○指定代理納付者の指定

平成20年11月21日

滋賀県病院事業庁告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定したので、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号)第5条の2第2項の規定により、次のとおり告示する。

指定代理納付者の指定

株式会社滋賀ディーシーカード 大津市浜町1番10号

株式会社しがぎんジェーシービー 大津市浜町4番28号

2 指定代理納付者による代理納付を認めた収入滋賀県立総合病院、滋賀県立小児保健医療センターおよび滋賀県立精神医療センターにおける滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第5条に規定する使用料および手数料等

(一部改正〔平成29年病事庁告示3号〕)

(平成29年病事庁告示第3号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

指定代理納付者の指定

平成20年11月21日 病院事業庁告示第2号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成20年11月21日 病院事業庁告示第2号
平成29年12月27日 病院事業庁告示第3号