○滋賀県病院事業の設置等に関する条例第4条第3項に規定する機関に関する規程

平成25年7月5日

滋賀県病院事業庁規程第10号

滋賀県病院事業の設置等に関する条例第4条第3項に規定する機関に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第4条第3項に規定する機関(以下「協議会等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会等の委員の数、構成および任期は、別表に定めるとおりとする。

2 委員は、滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)が任命する。

3 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(専門委員等)

第3条 協議会等に、必要に応じ、専門委員その他の臨時の委員を置くことができる。

(部会等)

第4条 協議会等に、必要に応じ、部会その他の合議制の組織を置くことができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、協議会等の組織、運営その他必要な事項は、病院事業庁長が別に定める。

この規程は、平成25年7月5日から施行する。

(平成26年病事庁規程第7号)

この規程は、平成26年5月14日から施行する。

(平成29年病事庁規程第20号)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程による改正前の滋賀県病院事業の設置等に関する条例第4条第3項に規定する機関に関する規程別表に掲げる滋賀県立成人病センター倫理委員会およびその委員は、この規程による改正後の滋賀県病院事業の設置等に関する条例第4条第3項に規定する機関に関する規程別表に掲げる滋賀県立総合病院倫理委員会およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(令和元年病事庁規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年病事庁規程7号・29年20号・令和元年2号〕)

名称

委員の数

委員の構成

委員の任期

滋賀県立病院経営協議会

9人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他病院事業庁長が適当と認める者

2年

滋賀県病院事業庁建設工事等総合評価審査委員会

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他病院事業庁長が適当と認める者

諮問に係る審査が終了するまでの期間

滋賀県立総合病院倫理委員会

14人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 病院事業庁の職員

(3) その他病院事業庁長が適当と認める者

2年

滋賀県立小児保健医療センター倫理委員会

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 病院事業庁の職員

(3) その他病院事業庁長が適当と認める者

2年

滋賀県立精神医療センター倫理委員会

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 病院事業庁の職員

(3) その他病院事業庁長が適当と認める者

2年

滋賀県病院事業の設置等に関する条例第4条第3項に規定する機関に関する規程

平成25年7月5日 病院事業庁規程第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年7月5日 病院事業庁規程第10号
平成26年5月14日 病院事業庁規程第7号
平成29年12月27日 病院事業庁規程第20号
令和元年10月1日 病院事業庁規程第2号