○滋賀県病院事業庁職員人事評価制度実施規程

平成28年4月1日

滋賀県病院事業庁規程第3号

滋賀県病院事業庁職員人事評価制度実施規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 人事評価記録書を用いて能力発揮度評価および業績評価を行うことをいう。

(2) 能力発揮度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員が職務遂行の過程において発揮した能力について、客観的に評価することをいう。

(3) 共通目標 診療科等組織の構成員により達成を目指す目標であり、診療科長等組織の長が定めるものをいう。

(4) 業務実績指標 職員や診療科等の業務の実績を評価するための指標をいう。

(5) 業績評価 個人目標(医師および研究員にあっては、個人目標、共通目標および業務実績指標とする。以下、同じ。)の進捗状況および達成状況により、業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、病院事業庁に属する一般職の職員とする。

(一部改正〔令和2年病事庁規程10号〕)

(評価者)

第4条 1次評価者および2次評価者(以下「評価者」という。)は、病院事業庁長が別に定めるものとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力発揮度評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第6条 評価者は、能力発揮度評価にあっては評価項目ごとに、業績評価にあっては個人目標ごとに評価し、その結果を表す記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力発揮度評価または当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表す記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語および全体評語は、それぞれ5段階とし、能力発揮度評価にあっては被評価者の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては個人目標の進捗または達成の程度が、それぞれ通常のものであると認めるときは、中位の段階の個別評語および全体評語を付すものとする。

(個人目標の設定)

第7条 1次評価者は、年度の開始後速やかに、被評価者に、当該年度におけるその者の組織における役割および責任を踏まえた個人目標を設定させるものとする。

2 前項の個人目標は、被評価者と1次評価者との面談を通じ、確定させるものとする。

(自己評価)

第8条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、第5条に規定する人事評価の期間(以下「評価期間」という。)において当該被評価者が発揮した能力および挙げた業績について、人事評価記録書により自己評価を行わせ、当該人事評価記録書を1次評価者に提出させるものとする。

(自己評価等の聴取り)

第9条 1次評価者は、1次評価の参考にするとともに、被評価者に対し必要な助言を行うため、前条の自己評価および評価期間における被評価者の取組(以下「自己評価等」という。)について、面談により被評価者から聴取りを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1次評価者は、年度末における自己評価等の聴取りについて、平素より十分な意思疎通が図られていることにより被評価者および1次評価者のいずれもがこれを不要と判断するときは、これを省略することができる。

(人事評価の方法)

第10条 1次評価者の人事評価は、被評価者の能力発揮度および業績について、個別評語および全体評語を付すことにより行うものとする。

2 2次評価者の人事評価は、1次評価者による人事評価を補正し、人事評価の公平性を確保する観点から行うものとする。

(評価結果の開示および育成面談)

第11条 2次評価者は、年度の中間期の人事評価後、被評価者と面談を行い、人事評価記録書の返却により人事評価の結果を開示するとともに、人事評価の根拠となる事実に基づいて指導および助言を行うものとする。ただし、全体評語に下位の評価がない場合にあっては、2次評価者は、1次評価者に当該面談の実施を委任できるものとする。

2 前項の規定は、年度末の人事評価について準用する。この場合において、同項中「年度の中間期」とあるのは「年度末」と、「返却」とあるのは「写しの交付」と、同項ただし書中「する」とあるのは「するほか、人事評価記録書の写しの交付により人事評価の結果を開示した上で当該面談を省略することができるものとする」と読み替えるものとする。

(手続の例外)

第12条 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、この規程による人事評価の手続を行うことが困難である職員に対する人事評価の手続は、病院事業庁長が別に定める。

(職員の異動または併任への対応)

第13条 病院事業庁長は、職員が異動した場合または職員が併任である場合にあっては、人事評価の引継その他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。

(苦情への対応)

第15条 病院事業庁長は、人事評価の結果その他人事評価制度に関する職員の苦情について、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。

2 職員は、前項の苦情を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(人事評価記録書の保管)

第16条 人事評価記録書は、原則として2次評価者が、評価期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(評価者研修の実施)

第17条 経営管理課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第18条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の人事評価の実施については、この規程の規定にかかわらず、病院事業庁長が別に定める。

(追加〔令和2年病事庁規程10号〕)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔令和2年病事庁規程10号〕)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県病院事業庁職員人事評価制度実施規程

平成28年4月1日 病院事業庁規程第3号

(令和2年4月1日施行)