○滋賀県市町振興資金貸付要綱

昭和43年7月25日

滋賀県告示第307号

滋賀県市町振興資金貸付要綱

(題名改正〔平成17年告示981号〕)

滋賀県市町村振興資金貸付要綱(昭和38年滋賀県告示第174号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する地方公共団体の組合を含む。以下同じ。)が行う地域の振興のための事業に要する資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和48年告示127号〕、一部改正〔平成12年告示610号・17年981号〕)

(貸付対象事業)

第2条 資金の貸付けの対象とする事業は、次に掲げるものとする。

(1) 市町が総合発展計画に基づき実施する公共施設等整備事業

(2) 市町行政の広域化を図るため、市町が共同処理により運営する公共施設等整備事業

(3) 市町が新時代を創造するための地域政策課題に対応して実施する事業

(4) 県の重要施策の推進に寄与する事業

(5) その他知事が必要と認める事業

(全部改正〔昭和48年告示127号〕、一部改正〔昭和62年告示321号・平成9年604号・17年981号〕)

(貸付けの要件)

第3条 資金の貸付けを受けようとする市町は、次に掲げる財政運営要件を備えていなければならない。

(1) 資金の償還について十分その能力があり、将来の財政運営に支障がないこと。

(2) 政府資金等の償還について延滞がないこと。

(3) 前年度決算見込みまたは前前年度決算における地方税の徴収歩合が良好であること。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(貸付けの方法)

第4条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法による。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付け条件は、次に定めるところによる。

(1) 利率 財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に規定する資金をいう。)の貸付金のうち、償還方法が半年賦の元金均等償還であり、かつ、貸付期間が14年を超え15年以内(うち据置期間が2年を超え3年以内)である貸付金に適用される貸付利率と同一の率とする。ただし、第2条第3号に掲げる事業についてはその2分の1に相当する利率(年率0.01パーセント未満の端数があるときは、これを切り上げた利率)とする。

(2) 償還期間 15年(うち据置期間3年)以内

(3) 償還方法 元金均等年賦償還

(4) 償還期日 毎年2月1日

(5) 延滞利息 延滞元利金につき年10.75パーセント

2 前項第4号に定める日が土曜日または日曜日に当たる場合は、償還期日は、土曜日に当たるときは2月3日に、日曜日に当たるときは2月2日に延期する。この場合においては、当該償還期日に係る元金に対しては、同号に定める日の翌日から当該延期された日までの期間に係る同項第1号に定める貸付利率による利子は、徴収しないものとする。

(一部改正〔昭和43年告示454号・44年102号・45年255号・46年148号・48年127号・406号・50年467号・53年455号・60年622号・62年321号・平成5年565号・8年461号・9年604号・13年628号・14年61号・15年108号・22年86号・23年97号・24年552号・26年416号〕)

(借入れの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする市町は、別に定める期日までに市町振興資金借入申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) 普通会計財政状況調

(3) その他知事が指定した書類

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(貸付けの決定)

第7条 知事は、前条に規定する書類の提出があつたときは、審査のうえ、貸付対象事業および貸付額を決定し、市町振興資金貸付決定通知書(別記様式第3号)によつて通知する。

2 知事は、前項の決定について必要と認めるときは、条件を付けることがある。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(融通の申請)

第8条 前条に規定する通知を受けた市町が、資金の融通を受けようとするときは、別に定める期日までに、市町振興資金融通申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 地方債議決に関する調(別記様式第6号)および関係予算書の写し

(2) 事業費および財源調(別記様式第7号)

(3) 事業実施計画書

(4) その他知事が指定した書類

(一部改正〔平成12年告示610号・17年981号・20年57号〕)

(融通の決定)

第9条 知事は、前条に規定する書類の提出があつたときは、審査のうえ、融通金額および融通期日を決定し、市町振興資金融通決定通知書(別記様式第8号)によつて通知する。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(資金の交付)

第10条 前条に規定する通知を受けた市町が資金の交付を受けようとするときは、市町振興資金借用証書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(事業実施計画の変更)

第11条 市町は、貸付けの対象となつた事業の実施計画を変更しようとするときは、市町振興資金貸付事業実施計画変更承認申請書(別記様式第10号)を提出して知事の承認を得なければならない。

2 知事は、前項に規定する書類の提出があつたときは、承認の可否を決定し、市町振興資金貸付事業実施計画変更承認(不承認)通知書(別記様式第11号)によつて通知する。

3 第7条第2項の規定は、前項の決定について準用する。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(実地検査等)

第12条 知事は、資金の使用または事業実施計画について必要があると認めるときは、資金を貸付けた市町に対し、必要な資料の提出を求め、または職員に実地に検査させることがある。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(延滞利息の支払い)

第13条 資金の貸付けを受けた市町が、当該償還金を償還期日までに納入しなかつたときは、償還期日の翌日から納入の日までの日数に応じて計算した延滞利息を納入しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞利息を減免することができる。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(繰上償還)

第14条 知事は、市町が資金を目的外に使用したとき、または貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部または一部を繰上償還させることがある。

2 市町は、貸付金の全部または一部を繰上償還しようとするときは、繰上償還しようとする日の20日前までに、市町振興資金繰上償還申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による提出があつた場合において市町の財政状況を勘案して必要と認めるときは、繰上償還の決定をするものとする。

4 知事は、第1項または前項の規定により繰上償還の決定をしたときは、当該市町に対し、市町振興資金繰上償還通知書(別記様式第13号)によつて通知する。

(一部改正〔平成11年告示598号・17年981号〕)

(事業実施状況の報告)

第15条 資金の貸付けを受けた市町は、翌年度の6月10日までに当該事業の実施状況について、市町振興資金借入事業実施状況報告書(別記様式第14号)により知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成13年告示628号〕)

1 この告示は、昭和43年7月25日から施行し、昭和43年度分の貸付金から適用する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の滋賀県市町村振興資金貸付要綱(以下「旧告示」という。)の規定により貸し付けた貸付金については、この告示による改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱(以下「新告示」という。)の規定により貸し付けた貸付金とみなす。

3 旧告示に規定する別記様式第15号様式は、新告示第16条の規定にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

(昭和43年告示第454号)

この告示は、昭和43年12月25日から施行する。

(昭和44年告示第102号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正前の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定に基づき貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和45年告示第255号)

1 この告示は、昭和45年7月6日から施行する。

2 この告示による改正前の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定に基づき貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和46年告示第148号)

この告示は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年度分の貸付金から適用する。

(昭和48年告示第127号)

1 この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定に基づき貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和48年告示第406号)

この告示は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年告示第469号)

この告示は、昭和50年11月10日から施行する。

(昭和53年告示第455号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第622号)

この告示は、昭和60年11月27日から施行し、この告示による改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定は、昭和60年度分の貸付金から適用する。

(昭和62年告示第321号)

この告示は、昭和62年6月17日から施行し、改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定は、昭和62年度分の貸付金から適用する。

(平成5年告示第565号)

この告示は、平成5年10月20日から施行し、改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定は、平成5年度分の貸付金から適用する。

(平成8年告示第461号)

この告示は、平成8年10月23日から施行し、改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定は、平成8年度分の貸付金から適用する。

(平成9年告示第604号)

この告示は、平成9年11月28日から施行し、改正後の滋賀県市町村振興資金貸付要綱の規定は、平成9年度分の貸付金から適用する。

(平成11年告示第598号)

この告示は、平成11年11月26日から施行する。

(平成12年告示第610号)

この告示は、平成12年11月20日から施行する。

(平成13年告示第628号)

この告示は、平成13年12月17日から施行する。

(平成14年告示第61号)

この告示は、平成14年2月22日から施行する。

(平成15年告示第108号)

この告示は、平成15年3月14日から施行する。

(平成17年告示第981号)

この告示は、平成17年12月14日から施行する。

(平成20年告示第57号)

この告示は、平成20年2月12日から施行する。

(平成22年告示第86号)

この告示は、平成22年2月15日から施行し、改正後の滋賀県市町振興協会資金貸付要綱の規定は、平成21年度分の貸付金から適用する。

(平成23年告示第97号)

この告示は、平成23年3月9日から施行する。

(平成24年告示第552号)

この告示は、平成24年12月3日から施行する。

(平成26年告示第416号)

この告示は、平成26年9月5日から施行する。

(令和4年告示第147号)

1 この告示は、令和4年3月29日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県市町振興資金貸付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成12年告示610号・13年628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成17年告示981号・20年57号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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様式第5号 削除

(削除〔平成12年告示610号〕)

(一部改正〔平成17年告示981号〕)

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(一部改正〔平成17年告示981号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔昭和45年告示255号・平成12年610号・13年628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・令和4年147号〕)

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(一部改正〔平成13年告示628号・17年981号・20年57号・令和4年147号〕)

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滋賀県市町振興資金貸付要綱

昭和43年7月25日 告示第307号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和43年7月25日 告示第307号
昭和43年12月25日 告示第454号
昭和44年4月1日 告示第102号
昭和45年7月6日 告示第255号
昭和46年4月1日 告示第148号
昭和48年4月1日 告示第127号
昭和48年11月1日 告示第406号
昭和50年11月10日 告示第467号
昭和53年11月1日 告示第455号
昭和60年11月27日 告示第622号
昭和62年6月17日 告示第321号
平成5年10月20日 告示第565号
平成8年10月23日 告示第461号
平成9年11月28日 告示第604号
平成11年11月26日 告示第598号
平成12年11月20日 告示第610号
平成13年12月17日 告示第628号
平成14年2月22日 告示第61号
平成15年3月14日 告示第108号
平成17年12月14日 告示第981号
平成20年2月12日 告示第57号
平成22年2月15日 告示第86号
平成23年3月9日 告示第97号
平成24年12月3日 告示第552号
平成26年9月5日 告示第416号
令和4年3月29日 告示第147号