○滋賀県病院事業の業務運営における目標管理等に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第22号

滋賀県病院事業の業務運営における目標管理等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業(以下「病院事業」という。)の業務運営における目標管理および業績評価その他業務運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中期計画の策定)

第2条 滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)は、病院事業の業務運営に関する目標および当該目標を達成するための取組事項を定めた中期的な計画(以下「中期計画」という。)を策定し、知事に報告するとともに、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

2 中期計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 中期計画の期間

(2) 住民に対し提供するサービスの質の向上に関する目標および当該目標を達成するための取組事項

(3) 財務内容の改善に関する目標および当該目標を達成するための取組事項

(4) 業務運営の改善および効率化に関する目標および当該目標を達成するための取組事項

(5) 人材育成に関する目標および当該目標を達成するための取組事項

(6) 収支計画に関する事項

(7) その他業務運営に関する事項

(一部改正〔令和5年病事庁規程17号〕)

(各事業年度における中期計画の進捗状況に関する評価)

第3条 病院事業庁長は、各事業年度における中期計画の進ちよく状況について、評価を行うものとする。

2 病院事業庁長は、前項の評価を行うに当たっては、あらかじめ、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)別表第2に掲げる滋賀県立病院経営協議会の意見を聴かなければならない。

3 病院事業庁長は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なくその概要を前項の評価等と併せて知事に報告するとともに、公表するものとする。

(一部改正〔平成25年病事庁規程13号〕)

(中期計画の期間における目標の達成状況に関する評価)

第4条 病院事業庁長は、中期計画の期間における目標の達成状況について、評価を行うものとする。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の評価について準用する。

(情報の提供)

第5条 病院事業庁長は、次に掲げる県立病院に関する情報を住民に対しわかりやすくかつ積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 医療機能その他医療に関する情報

(2) 経営状況その他病院運営に関する情報

(3) その他必要と認める情報

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第13号)

この規程は、平成25年7月5日から施行する。

(令和5年病事庁規程第17号)

この規程は、令和5年12月8日から施行する。

滋賀県病院事業の業務運営における目標管理等に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第22号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第22号
平成25年7月5日 病院事業庁規程第13号
令和5年12月8日 病院事業庁規程第17号