○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年4月1日

滋賀県条例第28号

県議会の議決を経て町としての要件に関する条例を次のように制定する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

町となるべき普通地方公共団体は次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、従来町であつた普通地方公共団体の区域の全部を含む町の合併が行われる場合において、当該普通地方公共団体が第2号および第3号の要件を満たさないときは、第2号および第3号の規定の適用については、当該要件を備えているものとみなす。

(1) 人口おおむね5千以上を有すること。

(2) 当該普通地方公共団体の中心の連たん区域内にある戸数が全戸数のおおむね6割以上であること。

(3) 商工業その他の非農村的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が全人口のおおむね6割以上であること。

(4) 税務署、公共職業安定所等の官署または県の公署が1以上設けられていること。

(5) 商工業その他の非農村的業態または非農村的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。

(6) 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。

1 この条例は公布の日からこれを施行する。

2 この条例第1項ただし書に規定する場合の外、昭和30年1月1日までに町村合併が行われる場合において当該普通地方公共団体がこの条例に定める第1項第2号および第3号の要件を満たさないときは、将来の発展が予想せられる場合に限り町とすることができる。

(一部改正〔昭和29年条例56号〕)

(昭和29年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1項第1号の改正規定については昭和30年1月2日から施行する。

(昭和45年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年4月1日 条例第28号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第28号
昭和29年8月14日 条例第43号
昭和29年9月24日 条例第55号
昭和45年10月1日 条例第54号
平成16年10月25日 条例第38号