○滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第15号

滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁に勤務する職員に、その職務遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)は、別表に定めるところにより、職員に被服を貸与するものとする。ただし、病院事業庁長が特に必要と認めた場合は、同表の規定にかかわらず、貸与することができる。

(再貸与)

第3条 職員は、貸与された被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服貸与が必要となった場合は、所属長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた所属長が、被服の損傷の程度を確認し、必要と認めた場合は、病院事業庁長は新たな被服を職員に貸与するものとする。

(返納)

第4条 職員は前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服を病院事業庁長に返納しなければならない。

2 職員は、職員でなくなったときは、貸与された被服を病院事業庁長に返納しなければならない。

(被服の保全)

第5条 被服の貸与を受けた者は、業務に従事するときは、特別の事情がない限り、これを着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって保全に努めなければならない。

(被服貸与台帳)

第6条 所属長は、被服貸与台帳を作成し、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業庁長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与されている被服については、この規程により貸与された被服とみなす。

(平成19年病事庁規程第15号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成22年病事庁規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第16号)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与されている被服については、改正後の滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。

(令和2年病事庁規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第17号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与されている被服については、改正後の滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。

(令和5年病事庁規程第10号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与されている被服については、改正後の滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程15号・22年7号・29年16号・令和2年4号・17号・5年10号〕)

被貸与者

貸与品

数量

貸与年数

医師および歯科医師

診察衣

6

4

ズボン

6

4

トレーニングウェア(精神医療センター(診療局)に所属する者に限る。)

2

3

看護師、歯科衛生士、介護職員および看護助手

総合病院に所属する者

看護衣(上着)

6

5

ズボン(ワンピースの看護衣を貸与しない場合に限る。)

6

5

1

1

小児保健医療センター(保健指導部)に所属する者

診察衣

6

4

ズボン

6

4

小児保健医療センター(療育部)に所属する者

看護衣(上着)

6

4

ズボン(ワンピースの看護衣を貸与しない場合に限る。)

6

4

1

1

予防衣

1

2

その他の者

看護衣(上着)

6

4

ズボン(ワンピースの看護衣を貸与しない場合に限る。)

6

4

1

1

トレーニングウエア(精神医療センターに所属する者に限る。)

2

3

医学物理士、保健師、放射線技師、検査技師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、公認心理師、心理判定員、臨床工学技士および精神保健福祉士

総合病院に所属する者

診療衣

6

5

ズボン

6

5

小児保健医療センター(療育部)に所属する者

診療衣

6

4

ズボン

6

4

予防衣

1

2

精神医療センター(地域生活支援部)に所属する者

診察衣

6

4

ズボン

6

4

トレーニングウェア

2

3

その他の者

診療衣

6

4

ズボン

6

4

言語聴覚士

総合病院に所属する者

診療衣

6

5

ズボン

6

5

小児保健医療センター(療育部)に所属する者

診療衣

6

4

ズボン

6

4

予防衣

1

2

その他の者

診療衣

6

4

ズボン

6

4

児童指導員および保育士

総合病院に所属する者

予防衣

2

1

小児保健医療センター(療育部)に所属する者

診療衣

6

4

ズボン

6

4

予防衣

1

2

事務職員

総合病院に所属する者(施設の管理等を行う者で被服の汚損の著しいものに限る。)

作業衣(冬用上・下)

1

2

作業衣(夏用上)

1

2

医療ソーシャルワーカー

総合病院に所属する者

診療衣

3

5

小児保健医療センター(保健指導部)に所属する者

1

1

清掃作業員

作業衣

1

2

調理員

白衣

1

2

滋賀県病院事業庁職員被服貸与規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第15号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第15号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成29年12月27日 病院事業庁規程第16号
令和2年2月28日 病院事業庁規程第4号
令和2年12月25日 病院事業庁規程第17号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第10号