○滋賀県病院事業庁公印規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第7号
滋賀県病院事業庁公印規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状、寸法、字体および管守者は、別表のとおりとする。
(管守の方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の取扱主任)
第4条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。
(公印の新調、改刻および廃止)
第5条 公印の新調、改刻および廃止は、当該公印の管守者があらかじめ経営管理課長に協議して行うものとする。
2 管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不用となった公印を経営管理課長に引き継がなければならない。
3 経営管理課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、病院事業庁長印、病院事業庁長職務代理者印および病院事業庁印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。
(公印台帳)
第6条 経営管理課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、形状その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)を経営管理課長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、管守者または公印取扱主任に当該文書が決裁を受けていることを示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷等)
第9条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、当該公印の管守者が適当と認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該公印の印影または当該印影を縮小したものを当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮して、あらかじめ公印を押印する必要があると当該公印の管守者が認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書にあらかじめ当該公印を押印することができる。
(追加〔令和6年病事庁規程20号〕)
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年病事庁規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁規程第10号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第15号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和6年病事庁規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年病事庁規程第20号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成21年病事庁規程2号・24年10号・29年4号・15号・令和6年4号・20号〕)
種類 | 形状 | 寸法 | 字体 | 管守者 |
第1号病院事業庁長印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営管理課長 | |
第2号病院事業庁長印 | 24ミリメートル平方 | てん書 | 総合病院事務局総務課長および精神医療センター事務局長 | |
第1号病院事業庁長職務代理者印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営管理課長 | |
第2号病院事業庁長職務代理者印 | 24ミリメートル平方 | てん書 | 総合病院事務局総務課長および精神医療センター事務局長 | |
病院事業庁印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営管理課長 | |
経営管理課長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 経営管理課長 | |
病院事業庁企業出納員印 | 15ミリメートル平方 | てん書 | 経営管理課長、総合病院事務局経営強化推進室長および精神医療センター事務局長 | |
総合病院総長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 総合病院事務局総務課長 | |
総合病院長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 総合病院事務局総務課長および総合病院事務局医事課長 | |
総合病院印 | 24ミリメートル平方 | れい書 | 総合病院事務局総務課長および総合病院事務局医事課長 | |
精神医療センター病院長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 精神医療センター事務局長 | |
精神医療センター印 | 24ミリメートル平方 | れい書 | 精神医療センター事務局長 |