○滋賀県病院事業庁公印規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第7号

滋賀県病院事業庁公印規程を次のように定める。

滋賀県病院事業庁公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状、寸法、字体および管守者は、別表のとおりとする。

(管守の方法)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の取扱主任)

第4条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。

(公印の新調、改刻および廃止)

第5条 公印の新調、改刻および廃止は、当該公印の管守者があらかじめ経営管理課長に協議して行うものとする。

2 管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不用となった公印を経営管理課長に引き継がなければならない。

3 経営管理課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、病院事業庁長印、病院事業庁長職務代理者印および病院事業庁印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。

(公印台帳)

第6条 経営管理課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、形状その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)を経営管理課長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、管守者または公印取扱主任に当該文書が決裁を受けていることを示し、その承認を受けなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第10号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第15号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成21年病事庁規程2号・24年10号・29年4号・15号〕)

種類

形状

寸法

字体

管守者

第1号病院事業庁長印

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27ミリメートル平方

てん書

経営管理課長

第2号病院事業庁長印

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24ミリメートル平方

てん書

総合病院事務局総務課長、小児保健医療センター事務局長および精神医療センター事務局長

第1号病院事業庁長職務代理者印

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27ミリメートル平方

てん書

経営管理課長

第2号病院事業庁長職務代理者印

画像

24ミリメートル平方

てん書

総合病院事務局総務課長、小児保健医療センター事務局長および精神医療センター事務局長

病院事業庁印

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27ミリメートル平方

てん書

経営管理課長

経営管理課長印

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21ミリメートル平方

てん書

経営管理課長

病院事業庁企業出納員印

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15ミリメートル平方

てん書

経営管理課長、総合病院事務局財務企画室長、小児保健医療センター事務局長および精神医療センター事務局長

総合病院総長印

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21ミリメートル平方

てん書

総合病院事務局総務課長

総合病院長印

画像

21ミリメートル平方

てん書

総合病院事務局総務課長

総合病院印

画像

24ミリメートル平方

れい書

総合病院事務局総務課長

小児保健医療センター病院長印

画像

21ミリメートル平方

てん書

小児保健医療センター事務局長

小児保健医療センター印

画像

24ミリメートル平方

れい書

小児保健医療センター事務局長

精神医療センター病院長印

画像

21ミリメートル平方

てん書

精神医療センター事務局長

精神医療センター印

画像

24ミリメートル平方

れい書

精神医療センター事務局長

画像

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滋賀県病院事業庁公印規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第7号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第7号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第2号
平成24年11月1日 病院事業庁規程第10号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第4号
平成29年12月27日 病院事業庁規程第15号