○滋賀県病院事業会計規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第18号

滋賀県病院事業会計規程を次のように定める。

滋賀県病院事業会計規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票、帳簿および勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第13条―第20条)

第2節 支出(第21条―第30条)

第4章 預り金および預り有価証券(第31条―第35条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 棚卸し(第46条―第50条)

第4節 評価(第50条の2)

第6章 棚卸資産以外の物品(第51条―第54条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第55条)

第2節 取得(第56条―第63条)

第3節 管理および処分(第64条―第78条)

第4節 減価償却(第79条)

第5節 整理(第80条・第81条)

第6節 減損処理(第81条の2)

第7節 リース会計の特例(第81条の3)

第8章 引当金(第81条の4―第81条の7)

第9章 予算(第82条―第87条)

第10章 決算(第88条―第91条の2)

第11章 契約

第1節 一般競争入札(第92条―第106条)

第2節 指名競争入札(第107条―第110条)

第3節 せり売り(第111条)

第4節 随意契約(第112条―第115条)

第5節 契約の締結および履行(第116条―第143条)

第12章 会計検査(第144条―第146条)

第13章 雑則(第147条―第150条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 病院組織規程第4条に規定する県立病院をいう。

(3) 現金 現金および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項各号に規定する証券をいう。

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号・21年8号・27年9号・28年10号〕)

(企業出納員等)

第3条 病院事業に、企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、本庁にあっては経営管理課において経理を分掌する係の長の職にある者を、滋賀県立総合病院(以下「総合病院」という。)にあっては事務局財務企画室長の職にある者を、滋賀県立小児保健医療センター(以下「小児保健医療センター」という。)および滋賀県立精神医療センター(以下「精神医療センター」という。)にあっては事務局長の職にある者をもって充て、病院事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 前項に定めるもののほか、滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)は必要があると認めるときは、企業出納員を指定することができる。

4 第2項に規定する企業出納員に事故があるとき、または当該企業出納員が不在であるときは、病院事業庁長の指定する者が企業出納員としてその職務を行う。

5 病院事業に属する現金、固定資産および物品の出納および保管(現金(証券を除く。)は除く。)ならびに占有動産の管理に関する事務については、企業出納員に委任する。

6 現金取扱員は、病院事業庁長が指定した者をもって充て、企業出納員の命を受けて病院事業に係る現金出納に関する事務について、企業出納員を補助する。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、700万円とする。

(一部改正〔平成27年病事庁規程9号・28年10号・29年7号・18号・令和4年8号〕)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業庁長は、病院事業に係る公金の出納事務の一部を知事の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関は、滋賀県病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。

第2章 伝票、帳簿および勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づき、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類および作成)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理および保存)

第8条 本庁の経営管理課長、総合病院事務局財務企画室長、小児保健医療センター事務局長および精神医療センター事務局長(以下これらの者を総称して「事務局長等」という。)は、伝票を種類別に、かつ、日付順に編集して保存しなければならない。

(一部改正〔平成28年病事庁規程10号・29年7号・18号〕)

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保存等)

第9条 事務局長等は、病院事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保存しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算執行整理簿

(3) 有価証券台帳

(4) 企業債および借入金台帳

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 固定資産台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要な補助簿を設けることができる。

3 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により正確かつ明りょうに記載しなければならない。

4 事務局長等は、毎月末の総勘定元帳を勘定科目別に整理し、作成しなければならない。

5 事務局長等は、毎月末の予算執行整理簿を予算科目別に整理し、作成しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの帳簿等に科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、必要があるときは、別に区分を設けて経理することができる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 事務局長等は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額および納入義務者を確認の上、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第14条 事務局長等は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書または請求書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 事務局長等は、納入義務者が納入通知書を亡失し、または損傷した旨届け出たときは、直ちに納入通知書を再発行するものとする。この場合において、当該納入通知書には再発行である旨記載しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員または現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに当該納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が現金を収納した場合および納入義務者が指定納付受託者に納付を委託した場合について準用する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程10号・令和5年11号〕)

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に現金引継書およびその内訳を示す書類を添えて当該収納を受けた日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その日以後において遅滞なく引き継がなければならない。

2 企業出納員は、自ら収納した現金および前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金については、自ら保管する現金を除き、現金払込書により直ちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 前項の企業出納員が保管する現金は、20万円を超えることができない。ただし、病院事業庁長が特に必要があると認める場合においては、20万円を超えて保管することができる。

4 出納取扱金融機関は、事務局長等の発行した納入通知書または第2項の現金払込書により現金の払込みを受けたときは、当該現金を事務局長等の所属する本庁または病院の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

5 企業出納員は、出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、第145条第4項の規定による書面により入金を確認の上、振替伝票を発行するものとする。

(収入伝票の発行)

第18条 事務局長等は、現金を収納しようとする場合は、収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納付の還付)

第19条 事務局長等は、過納または誤納となった収納金がある場合の還付については、支出の例により処理するものとする。

(不納欠損の処理)

第20条 事務局長等は、未収金で欠損処分をすべきものがあると認めたときは、不納欠損調書を作成し、病院事業庁長の承認を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 事務局長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書を作成しなければならない。

2 給料、手当、法定福利費および旅費の支出にあっては支出伝票、物品(1件100万円以上の物品を除く。)の購入にあっては物品購入伺書、修繕(1件100万円以上の修繕を除く。)にあっては修繕伺書をもって前項の支出負担行為書に代えることができる。

3 事務局長等は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、当該債務の確定を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。ただし、支出手続と同時に支払うものについては、この限りでない。

(支出伝票の発行)

第22条 事務局長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の提出する請求書に基づいて支出伝票を発行しなければならない。

2 支出伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第23条 事務局長等は、資金前渡、概算払または前金払を受けた者が当該支払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類を添付して提出したときは、これらに基づいて振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行しなければならない。

(口座振替)

第24条 企業出納員は、出納取扱金融機関その他の金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出をすることができる。

(小切手の振出し)

第25条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第26条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、振出人の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄である旨記載して小切手帳に残しておかなければならない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程8号〕)

(小切手帳の保管)

第27条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。

(領収書等の徴収)

第28条 企業出納員は、現金(証券を除く。)の支払、小切手の振出しまたは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

(過誤払金の返納)

第29条 事務局長等は、過払いまたは誤払いとなった支出金がある場合の返納については、収入の例により処理するものとする。

(債務免除等)

第30条 事務局長等は、債務の減免、時効等により債務の全部または一部が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第31条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れおよび払出し)

第32条 預り金の受入れおよび払出しは、病院事業の現金の収納および支出の支払の例により処理しなければならない。

(預り有価証券)

第33条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第34条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付)

第35条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第36条 棚卸資産とは、次に掲げる物品で棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗品

(3) 備品

2 前項の棚卸資産の区分は、別に定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第37条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 本庁の経営管理課長、総合病院事務局総務課長、小児保健医療センターおよび精神医療センターの事務局長(以下これらの者を総称して「課長等」という。)は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、支出負担行為書または物品購入伺書により棚卸資産を購入するものとする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号・18号〕)

(受入価額)

第39条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得した棚卸資産にあっては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産にあっては、適正な見積価額

(検収)

第40条 課長等は、棚卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(受入れ)

第41条 事務局長等は、棚卸資産を受け入れた場合(総合病院にあっては事務局総務課長が棚卸資産を受け入れた場合)は、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号・18号〕)

(払出価額)

第42条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 事務局長等は、棚卸資産を使用する場合(総合病院にあっては事務局総務課長が棚卸資産を使用する場合)は、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号・18号〕)

(戻入れ)

第44条 課長等は、前条の規定により払い出した物品に残品が生じた場合は、これを受け入れるものとする。この場合においては、第41条の規定を準用する。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(不用品の処分)

第45条 課長等は、棚卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第46条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第47条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第48条 企業出納員は、前条第1項および第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、病院の長(以下「病院長」という。)の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(一部改正〔平成28年病事庁規程10号〕)

(棚卸しの結果の報告)

第49条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を第47条第3項の規定により作成する棚卸表を添付して病院長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の報告に併せて病院長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第50条 事務局長等は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行して関係帳簿を修正しなければならない。

第4節 評価

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第50条の2 棚卸資産の評価基準および評価方法は、先入先出法による原価法によるものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程12号〕)

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 課長等は、第36条第1項各号に掲げる物品のうち購入後、直ちに使用する予定のものまたは第63条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条および第44条本文の規定は、前項の規定により購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(物品の管理)

第52条 課長等は、第36条第1項各号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたものまたは前条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(事故報告)

第53条 課長等は、天災その他の理由により物品が減少し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して病院長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(不用物品の処分)

第54条 第45条の規定は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものの処分について準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 車両および運搬具

 放射性同位元素

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ1単位の取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的に充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 破産更生債権等

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号・29年18号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産にあっては、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産にあっては、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産(無形固定資産を除く。)または前2号に掲げる固定資産で取得価額が不明のものにあっては、公正な評価額

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は、第21条に規定する支出負担行為書または物品購入伺書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の支出負担行為書または物品購入伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添付しなければならない。

(無償取得)

第59条 固定資産を無償で取得しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 取得しようとする理由

(3) 公正な評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、取得しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、支出負担行為書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予定額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第61条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設改良工事の精算)

第62条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理および処分

(異動報告)

第64条 課長等は、固定資産に用途変更、所管換え等により異動が生じたときは、固定資産異動報告書によりその旨を病院事業庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(固定資産の使用の許可等)

第65条 固定資産の使用の許可(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条の4第7項の規定による使用の許可をいう。以下この節において同じ。)または貸付けもしくは私権の設定(自治法第238条の4第2項および第238条の5第1項の規定による貸付けまたは私権の設定をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「固定資産の使用の許可等」という。)をしようとするときは、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した書類を作成し、かつ、第8号および第9号の書類ならびに当該固定資産の使用の許可等に係る申請書を添えて、土地、建物および構築物のうち重要または異例なものについては病院事業庁長、その他のものについては本庁にあっては経営管理課長、病院にあっては病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地については地番、地目および地積、建物については所在地、構造および床面積、その他の固定資産については種類、数量等

(2) 固定資産の使用の許可等の相手方の住所および氏名(団体の場合は、主たる事務所の所在地ならびにその名称および代表者の氏名)

(3) 固定資産の使用の許可等をする期間

(4) 固定資産の使用の許可等をする理由

(5) 使用料、貸付料または地代の額および算定の根拠

(6) 使用料、貸付料または地代の納付の方法および時期

(7) 使用料、貸付料または地代を減額し、または免除する場合は、その理由および額

(8) 許可書または契約書の案

(9) 関係図面

(一部改正〔平成20年病事庁規程5号・10号・令和5年11号〕)

(固定資産の使用の許可の権限の委任)

第66条 病院に属する固定資産の使用で次に掲げるものおよび使用料が有料の場合(当該使用料を減免する場合を除く。)の使用期間の更新に係る許可の権限は、病院長に委任する。

(1) 電柱敷、電話電柱敷、支柱敷または支線敷としての土地の使用

(2) 電気、ガス、水道または下水道の管理設敷としての土地の使用

(3) 公衆電話(電気通信役務に関する料金の収納事務の委託契約に係るものを除く。)、自動販売機、郵便差出箱等を設置するための土地または建物の使用

(4) 職員の福利厚生および患者等の利用のために設置する施設で簡易なものに係る土地または建物の使用

(5) 前各号に掲げるもののほか、1月未満(使用の日数が1年間を通算して30日未満の場合を含む。)の固定資産の使用

2 前条の規定は、前項の規定による委任事務の処理について準用する。この場合において、「土地、建物および構築物のうち重要または異例なものについては病院事業庁長、その他のものについては本庁にあっては経営管理課長、病院にあっては病院長」とあるのは、「病院長」と読み替えるものとする。

(使用または貸付けの期間)

第67条 固定資産の使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、病院事業庁長が特に必要があると認める場合は、3年以内とする。

2 固定資産の貸付けの期間は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地およびその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地およびその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地およびその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

3 前2項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時からこれらの項の期間を超えてはならない。

(使用料)

第68条 固定資産の使用の許可に係る使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料を減額し、または免除することができる。

(1) 公用もしくは公共用または公益を目的とする事業の用に供するため固定資産を使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるとき。

2 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前項の使用料に加算して徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、火災保険料、暖冷房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を第1項の使用料に加算して徴収する。

4 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、前納させることが適当でない場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第69条 固定資産の使用の許可をする場合においては、当該許可に係る書面に、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料は還付しない旨を定めておかなければならない。

(1) 公用または公共用に供するための使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により固定資産を使用することができないとき。

(貸付料)

第70条 固定資産の貸付けに対しては、適正な時価により評定した額をもって貸付料を定める。ただし、一般競争入札または指名競争入札により貸し付ける場合は、当該落札の額をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納入させなければならない。ただし、数月分を前納させることを妨げない。

3 年度の中途において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた月から月割をもって徴収し、年度の中途において契約を解除したときは、その翌月から月割をもって既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(敷金)

第71条 固定資産のうち、不動産およびその従物の貸付けで貸付料を徴収する場合にあっては、契約と同時に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を敷金として納入させなければならない。ただし、特別の理由により病院事業庁長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年以上5年未満の場合 貸付料の3月分に相当する額

(2) 貸付期間が5年を超える場合 貸付料の1年分に相当する額

2 前項各号に定める敷金の額が、100円未満の端数を生じた場合は、その端数は100円に切り上げて計算する。

3 前2項の規定により納入させた敷金が、貸付料の変更により過不足を生じたときは、不足に相当する額を納入させ、または過納に相当する額を還付しなければならない。

4 貸付財産の返還または貸付料の変更によって過納となった場合に還付する敷金には、利息を付さない。

(担保の徴収)

第72条 固定資産の使用の許可等をしようとする場合において、必要があるときは、確実な担保を徴し、または適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用目的変更の禁止等)

第73条 固定資産の使用の許可等をした場合において、当該資産を目的外の用途に使用させ、または病院事業庁長もしくはその委任を受けた者の許可もしくは承認を得ないで当該資産の原形を変更させてはならない。

2 固定資産の使用の許可等を受けた者が、前項の許可または承認を得て当該固定資産の原形を変更した場合において、当該固定資産の使用の許可等に係る期間が満了したとき、または当該固定資産の使用の許可等の取消しもしくは解除があったときは、当該固定資産を原状に回復させなければならない。ただし、病院事業庁長が必要がないと認める場合においては、この限りでない。

(固定資産の返還に伴う確認)

第74条 固定資産の使用の許可等に係る期間が満了したとき、または固定資産の使用の許可等の取消しもしくは解除があったときは、当該固定資産の使用の許可等を受けた者を立ち会わせ、当該固定資産に異常のないことを確認した後でなければ当該固定資産の明渡しまたは引渡しを受けてはならない。

(固定資産の処分)

第75条 課長等は、固定資産について売却、撤去または廃棄(以下「処分」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類により、土地、建物および構築物のうち重要または異例なものについては病院事業庁長、工具、器具および備品については本庁にあっては経営管理課長、病院にあっては事務局長、その他のものについては本庁にあっては経営管理課長、病院にあっては病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号・18号〕)

(固定資産の用途廃止)

第76条 課長等は、機械、器具および備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、本庁にあっては病院事業庁長、病院にあっては病院長の決裁を受け、再使用できるものと不用となり、または使用に耐えられなくなったものとに区分して、再使用できるものについては棚卸資産に振り替えなければならない。この場合においては、第39条第2号および第41条の規定を準用する。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

(処分等に関する処理)

第77条 事務局長等は、固定資産の処分または用途廃止をした場合(総合病院にあっては事務局総務課長が固定資産の処分または用途廃止をした場合)は、収入伝票または振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号・18号〕)

(事故報告)

第78条 課長等は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、または損害を受けた場合は、遅滞なく病院事業庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年病事庁規程7号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第5節 整理

(実地照合)

第80条 課長等は、固定資産について少なくとも3の事業年度の間において1回以上、固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、確認しなければならない。

(一部改正〔平成20年病事庁規程5号・29年7号〕)

(年度末報告)

第81条 事務局長等は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度の末日現在において次に掲げる諸表を作成し、翌年度の4月末日までに病院事業庁長に報告しなければならない。

(1) 固定資産増減表

(2) 減価償却明細表

第6節 減損処理

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第81条の2 固定資産の減損処理は、別に定めるところにより行う。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第7節 リース会計の特例

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第81条の3 リース物件に重要性が乏しいと認められる場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第81条の4 退職給付引当金は、職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)による額を計上するものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

(賞与引当金の計上方法)

第81条の5 賞与引当金は、職員の期末手当および勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

(法定福利費引当金の計上方法)

第81条の6 法定福利費引当金は、職員の期末手当および勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当該事業年度末における支払見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

(貸倒引当金の計上方法)

第81条の7 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上するものとする。

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

第9章 予算

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(予算原案の作成方針)

第82条 経営管理課長は、毎事業年度9月30日までに翌年度の予算原案作成方針について病院事業庁長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の知事への送付)

第83条 経営管理課長および病院長(以下「病院長等」という。)は、前条の予算原案作成の方針に基づき、翌年度の業務に関する見積書および予算原案作成に必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、病院事業庁長が指定する日までに病院事業庁長に提出しなければならない。

2 病院事業庁長は、前項の規定による予算見積書等の提出があったときは、必要な調製を行い、予算の原案および令第17条の2の規定に基づく予算に関する説明書を作成し、知事が指定する日までに知事に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 前2項の規定は、補正予算について準用する。

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(予算の執行)

第84条 病院長等は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目および節に区分して作成し、病院事業庁長の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更しようとする場合において準用する。

(予算の流用および予備費使用の手続)

第85条 病院長等は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、予算流用計算書により病院事業庁長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。この場合において、「予算流用計算書」とあるのは、「予備費充当計算書」と読み替えるものとする。

(予算超過の支出)

第86条 病院長等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その経費の名称、金額および使用しようとする理由等を記載した書類によって病院事業庁長の決裁を受けなければならない。この場合において病院事業庁長は、知事にその旨を報告しなければならない。

2 令第18条第5項ただし書の規定に基づき現金の支出を伴わない経費は、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項前段の規定を準用する。

(予算の繰越し)

第87条 病院長等は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して処理しなければならない。この場合において、病院事業庁長は、当該繰越計算書を同年度の5月31日までに知事に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および令第18条の2第1項の規定により継続費を翌年度に逓時繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号〕)

第10章 決算

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(決算の調製)

第88条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営管理課長が行う。

(決算整理)

第89条 事務局長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(帳簿の締切り)

第90条 事務局長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 病院長等は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて病院事業庁長が指定する日までに病院事業庁長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 病院事業庁長は、法第30条第1項に定める書類を調製し、5月31日までに知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(報告セグメントの区分)

第91条の2 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営管理課

(2) 滋賀県立総合病院

(3) 滋賀県立小児保健医療センター

(4) 滋賀県立精神医療センター

(追加〔平成26年病事庁規程1号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程18号〕)

第11章 契約

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第92条 病院事業庁長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準ならびに登録に必要な申請の時期および方法を県公報、新聞、掲示その他の方法により公示しなければならない。

2 一般競争入札に参加しようとする者が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。以下「財務規則」という。)第196条第2項の規定により知事に対してなされた参加資格審査に係る申請は、病院事業庁長に対してなされた申請とみなす。

(入札の公告)

第93条 病院事業庁長および病院長(以下「病院事業庁長等」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に県公報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一部改正〔令和4年病事庁規程9号〕)

(入札についての公告事項)

第94条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所および日時

(4) 入札執行の場所および日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便等による入札の可否

(8) 電子入札(病院事業庁長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を認める場合にあっては、その旨

(9) 総合評価一般競争入札(自治令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(10) 前金払および部分払をする場合または最低制限価格を定める場合にあっては、その旨

(11) 契約書作成の要否

(12) その他必要な事項

(一部改正〔令和4年病事庁規程9号〕)

(入札の無効)

第95条 一般競争入札における次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(4) 談合その他の不正の行為があったと認められる入札

(5) 次条の入札保証金を納めない者または納めた入札保証金の額が不足する者のした入札

(6) 入札書記載の金額および氏名ならびに押印(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)および当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者または病院事業庁長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。))その他入札要件の記載が確認できない入札

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(一部改正〔令和4年病事庁規程8号・9号〕)

(入札保証金)

第96条 令第21条の15に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をしようとする場合における前項の入札金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 病院事業庁長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 病院事業庁長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 病院事業庁長が確実と認める金融機関の保証

4 病院事業庁長等は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 病院事業庁長等は、第3項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

6 第3項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあっては額面金額または券面金額、その他の債権にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

7 入札執行者は、一般競争入札に参加した者の資格を確認し、入札前に第1項に規定する入札保証金(第3項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を納付させるものとする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号・令和4年8号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第97条 病院事業庁長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、病院事業庁長が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。

(3) 入札に付す場合において、自治令第167条の5第1項の規定により病院事業庁長が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 入札に参加しようとする者が、国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体であるとき。

(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る入札を行おうとするとき。

(一部改正〔平成20年病事庁規程7号〕)

(入札保証金の還付)

第98条 入札保証金は、入札が終了したときは、これを還付するものとする。ただし、落札者にあっては、契約保証金を納付するとき(第123条の規定により契約保証金の納付を免除された者にあっては、契約が確定したとき。)に還付するものとする。

(予定価格の作成)

第99条 病院事業庁長等は、一般競争入札をするに当たっては、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表するときは、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

(電磁的記録による予定価格の作成)

第99条の2 電子入札を認める一般競争入札において、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第6条第1項の規定に基づき電磁的記録により前条第1項の規定に基づく予定価格の作成を行おうとする者は、当該作成に係る情報を病院事業庁長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、データの漏えい、滅失またはき損を防止するために必要な措置を講じて記録する方法により作成を行うものとする。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない」とあるのは、「作成しなければならない」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程9号〕)

(予定価格の決定方法)

第100条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給または使用に係るものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第101条 病院事業庁長等は、工事または製造その他についての請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について自治令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に病院事業庁長等の意見を付し、または当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に病院事業庁長等の意見を付して、書面により病院事業庁長の承認を求めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第102条 病院事業庁長等は、工事または製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。

2 最低制限価格は、第100条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。

3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第99条に定める予定価格を記載した書面に併記しなければならない。

(入札の方法)

第103条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、病院事業庁長が別に定める入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、これを指定の日時に、指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することができない。

(郵便による入札)

第104条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により前条第1項の規定による入札書の提出があったときは、病院事業庁長等は、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。

2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名および件名番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵送料に相当する金額の現金または郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

(電子入札)

第104条の2 電子入札を認める一般競争入札において、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して第103条第1項の規定に基づく入札または同条第2項の規定に基づく委任状の提出(以下「入札等」という。)を行おうとする者(以下「電子入札者等」という。)は、当該電子入札者等の使用に係る電子計算機であって病院事業庁長が定める技術的基準に適合するものから、入札書に記載すべき事項または委任状に記載すべき事項についての情報を入力して、病院事業庁長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより入札等を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項中「封書にして自己の氏名を表記し、これを指定の日時に、指定の場所に」とあるのは、「これを指定の日時までに」とする。

2 電子入札者等は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって病院事業庁長が定めるものと併せてこれを送信しなければならない。

(追加〔令和4年病事庁規程9号〕)

(再度公告入札の期間)

第105条 病院事業庁長等は、一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合もしくは落札者がない場合または落札者が契約を締結しない場合で、更に公告して入札に付そうとするときは、第93条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者の決定および通知)

第106条 病院事業庁長等は、一般競争入札について落札者を決定したときは、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 病院事業庁長等は、前項の落札者を自治令第167条の9の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となった者の入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わってくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。ただし、当該入札書への記名および押印は、くじに使用した書面でくじを引いた者が署名をし、かつ、当該くじの結果が明らかにされたものの添付をもって代えることができる。

3 電子計算機によるくじで落札者を決定したときは、前項の規定は、適用しない。

4 病院事業庁長等は、第1項の通知の後、当該落札者が自治令第167条の10第1項の規定に該当することにより落札者としないこととしたときは、落札決定を取り消し、その旨を当該落札者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程9号〕)

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第107条 第92条の規定は、自治令第167条の11第2項の規定により病院事業庁長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

(入札者の指名)

第108条 病院事業庁長等は、自治令第167条各号に定める要件に該当し、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名する者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合において、病院事業庁長等は、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(1) 第94条各号(第2号および第9号を除く。)に掲げる事項

(2) 総合評価指名競争入札(自治令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札者決定基準

(一部改正〔令和4年病事庁規程9号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第109条 病院事業庁長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指名競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 第97条第1号第2号第4号または第5号に該当するとき。

(2) 入札に付す場合において、自治令第167条の11第2項の規定により病院事業庁長が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一部改正〔平成20年病事庁規程7号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第110条 第95条第96条第98条から第104条の2までおよび第106条の規定は、指名競争入札について準用する。

(一部改正〔令和4年病事庁規程9号〕)

第3節 せり売り

(せり売り)

第111条 第93条第94条第96条および第98条から第100条までの規定は、自治令第167条の3に定める要件に該当し、せり売りに付そうとする場合について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約による場合の限度額等)

第112条 令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事または製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第21条の14第1項第3号および第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮できる。

 契約に係る物品または役務の名称および数量

 契約条項を示す場所および日時

 見積書提出の場所および期限

 郵便等による見積書提出の可否

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および数量

 契約に係る事務を担当する本庁および病院の担当部署の名称および所在地

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 その他必要な事項

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第113条 病院事業庁長等は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第99条および第100条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定価格を乗じて得た額)が100万円を超えないとき。

(2) 単価を定める契約書等により定められた単価に基づき契約をするとき。

(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。

(4) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。

(6) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると病院事業庁長が認めるとき。

(見積書の徴取)

第114条 病院事業庁長等は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格および品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

2 前項の規定により徴された見積書は、書換え、引換えまたは撤回をすることができない。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第115条 病院事業庁長等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴取しがたいとき。

(3) 第113条第2項第6号の規定により予定価格を記載した書面の作成を省略したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、予定価格が5万円を超えない契約をするとき。

第5節 契約の締結および履行

(契約書の作成)

第116条 病院事業庁長等は、契約しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書または仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質または目的により、次に掲げる事項で該当のないものについては、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約の履行期限または期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払いまたは受領の時期および方法

(7) 前払金または既済部分および既納部分に対する代価たる部分払の割合および方法

(8) 監督および検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額および契約の解除

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 前項第3号に規定する契約の履行期限または期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮し、その検査が年度内に完了するように定めなければならない。

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(一部改正〔令和2年病事庁規程12号〕)

(契約書の省略)

第117条 病院事業庁長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。ただし、収入または支出の原因となる契約の性質または目的により契約書の作成を要すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約金額(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が100万円を超えない物件の購入その他の契約をするとき。

(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売却する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第149条第1項から第4項までの規定による新聞広告をする場合における当該新聞広告に係る契約をするとき。

(6) 国または他の地方公共団体と契約をするとき。

(7) 不動産の鑑定に係る契約をするとき。

(8) 民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款を用いて契約をするとき。

(9) その他病院事業庁長が特別の理由があると認めたとき。

(一部改正〔令和2年病事庁規程12号・4年8号〕)

(契約の締結)

第118条 病院事業庁長等は、一般競争入札もしくは指名競争入札による契約または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第116条の規定に基づき病院事業庁長等の作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から7日以内にしなければならない。ただし、病院事業庁長等が特別の理由があると認めたときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

3 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

4 前2項の規定は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業に係る契約の締結については、適用しない。

(契約書を省略したときの契約確定の日)

第119条 第117条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に、契約の相手方として決定した旨の通知が到達した日とする。

(一部改正〔令和2年病事庁規程12号〕)

(履行期限または期間の起算日)

第120条 契約の履行期限または期間の起算日には、自治法第234条第5項または前条の規定により契約が確定した日とする。ただし、第93条に規定する入札の公告または第108条第2項に規定する指名競争入札に付す場合の指名通知において、履行期限または期間の始期について特別の定めをしたとき、当該定めをした日とする。

(契約保証金)

第121条 令第21条の15に規定する管理規程で定める契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をした場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金の納付は、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第96条第3項各号に掲げる担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 病院事業庁長等は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を契約の確定と同時に納付させるものとする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号・20年7号〕)

(入札保証金に関する規定の準用)

第122条 第96条第4項から第6項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第96条第5項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関または保証事業会社との間」と、同条第6項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号〕)

(契約保証金の納付の免除)

第123条 病院事業庁長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他病院事業庁長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 自治令第167条の5第1項の規定により病院事業庁長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、もしくは自治令第167条の11第2項の規定により病院事業庁長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付し、または随意契約による場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) (公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体と契約するとき。

(7) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(8) 放送、広告、調査、試験、研究、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業を実施するために新たに設立された法人と当該事業の実施に係る契約を締結する場合において、当該法人がその出資者を当該契約の履行を保証する保証人に立てたとき。

(一部改正〔平成20年病事庁規程5号〕)

(契約保証金の還付)

第124条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約の相手方に還付する。

2 契約の相手方は、契約保証金の還付を受けようとするときは、契約保証金還付請求書により病院事業庁長等に請求しなければならない。

3 病院事業庁長等は、前項の請求に基づき契約保証金を契約の相手方に直接還付するときは、契約保証金還付請求書に、受領年月日および契約の相手方の署名または記名押印を求めなければならない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程8号〕)

(契約の変更)

第125条 病院事業庁長等は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の増減、契約期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 病院事業庁長等は、前項の規定による契約内容の変更について協議が整ったときは、第116条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。

3 第117条の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。

(履行期限の延長)

第126条 病院事業庁長等は、契約の相手方から天災地変その他その責に帰することができない理由により、履行期限または履行期間内に義務を履行することができないことについて、事由を明らかにして期限または期間の延長の願い出があったときは、相当の期間に限りその延長を認めることができる。

(延滞違約金の率)

第127条 契約の相手方に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に対し遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(金銭の給付を目的とする債権(自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権に限る。次条第2項において同じ。)の場合は、当該債権に対し滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号)第4条第1項に規定する割合)を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の契約金額は、契約期限(履行期限または履行期間の末日をいう。以下同じ。)における未済部分(工事または製造にあっては未済部分、物件および金銭債権にあっては未納部分)に相当する金額とする。

4 第1項の延滞違約金は、契約の相手方に支払う代金または返還すべき契約保証金があるときは、当該代金または返還金から控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程7号・22年8号・23年1号・25年6号・26年1号・28年10号・29年7号・令和2年12号・3年3号・5年11号〕)

(延滞違約金の期間計算表)

第128条 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事もしくは製造その他についての請負契約または物件の買入れその他の契約について検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直し、補強、引換え等を命じたときは、当該指定日数についても、また同様とする。

2 前条第3項の規定による契約金額(金銭の給付を目的とする債権の場合は滞納金額)が1,000円未満のときは、延滞違約金を徴収しない。

3 前条第1項の規定により算出した延滞違約金の金額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を徴収しない。

(契約の解除)

第129条 病院事業庁長等は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときには、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約期限内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。

(3) 正当な理由がなく自治法第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。

(4) 契約の相手方が建設業法の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方またはその代理人が、この規程または契約条項に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約不履行による損害賠償)

第130条 病院事業庁長等は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が収めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と県の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(談合その他の入札不正行為による契約解除等)

第131条 病院事業庁長等は、契約の相手方がした当該契約に係る入札(随意契約による場合の見積書の徴取を含む。以下この条において同じ。)第95条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

3 病院事業庁長等は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第95条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他の不正行為によって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。

4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の10に相当する額以下のときは契約金額の100分の10に相当する額をもって、契約金額の100分の10に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の10に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と県の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(一部改正〔令和4年病事庁規程8号〕)

(契約解除による精算)

第132条 病院事業庁長等は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第136条の規定による検査をし、県の所有とすることができる。この場合において、病院事業庁長等は、当該部分に相当する代価の支払について、支出命令者にその措置を請求しなければならない。

2 前払金を受けた契約の相手方は、第129条第1項の規定により契約を解除されたときは、病院事業庁長等に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

(契約履行の届出)

第133条 契約の相手方は、工事もしくは製造の請負または物件の買入れその他の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事または製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届書または工事出来形届書によるものとする。

(監督および検査)

第134条 自治法第234条の2第1項に規定する監督または検査は、病院事業庁長等が自らまたは職員に命じて行うものとする。

2 前項の監督をする職員と検査をする職員とは、特別の必要がある場合を除き、同一の工事または製造の請負契約について、互いにその職務を兼ねることができる。

(監督職員の一般的職務)

第135条 病院事業庁長等または病院事業庁長等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査職員の一般的職務)

第136条 病院事業庁長等または病院事業庁長等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認および第132条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ病院事業庁長等または当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査をしなければならない。

2 病院事業庁長等または検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認および第132条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容および数量について検査をしなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊し、もしくは分解し、または試験して検査を行うことができる。

(検査の時期)

第137条 病院事業庁長等または検査職員は、契約の相手方から契約に係る給付を完了した旨の通知を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合は、当該手直し、補強、引換え等の給付を完了した旨の通知を受けた日から、前項の期間内に検査しなければならない。

(検査に要する費用の負担)

第138条 契約の相手方は、第136条第3項の規定による破壊もしくは分解または試験に要する経費およびこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(検査調書の作成)

第139条 病院事業庁長等または検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、検査職員にあっては病院事業庁長等に報告しなければならない。ただし、契約金額が100万円を超えない契約に係る検査については、請求書またはこれに代わる書類に履行を確認した旨ならびに年月日、職名および氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないと認められるときは、その旨およびこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。

3 第1項本文の規定は、第141条の規定による部分払をする場合に準用する。

(監督または検査の委託)

第140条 自治令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督または検査を委託した場合には、第134条第2項および第135条から前条までの規定を準用する。

(部分払の限度額)

第141条 工事もしくは製造その他の請負契約に係る既済部分または物件の買入れその他についての契約に係る既納部分について、その給付の完済前または完納前に部分払を行う特約がある場合にはこれを行うことができる。この場合において、その部分払の額は、請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9に相当する額、物件の買入れその他についての契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係るものにあっては、その既納部分の代価の全額まで支払うことができる。

2 前金払をした請負契約に係る部分払いの額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

第142条および第143条 削除

(削除〔令和2年病事庁規程12号〕)

第12章 会計検査

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(検査の実施)

第144条 病院事業庁長は、職員のうちから検査員を命じ、定期または臨時に事務局長等その他特に必要があると認めた者に対して書類上または実地に検査を行うことができる。

2 前項の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入および支出

(2) 現金および有価証券の出納および保管

(3) 前2号に掲げるものに関する帳簿および証拠書類

(4) 本庁の次長もしくは課長または病院長の交代の際における事務の引継書類

(5) 物品の取得、貸借、処分および保管

(6) その他検査に際し必要と認める事項

3 第1項の検査は、財務規則第10章の規定の例により行うものとする。

(出納取扱金融機関の検査および報告の徴収)

第145条 令第22条の5の規定により病院事業庁長が行う定期検査の期日は、毎年5月中とする。

2 前項の検査のほか、企業出納員は、毎月に係る次に掲げる書類を翌月5日までに出納取扱金融機関から徴さなければならない。

(1) 収入金月計表

(2) 支出金月計表

(3) 預金残高証明書

(4) 小切手未払報告書

3 企業出納員は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関から随時前項の書類の提出を求めることができる。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関から原則として毎日、入出金を記載した書面を徴し、関係帳簿と照合して、預金残高を確認しなければならない。

(検査員の報告)

第146条 検査員は、前2条の規定による検査を終了したときは、速やかにその結果を病院事業庁長に報告しなければならない。

第13章 雑則

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(計理状況の報告)

第147条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、病院事業庁長に提出しなければならない。

2 病院事業庁長は、前項の規定により提出を受けた月次計算書および資金予算書を翌月20日までに知事に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第148条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。ただし、電子計算機により処理する伝票等であってこの規程で定める様式により難いものについては、当該様式に所要の調整を加えたものによる。

(1) 収入伝票 別記様式第1号

(2) 支出伝票 別記様式第2号

(3) 振替伝票 別記様式第3号

(4) 総勘定元帳 別記様式第4号

(5) 予算執行整理簿 別記様式第5号

(6) 有価証券台帳 別記様式第6号

(7) 企業債および借入金台帳 別記様式第7号

(8) 貯蔵品出納簿 別記様式第8号

(9) 固定資産台帳 別記様式第9号

(10) 納入通知書兼領収書 別記様式第10号

(11)から(13)まで 削除

(14) 現金引継書 別記様式第14号

(15) 現金払込書 別記様式第15号

(16) 不納欠損調書 別記様式第16号

(17) 支出負担行為書 別記様式第17号

(18) 物品購入伺書 別記様式第18号

(19) 修繕伺書 別記様式第19号

(20) 精算書 別記様式第20号

(21) 口座振替請求書 別記様式第21号

(22) 口座振替通知書 別記様式第22号

(23) 小切手 別記様式第23号

(24) 小切手振出済通知書 別記様式第24号

(25) 棚卸表 別記様式第25号

(26) 予算流用計算書 別記様式第26号

(27) 予備費充当計算書 別記様式第27号

(28) 繰越計算書 別記様式第28号

(29) キャッシュ・フロー計算書 別記様式第29号

2 予定キャシュ・フロー計算書の様式は、前項第29号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

3 次の各号に掲げる伝票の様式は、病院長が定めるものとする。この場合において、病院長は、初・再診料、入院料等の個別の費用のうち、各病院において必要とされる項目を明記するものとする。

(1) 請求書兼領収書

(2) 請求書

(3) 領収書

(一部改正〔平成18年病事庁規程23号・26年1号〕)

(会計事務のために用いる印章)

第149条 企業出納員が会計事務のために用いる印章の様式は、別記様式第30号のとおりとする。

(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

(準用)

第150条 この規程に定めのない事項については、財務規則滋賀県建設工事執行規則(昭和58年滋賀県規則第30号)その他財務に関する法令の例による。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に財務規則および滋賀県病院事業財務規則(昭和58年滋賀県規則第16号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年病事庁規程第23号)

この規程は、平成18年9月25日から施行する。

(平成19年病事庁規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年病事庁規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病事庁規程第7号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年病事庁規程第10号)

この規程は、平成20年11月21日から施行する。

(平成21年病事庁規程第8号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成22年病事庁規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第7号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際既に許可を受けて土地を使用している物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了までは、なお従前の例による。

(平成25年病事庁規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年病事庁規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第7号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成29年病事庁規程第18号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第8号)

この規程は、平成30年11月2日から施行する。

(令和元年病事庁規程第5号)

1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。

2 この規程の施行の際既に使用の許可を受けた固定資産に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和2年病事庁規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県病院事業会計規程の規定(第142条および第143条の改正規定を除く。)は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度の事業年度については、なお従前の例による。

3 改正後の第11章第5節の規定は、この規程の施行の日以後に締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和3年病事庁規程第3号)

この規程は、令和3年3月30日から施行する。ただし、第127条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第9号)

この規程は、令和4年5月31日から施行する。

(令和5年病事庁規程第11号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和5年病事庁規程第16号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程7号・21年8号・26年1号・令和2年12号〕)

勘定科目表

収益勘定

説明

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益


入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

上級室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等

退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


文書料


一般会計負担金


保健衛生行政等負担金


共済組合追加費用等負担金


その他医業収益

消毒量、洗濯量、乗物使用料等上記の科目に属さない収入

保険等調整増減

社会保険診療報酬支払基金事務所等の審査機関における診査増減額

医業外収益



金融および財務活動に伴う収益その他の主たる医業活動の原因から生ずる収益


受取利息配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金等


預金利息

預貯金の利息

基金利息


有価証券利息配当金


補助金




一般会計補助金

営業費補助の目的で一般会計から交付された補助金

国庫補助金

営業費補助の目的で国から交付された補助金

その他補助金

上記の科目に属さない補助金

負担金交付金




一般会計負担金


保健衛生行政等負担金


共済組合追加費用等負担金


運営費負担金


患者外給食収益


付添人等の給食に係る収益

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

資本費繰入収益


長期前受金として整理せず収益的収入として整理するもの

その他医業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却による収益

不用品売却収益

不用品の売却による収益

保育料


寝具使用料


消費税還付金


その他医業外収益

その他上記の科目に属さないもの

附帯事業収益



附帯事業に係る収益


外来収益



障害児施設給付費



負担金交付金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち附帯事業収益として整理するもの

その他附帯事業収益


医業活動を除く附帯事業に係る収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


長期前受金の償却額のうち、施行規則第8条第3項第2号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うもの

その他特別利益



費用勘定

説明

病院事業費用






医業費用



医業活動に係る費用


給与費




(給料)

職員(非常勤の特別職を除く。以下同じ。)の本給

医師給

医師(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

研究員給

研究員(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

看護師給

看護師(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

医療技術員給

薬剤師等(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

事務員給

事務員(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

福祉職員給

福祉職員(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

労務員給

技術員(非常勤の特別職を除く。)に対する給料

(手当)

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

研究員手当

同上

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

福祉職員手当

同上

労務員手当

同上

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤の特別職の報酬

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって引当金積立額が支給額に不足する場合の当該不足額または退職給付引当金の計上を要しない場合の退職手当の支給額

法定福利費

地方職員共済組合負担金、日々雇用者健康保険料、雇用保険料および厚生年金

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品等直接患者に対し使用するものその他薬品の費用

診療材料費

診療用材料として直接消費されるものの費用(レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等診療用具(患者の用に供するものを含む。)等で1年未満に消費するもの)

給食材料費

患者給食のため消費する食品および患者給食用具等で1年未満に消耗するものの費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)および患者給食用具等で減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用

経費




厚生福利費

職員およびその家族に対する法定外福利費

報償費

報償金、賞賜金等の費用

旅費交通費

業務のための旅行旅費(研修に属するものを除く。)

職員被服費

職員に支給し、または貸与する被服等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するもので1年未満に消耗するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等

燃料費

石炭、石油、ガソリン、プロパンガス等の費用

食糧費

給食用のもの以外の食糧費

印刷製本費

事務用、管理用の印刷製本に要する費用

修繕費

有形固定資産等の維持に必要な修繕の費用

賃借料

土地建物の賃借料、自動車および設備器械の使用料等

通信運搬費

電話電信料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

諸会費

各種団体等に対する会費

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

交際費

交際および接待に要する費用

手数料

特定の個人等よりサービス提供を受けたことに対して支払う費用

雑費

上記の科目に属さない費用(新聞代、広告料等)

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

機械および装置減価償却費

機械および装置に対する減価償却費

車両および運搬具減価償却費

車両および運搬具に対する減価償却費

放射線同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

工具、器具および備品減価償却費

工具、器具および備品に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗費

棚卸資産評価損

貯蔵品の時価低下に伴う評価損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失および撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物資料等を含む。)の費用

謝金

研究、研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究研修図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、講習会出席等の旅費

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等で上記の科目に属さない費用

本部費配賦額


一定の配賦基準で配賦された本部費用

医業外費用





支払利息および企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金等に対する利息ならびに企業債の手数料および取扱費


企業債利息

長期借入金利息


一時借入金利息


その他支払利息

リース債務等に対する利息

企業債手数料および取扱費


長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

患者外給食材料費


ア 職員、付添人等の給食のため消費する食糧品の費用



イ 職員、付添人等の給食のため消費する消耗品の費用


ウ 職員、付添人等の給食のため消費する給食用具(1年以内に消費するもの)の費用

診療費割引


無料または低額な料金で診療を行った場合の割引額等上記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理する。

消費税および地方消費税


当該事業年度に係る課税期間について生じることが見込まれる消費税および地方消費税

雑損失




不用品売却原価


その他雑損失


附帯事業費用



附帯事業に係る費用


給与費




(給料)


医師給


看護師給


医療技術員給


事務員給


福祉職員給


(手当)


医師手当


看護師手当


医療技術員手当


事務員手当


福祉職員手当


賞与引当金繰入額


報酬


退職給付費


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


その他引当金繰入額


材料費




薬品費


診療材料費


給食材料費


医療消耗備品費


経費




厚生福利費


報償費


旅費交通費


職員被服費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費


印刷製本費


修繕費


賃貸料


通信運搬費


委託料


諸会費


保険料


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


交際費


手数料


雑費


減価償却費




建物減価償却費


構築物減価償却費


機械および装置減価償却費


車両および運搬具減価償却費


放射線同位元素減価償却費


工具、器具および備品減価償却費


リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




棚卸資産減耗費


棚卸資産評価損


固定資産除却費


研究研修費




研究材料費


謝金


図書費


旅費


研究雑費


本部費配賦額



特別損失



当年度の経常経費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


固定資産の減損に伴い、固定資産の帳簿価額から減額することとなった固定資産の適正な時価を超える金額

災害による損失


災害による臨時、巨額の損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費





予備費



資産勘定

固定資産

説明

有形固定資産






土地



事業用土地

建物



事業用建物および建物の付属設備

建物減価償却累計額




構築物



煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物

構築物減価償却累計額




機械および装置



機械および装置

機械および装置減価償却累計額




車両および運搬具



車両および運搬具に係るもの

車両および運搬具減価償却累計額




放射線同位元素



診療用の放射線同位元素

放射線同位元素減価償却累計額




工具器具および備品



耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上の工具器具および備品

工具器具および備品減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設、増設または改良のために支出した工事費(前金払等を含む。)

無形固定資産




有償で取得した水利権、借地権、地上権等


借地権



土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

施設利用権



電気、ガス、水道施設利用権、専用側線利用権等

電話加入権



電話架設により取得した権利

リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



上記の科目に属さない無形固定資産

投資その他の資産






投資有価証券



投資の目的をもって取得した有価証券

長期貸付金



返済期限1年以上の貸付金

出資金



投資の目的で払い込む資金

基金



特別の目的のため資金を積立てまたは定額の資金を運用するための基金

長期前払消費税



資産に係る控除対象外消費税額の未償却額

破産更生債権等



破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権

その他投資



上記の科目に属さない投資

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

貸倒引当金



投資その他の資産の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

流動資産

説明

現金預金






現金



小口現金、手元にある当座小切手、送金為替等

預金



当座預金、普通預金、定期預金、通知預金

未収金






医業未収金



医業収益に係る未収額

医業外未収金



医業外収益に係る未収額

その他未収金



上記の科目に属さない未収額

有価証券






有価証券



一時保有の有価証券で随時換金できるもの

貯蔵品






薬品




診療材料




給食材料




医療消耗備品




消耗備品




燃料




その他貯蔵品




短期貸付金




返済期限が1年未満の貸付金


一般貸付金



県および職員以外のものに貸し付ける短期貸付金

他会計貸付金



他の会計に貸し付ける短期貸付金

職員貸付金



職員に貸し付ける短期貸付金

前払費用






未経過保険料



料金が前払いされた未経過の保険料

その他前払費用



上記の科目に属さない前払費用

前払金






前払金



物品等の購入に際し前払いされたもので費用に属さないものならびに中間納付する前払消費税および地方消費税

未収収益






未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

その他流動資産






仮払消費税および地方消費税



課税仕入れに係る消費税および地方消費税額

特定収入仮払消費税および地方消費税




その他流動資産



上記の科目に属さない流動資産

貸倒引当金






貸倒引当金



上記の科目に係る損失に備えるために引き当てるもの

資本勘定

資本金

説明

資本金






固有資本金



企業開始時の引継資本金

繰入資本金



企業開始後の追加出資の額

組入資本金



企業開始後の利益を源泉とする自己資本造成

剰余金

説明

資本剰余金






受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の寄附贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得または建設改良に充当するために受けた寄附金

国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得または建設改良に対する国庫補助金

一般会計補助金



償却資産以外の固定資産の取得または建設改良に対する一般会計補助金

他会計補助金



償却資産以外の固定資産の取得または建設改良に対する一般会計以外から受けた補助金

その他資本剰余金



上記の科目に属さない資本剰余金

利益剰余金






減債積立金



法第32条第1項の規定による積立金

利益積立金



同上

その他の積立金



上記の科目に属さない積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)



当年度純利益(当年度純損失)



負債勘定

固定負債

説明

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務






リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他固定負債






その他固定負債




流動負債

説明

一時借入金






一時借入金



返済期限1年未満の一時的な借入金

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務






リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金






医業未払金



通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払金(棚卸資産の買掛金を含む。)

医業外未払金



未払消費税および地方消費税

その他未払金



償却資産に対する未払金

未払費用






未払費用



未払賃借料、未払利息、未払委託費

前受金






医業前受金



医業収益に係る前受金

医業外前受金



医業外収益に係る前受金

その他前受金



上記の科目に属さない前受金

前受収益






前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合にいまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金



職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金



修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他引当金



施行規則第22条の規定により引き当てる上記以外の引当金

預り金






預り保証金



契約に伴う預り保証金

預り諸税



所得税、地方税等職員の給与から控除されたものに係る預り金

その他預り金



上記の科目に属さない預り金

その他流動負債






仮受消費税および地方消費税



課税売上に係る消費税および地方消費税額

その他流動負債



上記の科目に属さない流動負債

繰延収益

説明

長期前受金




償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額





建設仮勘定長期前受金




上記長期前受金のうち建設仮勘定に対応する額

別表第2(第68条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程11号・21年8号・24年7号・26年1号・29年7号・令和元年5号・2年12号・3年3号・5年11号〕)

1 土地の使用について、電柱、街灯柱、地下埋没管またはこれに類する用途に供する場合の使用料の額は、次の表のとおりとする。

使用物件の種類

単位

使用料年額

電柱、街灯柱およびこれらに類するもの

本柱

1本につき

1,500円

支柱および支線

1本につき

1,500円

送電塔

面積1平方メートルにつき

1,400円

公衆電話所

1個につき

1,500円

マンホールおよびハンドホール

面積1平方メートルにつき

1,400円

地下埋設管および地上敷設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

30円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430円

外径が1メートル以上のもの

860円

標識

1本につき

1,500円

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき

4円

その他のもの

14円

道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき

1,100円

その他のもの

上空に設けるもの

面積1平方メートルにつき

710円

地下に設けるもの

430円

注 面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。

2 上記以外の土地および建物の使用料年額

(1) 土地については、その土地の価格に100分の3から100分の9.90までの率(当該土地につき、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する国有資産等所在市町村交付金(次号において「交付金」という。)を交付する場合にあっては、100分の4.40から100分の11.44までの率)を乗じて得た額

(2) 建物については、次に掲げる額を合算した額

ア その建物の価格に100分の5.50から100分の16.50までの率(当該建物につき、交付金を交付する場合にあっては、100分の7.04から100分の18.04までの率)を乗じて得た床面積によりあん分して得た額(当該建物の廊下、階段、便所等を共用する場合にあっては、その額に100分の115を乗じて得た額)

イ その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の規定の例により算定した額(当該敷地が借地である場合にあっては、県が負担する借地料に相当する額)を床面積によりあん分して得た額

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(一部改正〔平成27年病事庁規程9号〕)

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様式第11号から様式第13号まで 削除

(削除〔平成18年病事庁規程23号〕)

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(一部改正〔平成30年病事庁規程8号・令和5年16号〕)

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(一部改正〔令和5年病事庁規程16号〕)

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(一部改正〔令和5年病事庁規程16号〕)

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(追加〔平成26年病事庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成26年病事庁規程1号〕)

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滋賀県病院事業会計規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第18号
平成18年9月25日 病院事業庁規程第23号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成19年9月25日 病院事業庁規程第11号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成20年10月1日 病院事業庁規程第7号
平成20年11月21日 病院事業庁規程第10号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第1号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成26年3月24日 病院事業庁規程第1号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第9号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第10号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第7号
平成29年12月27日 病院事業庁規程第18号
平成30年11月2日 病院事業庁規程第8号
令和元年12月27日 病院事業庁規程第5号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第12号
令和3年3月30日 病院事業庁規程第3号
令和4年4月1日 病院事業庁規程第8号
令和4年5月31日 病院事業庁規程第9号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第11号
令和5年9月29日 病院事業庁規程第16号