○滋賀県自治紛争処理委員による調停および処理方策の提示の手続等に関する規則

昭和42年7月5日

滋賀県規則第37号

〔滋賀県自治紛争調停規則〕をここに公布する。

滋賀県自治紛争処理委員による調停および処理方策の提示の手続等に関する規則

(題名改正〔平成26年規則64号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、自治紛争処理委員(以下「委員」という。)が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条の2第1項の規定による調停(以下「調停」という。)および第251条の3の2第1項の規定による処理方策(同項に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の提示の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(申請)

第2条 調停の申請は調停申請書(別記様式第1号)により、法第251条の3の2第1項の規定による処理方策の提示を求める旨の申請(以下「処理方策の提示の申請」という。)は処理方策の提示申請書(別記様式第1号の2)によりしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(通知)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の6第2項の規定による知事の通知は調停申請却下通知書(別記様式第2号)により、同条第3項の規定による知事の通知は調停通知書(別記様式第3号)により、政令第174条の8第2項の規定による知事の通知は処理方策の提示通知書(別記様式第3号の2)によりするものとする。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(委員の異動)

第4条 知事は、法第251条第5項または同条第6項において準用する法第250条の9第8項、第9項(同項第2号を除く。)、第10項もしくは第11項の規定により委員を罷免したとき、および委員が死亡または退任したときは、直ちに後任の委員を任命するものとする。

2 知事は、前項の規定により委員に異動があつたときは、直ちにその旨を告示するとともに、自治紛争処理委員異動通知書(別記様式第4号)により当事者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号・31年24号〕)

(申請の取下げ)

第5条 当事者は、法第251条の2第2項の規定により調停の申請を取り下げようとするときは調停申請取下げ申請書(別記様式第4号の2)を、法第251条の3の2第2項の規定により処理方策の提示の申請を取り下げようとするときは処理方策の提示申請取下げ申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による調停または処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、直ちにその旨を告示するとともに、委員に通知するものとする。

(追加〔平成31年規則24号〕)

(代表委員)

第5条の2 委員は、代表自治紛争処理委員(以下「代表委員」という。)を互選しなければならない。

2 代表委員は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3 委員の会議は、代表委員がこれを招集する。

4 代表委員に事故があるときは、あらかじめ代表委員の指定する委員がその職務を代理する。

(追加〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)

(代表委員選任の届出)

第6条 前条第1項の規定により代表委員に互選された者は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。同条第4項の規定により代表委員の職務を代理する委員(以下「代表委員職務代理者」という。)を指定したときも同様とする。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号・31年24号〕)

(会議の招集等)

第7条 代表委員は、会議を招集しようとするときは、日時、場所および付議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、速やかにその旨を代表委員に届け出なければならない。

(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)

(会議録)

第8条 代表委員は、会議録を調製し、会議の次第その他必要な事項を記録しなければならない。

2 会議録には、代表委員および分席した委員全員が署名しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則24号〕)

(経過の報告)

第9条 委員は、政令第174条の6第5項または第174条の8第4項の規定による報告を求められたときは、その日から10日以内に知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(記録提出の要求)

第10条 委員は、法第251条の2第9項または第251条の3の2第4項の規定により記録の提出を求めようとするときは、その旨を記載した書面をもつてしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(調停案の受諾)

第11条 法第251条の2第7項の規定による調停案を受諾する旨の文書は、調停案受諾書(別記様式第6号)とする。

(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)

(調停案の拒否)

第12条 当事者は、調停案を受諾しないときは、調停案拒否通知書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の通知書を受理したときは、直ちにその旨を代表委員に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)

(調停の打切り)

第13条 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第251条の2第5項の規定により調停を打ち切ることができる。

(1) 当事者が委員の出頭、陳述または関係書類の提出の要求に応じないとき。

(2) 当事者が委員の調停案受諾勧告に対し正当な理由がなく相当な期間にわたり諾否の回答をしないとき。

(3) その他委員が調停による解決の見込みがないと認めるとき。

(一部改正〔平成12年規則10号〕)

(議決書等の添付)

第14条 第2条第11条および第12条の規定において調停の当事者が市町であるときは、当該市町議会の議決書および会議録の写しを添付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則1号・26年64号・31年24号〕)

(公印)

第15条 委員、代表委員および代表委員職務代理者の印は、別記様式第8号による。

(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)

(公表等の方法)

第16条 法の規定に基づく公表ならびに政令およびこの規則の規定による告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則64号〕)

(庶務)

第17条 委員に関する庶務は、総務部市町振興課において処理する。

(一部改正〔昭和51年規則24号・平成17年28号・25年28号〕)

(雑則)

第18条 法、政令およびこの規則に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、代表委員が会議に諮つて定める。

(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)

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(追加〔平成26年規則64号〕)

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(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)

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(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)

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(追加〔平成26年規則64号〕)

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(追加〔平成31年規則24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則1号・26年64号・31年24号〕)

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(追加〔平成26年規則64号〕、一部改正〔平成31年規則24号〕)

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(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)

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(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)

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(全部改正〔平成31年規則24号〕)

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滋賀県自治紛争処理委員による調停および処理方策の提示の手続等に関する規則

昭和42年7月5日 規則第37号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和42年7月5日 規則第37号
昭和51年4月1日 規則第24号
平成12年3月3日 規則第10号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年12月17日 規則第64号
平成31年3月26日 規則第24号