○滋賀県病院事業庁聴聞等に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第21号

滋賀県病院事業庁聴聞等に関する規程

滋賀県病院事業庁長(その権限の委任を受けた者を含む。)が行う聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述の機会の付与に関する手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、滋賀県聴聞等に関する規則(平成6年滋賀県規則第50号)の規定の例による。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

滋賀県病院事業庁聴聞等に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第21号