大津清陵高等学校(馬場分校)専門員

滋賀県立大津清陵高等学校(馬場分校)主幹

滋賀県立瀬田工業高等学校専門員

滋賀県立瀬田工業高等学校主幹

滋賀県立彦根工業高等学校専門員

滋賀県立彦根工業高等学校主幹

滋賀県立長浜北星高等学校(定時制)専門員

滋賀県立長浜北星高等学校(定時制)主幹

滋賀県立守山高等学校専門員

滋賀県立守山高等学校主幹

滋賀県立甲西高等学校専門員

滋賀県立甲西高等学校主幹

滋賀県立大津清陵高等学校(昼間定時制)事務主任

滋賀県立大津清陵高等学校(昼間定時制)副主幹

滋賀県立堅田高等学校事務主任

滋賀県立堅田高等学校副主幹

滋賀県立大津高等学校事務主任

滋賀県立大津高等学校副主幹

滋賀県立石山高等学校事務主任

滋賀県立石山高等学校副主幹

滋賀県立大津商業高等学校事務主任

滋賀県立大津商業高等学校副主幹

滋賀県立彦根東高等学校事務主任

滋賀県立彦根東高等学校副主幹

滋賀県立河瀬高等学校事務主任

滋賀県立河瀬高等学校副主幹

滋賀県立彦根翔陽高等学校事務主任

滋賀県立彦根翔陽高等学校副主幹

滋賀県立長浜北高等学校事務主任

滋賀県立長浜北高等学校副主幹

滋賀県立長浜北星高等学校事務主任

滋賀県立長浜北星高等学校副主幹

滋賀県立八幡高等学校事務主任

滋賀県立八幡高等学校副主幹

滋賀県立八幡工業高等学校事務主任

滋賀県立八幡工業高等学校副主幹

滋賀県立八日市高等学校事務主任

滋賀県立八日市高等学校副主幹

滋賀県立八日市南高等学校事務主任

滋賀県立八日市南高等学校副主幹

滋賀県立草津東高等学校事務主任

滋賀県立草津東高等学校副主幹

滋賀県立草津高等学校事務主任

滋賀県立草津高等学校副主幹

滋賀県立湖南農業高等学校事務主任

滋賀県立湖南農業高等学校副主幹

滋賀県立守山北高等学校事務主任

滋賀県立守山北高等学校副主幹

滋賀県立水口東高等学校事務主任

滋賀県立水口東高等学校副主幹

滋賀県立甲南高等学校事務主任

滋賀県立甲南高等学校副主幹

滋賀県立信楽高等学校事務主任

滋賀県立信楽高等学校副主幹

滋賀県立日野高等学校事務主任

滋賀県立日野高等学校副主幹

滋賀県立伊香高等学校事務主任

滋賀県立伊香高等学校副主幹

滋賀県立高島高等学校事務主任

滋賀県立高島高等学校副主幹

滋賀県立盲学校事務主任

滋賀県立盲学校副主幹

滋賀県立聾話学校事務主任

滋賀県立聾話学校副主幹

滋賀県立鳥居本養護学校事務主任

滋賀県立鳥居本養護学校副主幹

滋賀県立長浜養護学校事務主任

滋賀県立長浜養護学校副主幹

滋賀県立八幡養護学校事務主任

滋賀県立八幡養護学校副主幹

滋賀県立八日市養護学校事務主任

滋賀県立八日市養護学校副主幹

滋賀県立草津養護学校事務主任

滋賀県立草津養護学校副主幹

滋賀県立甲良養護学校事務主任

滋賀県立甲良養護学校副主幹

滋賀県立新旭養護学校事務主任

滋賀県立新旭養護学校副主幹

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(追加〔昭和45年教委規則4号〕)

1 公印の管守に関すること。

2 文書の収受、発送、編さんおよび保存に関すること。

3 職員の給与の事務に関すること。

4 諸証明の発行の事務に関すること。

5 児童または生徒の入学、退学、転学、休学、復学および卒業の事務に関すること。

6 歳入、歳出予算の経理に関すること。

7 現金および物品の出納保管に関すること。

8 施設および設備の整備に関すること。

9 共済組合および互助会の事務に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、校長が命ずる事項

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和62年4月30日 教育委員会規則第6号
平成3年4月1日 教育委員会規則第8号
平成4年12月28日 教育委員会規則第19号
平成8年3月22日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年12月27日 教育委員会規則第3号