○滋賀県病院事業庁長の職務代理者を指定する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第3号

滋賀県病院事業庁長の職務代理者を指定する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく滋賀県病院事業庁長の職務を代理する職員の指定について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 滋賀県病院事業庁長に事故があるとき、または滋賀県病院事業庁長が欠けたときにその職務を行う者は、次長とする。

第3条 滋賀県病院事業庁長および次長にともに事故があるとき、または滋賀県病院事業庁長および次長がともに欠けたときに滋賀県病院事業庁長の職務を行う者は、経営管理課長とする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

滋賀県病院事業庁長の職務代理者を指定する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第3号