○指定代理納付者の指定
平成20年11月21日
滋賀県病院事業庁告示第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定したので、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号)第5条の2第2項の規定により、次のとおり告示する。
指定代理納付者の指定
1 指定代理納付者の指定を受けた者
株式会社滋賀ディーシーカード 大津市浜町1番10号
株式会社しがぎんジェーシービー 大津市浜町4番28号
2 指定代理納付者による代理納付を認めた収入滋賀県立総合病院、滋賀県立小児保健医療センターおよび滋賀県立精神医療センターにおける滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第5条に規定する使用料および手数料等
(一部改正〔平成29年病事庁告示3号〕)
付則(平成29年病事庁告示第3号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。