○滋賀県病院事業庁組織規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第1号

滋賀県病院事業庁組織規程を次のように定める。

滋賀県病院事業庁組織規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 本庁(第6条)

第3章 県立病院(第7条―第9条)

第4章 職制(第10条―第13条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁(以下「病院事業庁」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の種別)

第2条 病院事業庁の機関を分けて、本庁および県立病院とする。

(本庁)

第3条 本庁とは、次章に規定する組織をいう。

(県立病院)

第4条 県立病院とは、第3章に規定する組織をいう。

(臨時または特別な事務の処理)

第5条 滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)は、臨時または特別な事務について、次章および第3章において定めるもののほか必要な組織を設置し、または次章および第3章において当該事務を所掌すべきものと定められた組織以外の組織もしくは職員を指定して処理させることができる。

第2章 本庁

(本庁の組織および分掌事務)

第6条 本庁に経営管理課を置き、当該課に総務係および財務係ならびに経営改革推進室を置く。

2 経営管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 病院事業庁全般に関する事項の総合調整に関すること。

(2) 職員定数、組織および職務権限に関すること。

(3) 病院事業庁の職員の任免、給与、勤務時間等の勤務条件、懲戒、研修その他の身分取扱いに関すること。

(4) 病院事業庁の職員の福利厚生および安全衛生に関すること。

(5) 労働協約等に関すること。

(6) 条例、規則、規程等に関すること。

(7) 褒賞および表彰に関すること。

(8) 文書および公印の管守に関すること。

(9) 個人情報の保護、情報公開等に関すること。

(10) 予算原案の作成および決算に関すること。

(11) 資金の計画、調達および運用に関すること。

(12) 経理その他の会計事務に関すること。

(13) 業務・計理状況報告、監査等に関すること。

(14) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。

(15) 工事等に係る契約審査および入札に関すること。

(16) 出納取扱金融機関に関すること。

(17) 病院事業の企画および調整に関すること。

(18) 中期計画に関すること。

(19) 外部評価に関すること。

(20) 広報および広聴に関すること。

(21) 経営に係る調査、分析その他の研究に関すること。

(22) 高度医療および全県型医療の再構築に関すること。

(23) 聴覚・コミュニケーション医療事業の推進に関すること。

(24) 遠隔病理診断体制整備事業に関すること。

(25) 経営改革の推進に関すること。

(26) 滋賀県立総合病院(以下「総合病院」という。)と滋賀県立小児保健医療センター(以下「小児保健医療センター」という。)との統合に関すること。

(27) 小児保健医療センターの再整備の検討に関すること。

(28) 病院事業庁長の特命に関すること。

(29) その他県立病院の所管に属さない事務に関すること。

(一部改正〔平成27年病事庁規程4号・28年5号・30年1号・31年2号・令和4年3号・5年4号〕)

第3章 県立病院

(総合病院の組織および分掌事務)

第7条 総合病院に次の表の左欄に掲げる局、室、科、部、センターおよび所(以下この条において「部等」という。)を置き、部等(医療安全管理室、感染管理室、緩和ケアセンター、教育研修センター、各診療科、看護部および研究所を除く。)にそれぞれ当該右欄に掲げる室、課、科および部を置く。

事務局

財務企画室

医療情報室

総務課

医事課

地域医療推進室

医療安全管理室

感染管理室

緩和ケアセンター

教育研修センター

臨床研究センター


血液内科

腫瘍内科

糖尿病・内分泌内科

老年内科

免疫内科

脳神経内科

循環器内科

腎臓内科

消化器内科

呼吸器内科

総合内科

小児科

外科

乳腺外科

整形外科

形成外科

脳神経外科

呼吸器外科

心臓血管外科

精神科

泌尿器科

産婦人科

眼科

皮膚科

麻酔科

放射線診断科

放射線治療科

救急科

緩和ケア科

歯科口くう外科

感染症科

病理診断科


リハビリテーションセンター医療部

リハビリテーション科

聴覚・コミュニケーション医療センター

耳鼻いんこう科

中央診療センター

救急部

手術部

化学療法部

内視鏡部

検診指導部

病理部

臨床検査部

放射線部

臨床工学部

薬剤部

栄養指導部

看護部


2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係

人事給与係

施設用度係

3 総合病院の部等(事務局を除く。)の分掌事務は、次のとおりとする。

部等名

分掌事務

医療安全管理室

(1) 医療安全対策の立案および実施に関すること。

(2) 医療事故等の分析、処理および防止に関すること。

(3) 医療安全委員会の事務に関すること。

感染管理室

(1) 感染防止対策の立案および実施に関すること。

(2) 院内感染等の分析、処理および防止に関すること。

(3) 院内感染防止対策委員会の事務に関すること。

緩和ケアセンター

(1) 緩和ケアセンターの運営に関すること。

(2) 緩和ケア相談支援等に関すること。

(3) 緩和ケア研修の実施等に関すること。

教育研修センター

(1) 医師および歯科医師の臨床研修に関すること。

(2) 専門医養成に関すること。

(3) 学生実習に関すること。

(4) 院内医療従事者の研修に関すること(他の部科の所掌に属するものを除く。)

(5) 地域医療研修に関すること。

臨床研究センター

疾病に関する研究に関すること。

血液内科

(1) 血液内科の診療に関すること。

腫瘍内科

(1)の2 腫瘍内科の診療に関すること。

糖尿病・内分泌内科

(2) 糖尿病・内分泌内科の診療に関すること。

老年内科

(3) 老年内科の診療に関すること。

免疫内科

(4) 免疫内科の診療に関すること。

脳神経内科

(5) 脳神経内科の診療に関すること。

循環器内科

(6) 循環器内科の診療に関すること。

腎臓内科

(6)の2 腎臓内科の診療に関すること。

消化器内科

(7) 消化器内科の診療に関すること。

呼吸器内科

(8) 呼吸器内科の診療に関すること。

総合内科

(9) 総合内科の診療に関すること。

小児科

(9)の2 小児科の診療に関すること。

外科

(10) 外科の診療に関すること。

乳腺外科

(10)の2 乳腺外科の診療に関すること。

整形外科

(11) 整形外科の診療に関すること。

形成外科

(11)の2 形成外科の診療に関すること。

脳神経外科

(12) 脳神経外科の診療に関すること。

呼吸器外科

(13) 呼吸器外科の診療に関すること。

心臓血管外科

(14) 心臓血管外科の診療に関すること。

精神科

(15) 精神科の診療に関すること。

泌尿器科

(16) 泌尿器科の診療に関すること。

産婦人科

(17) 産婦人科の診療に関すること。

眼科

(18) 眼科の診療に関すること。

皮膚科

(19) 皮膚科の診療に関すること。

麻酔科

(20) 麻酔科の診療に関すること。

放射線診断科

(21) 放射線診断科の診療に関すること。

放射線治療科

(22) 放射線治療科の診療に関すること。

救急科

(22)の2 救急科の診療に関すること。

緩和ケア科

(23) 緩和ケア科の診療に関すること。

歯科口くう外科

(24) 歯科口くう外科の診療に関すること。

感染症科

(24)の2 感染症科の診療に関すること。

病理診断科

(25) 病理診断科の診療に関すること。

リハビリテーションセンター医療部

リハビリテーション科の医療に関すること。

聴覚・コミュニケーション医療センター

(1) 聴覚・コミュニケーション医療センター構想の企画および実施に関すること。

(2) 聴覚・コミュニケーション医療に関する研究の推進に関すること。

(3) 聴覚・コミュニケーション医療に関する官民ネットワーク形成に関すること。

(4) 耳鼻いんこう科の診療に関すること。

中央診療センター

(1) 救急診療に関すること。

(2) 手術室の運営に関すること。

(3) 化学療法に関すること。

(4) 内視鏡検査に関すること。

(5) 人間ドック等検診に関すること。

(6) 患者およびその家族に対する保健指導に関すること。

(7) 臨床検査に関すること。

(8) 病理検査に関すること。

(9) 病理診断に関すること。

(10) 放射線診療に関すること。

(11) 医療機器の安全管理に関すること。

(12) 調剤および製剤に関すること。

(13) 栄養指導および給食に関すること。

看護部

看護業務に関すること。

4 総合病院の事務局の室および課の分掌事務は、次のとおりとする。

課名

分掌事務

財務企画室

(1) 中期計画の総合調整および経営改善に関すること。

(2) 企画調整に関すること。

(3) 病院機能評価の総括に関すること。

(4) がん診療連携協議会に関すること。

(5) 予算、経理および決算に関すること。

(6) 業務・計理状況報告、監査等に関すること。

(7) 資金の計画、調達および運用に関すること。

(8) 各種補助金および企業債に関すること。

(9) 収入および支出についての審査事務に関すること。

(10) 現金および有価証券の出納保管に関すること。

(11) 他機関との経費分担に関すること。

医療情報室

(1) 病院情報システムに関すること。

(2) IT施策に係る企画・調整に関すること。

(3) 新システム等の開発支援に関すること。

(4) 遠隔病理診断ネットワーク事業に関すること。

(5) 診療録の管理に関すること。

(6) DPCに関すること。

(7) 医療および経営情報に関する資料の抽出および作成に関すること。

(8) 医療情報の管理および活用ならびに疾病統計に関すること。

(9) がん登録に関すること。

総務課

(1) 総合病院内の総合調整に関すること。

(2) 文書および公印の管守に関すること。

(3) 個人情報の保護、情報公開等に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 職員宿舎の管理運営に関すること。

(6) 医療法に基づく届出に関すること。

(7) ボランティアに関すること。

(8) 教育研修に関すること。

(9) 職員の人事、給与、服務、福利厚生その他庶務に関すること。

(10) 保育所に関すること。

(11) 施設および設備の保守管理に関すること。

(12) 環境マネジメントシステムの総括に関すること。

(13) 建設改良に関すること。

(14) 委託業務(医事課および部等(事務局を除く。)に属するものを除く。)の管理に関すること。

(15) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。

(16) 物品物流システムに関すること。

(17) その他医事課および部等(事務局を除く。)の所管に属さない事務に関すること。

医事課

(1) 患者の受付および入院患者の入退院に関すること。

(2) 診療費の徴収に関すること。

(3) 未収医療費の管理に関すること。

(4) 医事統計等各種統計(疾病統計を除く。)に関すること。

(5) 検診業務の受託に関すること。

(6) 医事会計システムに関すること。

(7) 各種証明書の発行等に関すること。

(8) 健康づくり事業に関すること。

(9) その他医療事務に関すること。

地域医療推進室

(1) 地域医療推進に関すること。

(2) 医療・福祉相談に関すること。

(3) がん相談支援センターに関すること。

(4) がん診療連携協議会および湖南圏域がん診療連携協議会の部会に関すること。

(一部改正〔平成19年病事庁規程16号・20年1号・21年3号・22年4号・23年2号・24年1号・25年2号・19号・26年3号・27年4号・12号・28年5号・29年1号・10号・30年1号・31年2号・7号・令和2年5号・3年5号・9号・4年3号・5年4号・14号〕)

(小児保健医療センターの組織および分掌事務)

第8条 小児保健医療センターに次の表の左欄に掲げる局および部を置き、事務局および診療局に当該右欄に掲げる係および科を置く。

事務局

総務経理係

医事係

診療局

小児科

こころの診療科

整形外科

小児外科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

検査科

薬剤科

栄養指導科

看護部


保健指導部


療育部


2 小児保健医療センターの局および部の分掌事務は、次のとおりとする。

部局名

分掌事務

事務局

(1) 小児保健医療センター内の総合調整に関すること。

(2) 文書および公印の管守に関すること。

(3) 職員の人事、福利厚生その他庶務に関すること。

(4) 個人情報の保護、情報公開等に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 企画および経営に関すること。

(7) 予算、経理および決算に関すること。

(8) 収入および支出についての審査事務に関すること。

(9) 業務・計理状況報告、監査等に関すること。

(10) 施設および設備の保守管理に関すること。

(11) 委託業務の管理に関すること。

(12) 病院機能評価および環境マネジメントシステムの総括に関すること。

(13) 資金の計画、調達および運用に関すること。

(14) 各種補助金および企業債に関すること。

(15) 現金および有価証券の出納保管に関すること。

(16) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。

(17) 職員宿舎の管理運営に関すること。

(18) 患者の受付および入院患者の入退院に関すること。

(19) 診療録の管理に関すること。

(20) 地域医療連携に関すること。

(21) 診療費の徴収に関すること。

(22) 未収医療費の管理に関すること。

(23) 医療情報システムおよび各種オーダーに関すること。

(24) 医療・福祉相談に関すること。

(25) 医事統計に関すること。

(26) 医療社会事業に関すること。

(27) 各種証明書の発行等に関すること。

(28) その他診察局、看護部、保健指導部および療育部の所管に属さない事務に関すること。

診療局

(1) 小児科の診療に関すること。

(2) こころの診療科(小児の発達障害、精神疾患、心身症領域の疾患に関すること。)の診療に関すること。

(3) 整形外科の診療に関すること。

(4) 小児外科の診療に関すること。

(5) 眼科の診療に関すること。

(6) 耳鼻いんこう科の診療に関すること。

(7) リハビリテーションに関すること。

(8) 放射線科の診療に関すること。

(9) 麻酔科の診療に関すること。

(10) 臨床検査に関すること。

(11) 調剤および製剤に関すること。

(12) 栄養指導および給食に関すること。

(13) 医療安全に関すること。

(14) 医療社会事業に関すること。

看護部

看護業務に関すること。

保健指導部

(1) 小児保健の知識普及に関すること。

(2) 小児に関する健康相談および保健指導に関すること。

(3) 小児保健に関する調査および研究に関すること。

(4) 小児に関する医療関係技術者の研修、教育および相談に関すること。

療育部

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターとしての業務に関すること。

(2) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設としての業務のうち通所による入所者のみを対象とする施設としての業務に関すること。

(3) 障害児の専門的な療育相談および発達相談に関すること。

(4) 障害児の療育に関する調査および研究に関すること。

(5) 障害児施設給付費に関すること。

(一部改正〔平成19年病事庁規程1号・22年4号・28年5号・令和4年3号・5年4号〕)

(精神医療センターの組織および分掌事務)

第9条 滋賀県立精神医療センター(以下「精神医療センター」という。)次の表の左欄に掲げる局、部および室を置き、事務局、診療局および地域生活支援部に当該右欄に掲げる係および科を置く。

事務局

総務経理係

医事係

診療局

精神科

司法精神科

心療内科

内科

神経内科

救急科

放射線科

検査科

薬剤科

栄養指導科

看護部


地域生活支援部

地域医療連携係

訪問看護係

社会復帰支援係

医療安全管理室


感染管理室


2 精神医療センターの局、部および室の分掌事務は、次のとおりとする。

部局名

分掌事務

事務局

(1) 精神医療センター内の総合調整に関すること。

(2) 文書および公印の管守に関すること。

(3) 職員の人事、福利厚生その他庶務に関すること。

(4) 個人情報の保護、情報公開等に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 企画および経営に関すること。

(7) 予算、経理および決算に関すること。

(8) 収入および支出についての審査事務に関すること。

(9) 業務・計理状況報告、監査等に関すること。

(10) 施設および設備の保守管理に関すること。

(11) 委託業務の管理に関すること。

(12) 病院機能評価および環境マネジメントシステムの総括に関すること。

(13) 資金の計画、調達および運用に関すること。

(14) 各種補助金および企業債に関すること。

(15) 現金および有価証券の出納保管に関すること。

(16) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。

(17) 職員宿舎の管理運営に関すること。

(18) 患者の受付および入院患者の入退院に関すること。

(19) 診療録の管理に関すること。

(20) 診療費の徴収に関すること。

(21) 未収医療費の管理に関すること。

(22) 医療情報システムに関すること。

(23) 医事統計に関すること。

(24) 各種証明書の発行等に関すること。

(25) その他診察局、看護部および地域生活支援部の所管に属さない事務に関すること。

診療局

(1) 精神科の診療に関すること。

(2) 司法精神科の診療に関すること。

(3) 心療内科の診療に関すること。

(4) 内科の診療に関すること。

(4)の2 神経内科の診療に関すること。

(5) 救急診療に関すること。

(6) 放射線科の診療に関すること。

(7) 臨床検査に関すること。

(8) 調剤および製剤に関すること。

(9) 栄養指導および給食に関すること。

(10) 医療安全に関すること。

(11) 医療社会事業に関すること。

看護部

看護業務に関すること。

地域生活支援部

(1) 地域連携、社会福祉援助、生活療法および継続看護に関すること。

(2) 精神科デイケアに関すること。

医療安全管理室

(1) 医療安全対策の立案および実施に関すること。

(2) 医療事故等の処理、分析および防止に関すること。

(3) 医療安全管理委員会の事務に関すること。

感染管理室

(1) 感染防止対策の立案および実施に関すること。

(2) 院内感染等の処理、分析および防止に関すること。

(3) 院内感染防止対策委員会の事務に関すること。

(一部改正〔平成20年病事庁規程1号・22年4号・23年2号・25年15号・28年5号・12号・31年2号・令和2年5号〕)

第4章 職制

(本庁の職およびその職務)

第10条 本庁に次長を置く。

2 本庁の次長は、病院事業庁長を助け、病院事業庁の事務を整理する。

3 必要があるときは、本庁に理事ならびに管理監および技監を置く。

4 本庁の理事は、病院事業庁の事務のうち、病院事業庁長が指定する特に重要な事務を掌理する。

5 本庁の管理監は、病院事業庁の事務のうち、病院事業庁長が指定するものに係る事務を掌理する。

6 本庁の技監は、病院事業庁の事務のうち、病院事業庁長が指定するものに係る技術を掌理する。

(一部改正〔平成21年病事庁規程3号・30年1号〕)

(経営管理課の職およびその職務)

第11条 本庁の経営管理課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席参事

課の事務のうち、課長が指定する事務を掌理する。

参事

課の事務に参画し、または課の事務のうち課長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

経営改革推進室長

課長の指揮監督を受け、経営改革推進室の事務を掌理する。

総括補佐

課長を助け、課の事務を総括整理する。

課長補佐

課長を助け、課長が指定する事務を整理する。

主幹

課の事務のうち、課長が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

課の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

課の事務のうち、課長が指定する困難な事務を処理する。

主査

課の事務のうち、課長が指定する事務を処理する。

主任主事

困難な事務をつかさどる。

主事

事務をつかさどる。

会計年度任用職員

課長が指定する事務に従事する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程1号・27年4号・29年1号・30年1号・31年2号・令和2年1号・4年3号〕)

(総合病院の職およびその職務)

第12条 総合病院に総長、病院長、副院長および院長補佐を置く。

2 総合病院の総長は、総合病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 総合病院の病院長は、総長の命を受け、総合病院の局、室、科、部およびセンターの事務を掌理する。

4 総合病院の副院長は、病院長を助け、科、部およびセンターの事務を整理する。

5 総合病院の院長補佐は、病院長を助け、病院長が指定する事務を整理する。

6 次の表の左欄に掲げる総合病院の組織にそれぞれ当該中欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

事務局

事務局長

病院長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

事務局次長

事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

課長

課の事務を処理する。

室長

室の事務を処理する。

主席参事

課または室の事務のうち課長または室長が指定する事務を掌理する。

参事

課または室の事務に参画し、または課もしくは室の事務のうち課長もしくは室長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

課長補佐

課長を助け、課長が指定する事務を整理する。

副参事

課の事務のうち、課長が指定する事務に参画する。

室長補佐

室長を助け、室長が指定する事務を整理する。

主幹

課または室の事務のうち、課長または室長が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

課または室の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

課または室の事務のうち、課長または室長が指定する困難な事務を処理する。

主査

課または室の事務のうち、課長または室長が指定する事務を処理する。

主任看護師

困難な看護関連事務をつかさどる。

医療ソーシャルワーカー

医療社会福祉業務をつかさどる。

主任主事

困難な事務をつかさどる。

主事

事務をつかさどる。

会計年度任用職員

課長または室長が指定する事務に従事する。

医療安全管理室および感染管理室

室長

病院長の命を受け、室の事務を掌理する。

主幹

室の事務のうち、室長が指定する相当高度な事務を処理する。

主査

室の事務のうち、室長が指定する事務を処理する。

会計年度任用職員

室長が指定する事務に従事する。

緩和ケアセンター

センター長

病院長の命を受け、センターの事務を掌理する。

副センター長

センター長を助け、センターの事務を整理する。

参事

センターの事務に参画し、またはセンターの事務のうちセンター長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

主任看護師

困難な看護関連事務をつかさどる。

会計年度任用職員

センター長が指定する事務に従事する。

教育研修センター

センター長

病院長の命を受け、センターの事務を掌理する。

会計年度任用職員

センター長が指定する事務に従事する。

臨床研究センター

センター長

病院長の命を受け、センターの事務を掌理する。

上席総括研究員

センター長を助け、センター長が指定する相当高度な研究業務を総括整理する。

総括研究員

センター長を助け、センター長が指定する研究業務を総括整理する。

上席専門研究員

センター長が指定する特定の相当高度かつ専門的な研究業務を処理する。

専門研究員

センター長が指定する特定の専門的な研究業務を処理する。

副参事

センターの事務のうち、センター長が指定する事務に参画する。

主任研究員

センター長が指定する研究業務を処理する。

専門員

センター長が指定する相当高度な業務を処理する。

主任主査

センター長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

センター長が指定する業務を処理する。

研究員

研究業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主任看護師

困難な看護業務をつかさどる。

会計年度任用職員

センター長が指定する業務に従事する。

各診療科

科長

病院長の命を受け、科の事務を掌理する。

主任部長

科長を助け、科長が指定する極めて高度な業務を処理する。

部長

科長を助け、科の業務を処理する。

副部長

科長を助け、科長が指定する業務を処理する。

医長

科長が指定する高度な医療業務を処理する。

主任専門員

科長が指定する高度な技術業務を処理する。

専門員

科長が指定する相当高度な業務を処理する。

副医長

科長が指定する専門的な医療業務を処理する。

主任主査

科長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

科長が指定する業務を処理する。

医員

科長が指定する医療業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

歯科衛生士

歯科衛生業務をつかさどる。

公認心理師

心理判定業務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

科長が指定する業務に従事する。

リハビリテーションセンター医療部

部長

病院長の命を受け、部の事務を掌理する。

科長

部長の命を受け、科の事務を掌理する。

主任部長

科長を助け、科長が指定する極めて高度な業務を処理する。

部長(リハビリテーション科に置く部長に限る。)

科長を助け、科の業務を処理する。

総括技師長

科長を助け、科長が指定する技術業務を整理する。

専門部長

科長を助け、科の専門的な業務を処理する。

副部長

科長を助け、科長が指定する業務を処理する。

医長

科長が指定する高度な医療業務を処理する。

主任技師長

科長が指定する高度な技術業務を処理する。

主任専門員

科長が指定する高度な技術業務を処理する。

技師長

科長が指定する相当高度な技術業務を処理する。

専門員

科長が指定する相当高度な業務を処理する。

副医長

科長が指定する専門的な医療業務を処理する。

主任主査

科長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

科長が指定する業務を処理する。

医員

科長が指定する医療業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

科長が指定する業務に従事する。

聴覚・コミュニケーション医療センター

センター長

病院長の命を受け、センターの事務を掌理する。

科長

病院長の命を受け、科の事務を掌理する。

主任部長

科長を助け、科長が指定する極めて高度な業務を処理する。

部長

科長を助け、科の業務を処理する。

副部長

科長を助け、科長が指定する業務を処理する。

医長

科長が指定する高度な医療業務を処理する。

主任技師長

科長が指定する高度な技術業務を処理する。

主任専門員

科長が指定する高度な技術業務を処理する。

技師長

科長が指定する相当高度な技術業務を処理する。

専門員

科長が指定する相当高度な業務を処理する。

副医長

科長が指定する専門的な医療業務を処理する。

主任主査

科長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

センター長が指定する事務を処理し、または科長が指定する業務を処理する。

医員

科長が指定する医療業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

科長が指定する業務に従事する。

中央診療センター

センター長

病院長の命を受け、センターの事務を掌理する。

部長

部の業務を処理する。

総括技師長

部長を助け、部長が指定する技術業務を整理する。

専門部長

部長を助け、部の専門的な業務を処理する。

副部長

部長を助け、部長が指定する業務を処理する。

医長

部長が指定する高度な医療業務を処理する。

主任技師長

部長が指定する高度な技術業務を処理する。

主任栄養士長

部長が指定する高度な栄養管理業務を処理する。

主任専門員

部長が指定する高度な技術業務を処理する。

技師長

部長が指定する相当高度な技術業務を処理する。

栄養士長

部長が指定する相当高度な栄養管理業務を処理する。

専門員

部長が指定する相当高度な業務を処理する。

副医長

部長が指定する専門的な医療業務を処理する。

主任主査

部長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

部長が指定する業務を処理する。

医員

部長が指定する医療業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

管理栄養士

困難な栄養管理業務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

部長が指定する業務に従事する。

看護部

部長

病院長の命を受け、部の事務を掌理する。

副部長

部長を助け、部長が指定する事務を処理する。

主任看護師長

部長が指定する高度な看護業務を処理する。

主幹

部長が指定する困難な看護業務を処理する。

看護師長

部長が指定する相当高度な看護業務を処理する。

副主幹

部長が指定する相当困難な看護業務を処理する。

副看護師長

部長が指定する専門的な看護業務を処理する。

主査

部長が指定する看護業務を処理する。

主任看護師

困難な看護業務をつかさどる。

看護師

看護業務をつかさどる。

介護職員

介護業務をつかさどる。

会計年度任用職員

部長が指定する業務に従事する。

(一部改正〔平成19年病事庁規程1号・9号・13号・20年1号・21年3号・22年4号・23年2号・24年1号・27年1号・4号・28年5号・29年1号・10号・30年1号・31年2号・令和2年1号・5号・15号・4年3号・5年4号〕)

(小児保健医療センター等の職およびその職務)

第13条 小児保健医療センターおよび精神医療センター(以下「小児保健医療センター等」という。)に病院長および次長を置く。

2 小児保健医療センター等の病院長は、小児保健医療センター等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 小児保健医療センター等の次長は、病院長を助け、小児保健医療センター等の事務のうち病院長が指定する事務を整理する。

4 必要があるときは、小児保健医療センター等に副院長または院長補佐を置く。

5 小児保健医療センター等の副院長は、病院長を助け、小児保健医療センター等の事務を整理する。

6 小児保健医療センター等の院長補佐は、病院長を助け、病院長が指定する事務を整理する。

7 次の表の左欄に掲げる小児保健医療センター等の組織にそれぞれ当該中欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

事務局

事務局長

病院長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

事務局次長

事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

副参事

事務局の事務のうち、事務局長が指定する事務に参画する。

主幹

事務局の事務のうち、事務局長が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

事務局の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

事務局の事務のうち、事務局長が指定する困難な事務を処理する。

主査

事務局の事務のうち、事務局長が指定する事務を処理する。

主任主事

困難な事務をつかさどる。

主任看護師

困難な看護関連業務をつかさどる。

主事

事務をつかさどる。

会計年度任用職員

事務局長が指定する事務に従事する。

診療局

診療局長

病院長の命令を受け、診療局の事務を掌理する。

主任部長

病院長が指定する極めて高度な業務を処理する。

部長

科の業務を処理する。

副部長

部長を助け、部長が指定する業務を処理する。

医長

診療局長が指定する高度な医療業務を処理する。

主任薬剤長

診療局長が指定する高度な薬事業務を処理する。

主任技師長

診療局長が指定する高度な技術業務を処理する。

主任専門員

診療局長が指定する高度な技術業務を処理する。

技師長

診療局長が指定する相当高度な技術業務を処理する。

薬剤長

診療局長が指定する相当高度な薬事業務を処理する。

栄養士長

診療局長が指定する相当高度な栄養管理業務を処理する。

専門員

診療局長が指定する相当高度な業務を処理する。

副主幹

診療局の事務のうち、診療局長が指定する困難な事務を処理する。

副医長

診療局長が指定する専門的な医療業務を処理する。

主任主査

診療局長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

診療局長が指定する業務を処理する。

医員

診療局長が指定する医療業務に従事する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主任保健師

困難な保健指導業務をつかさどる。

管理栄養士

困難な栄養管理業務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

診療局長が指定する業務に従事する。

看護部

部長

病院長の命を受け、部の事務を掌理する。

副部長

部長を助け、部長が指定する事務を処理する。

主任看護師長

部長が指定する高度な看護業務を処理する。

看護師長

部長が指定する相当高度な看護業務を処理する。

副看護師長

部長が指定する専門的な看護業務を処理する。

主査

部長が指定する看護業務を処理する。

主任看護師

困難な看護業務をつかさどる。

保育士

保育業務をつかさどる。

看護師

看護業務をつかさどる。

会計年度任用職員

部長が指定する業務に従事する。

保健指導部および療育部

部長

病院長の命を受け、部の事務を掌理する。

副部長

部長を助け、部長が指定する事務を処理する。

主任専門員

部長が指定する専門的で相当高度な業務を処理する。

主幹

部の事務のうち、部長が指定する相当高度な事務を処理する。

専門員

部長が指定する相当高度な業務を処理する。

副主幹

部長が指定する困難な事務を処理する。

主任主査

部の事務のうち、部長が指定する専門的な業務を処理する。

看護師長

部長が指定する相当高度な看護業務を処理する。

主査

部の事務のうち、部長が指定する業務を処理する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主任保健師

困難な保健指導業務をつかさどる。

主任看護師

困難な看護業務をつかさどる。

保育士

保育業務をつかさどる。

児童指導員

児童指導業務をつかさどる。

保健師

保健指導業務をつかさどる。

看護師

看護業務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

栄養士

栄養管理業務をつかさどる。

会計年度任用職員

部長が指定する業務に従事する。

地域生活支援部

部長

病院長の命を受け、部の事務を掌理する。

主席参事

部の事務のうち、部長が指定する事務を掌理する。

参事

部の事務に参画し、または部の事務のうち部長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

副参事

部の事務のうち、部長が指定する事務に参画する。

主幹

部の事務のうち、部長が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

部の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

看護師長

部長が指定する相当高度な看護業務を処理する。

副主幹

部長が指定する困難な事務を処理する。

主任主査

部の事務のうち、部長が指定する専門的な業務を処理する。

主査

部の事務のうち、部長が指定する業務を処理する。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主任看護師

困難な看護業務をつかさどる。

精神保健福祉士

精神保健福祉業務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

部長が指定する業務に従事する。

医療安全管理室および感染管理室

室長

病院長の命を受け、室の事務を掌理する。

副主幹

室の事務のうち、室長が指定する困難な事務を処理する。

会計年度任用職員

室長が指定する業務に従事する。

(一部改正〔平成19年病事庁規程1号・20年1号・21年3号・22年4号・23年2号・24年1号・25年15号・28年5号・29年1号・30年1号・31年2号・令和2年1号・5号・3年5号・4年3号・21号〕)

(技能労務職員の職およびその職務)

第14条 必要があるときは、本庁および県立病院に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

会計年度任用職員

第11条に規定する課長、第12条第6項に規定する課長、室長、センター長(聴覚・コミュニケーション医療センターおよび中央診療センターを除く。)、科長、部長(リハビリテーションセンター医療部および聴覚・コミュニケーション医療センターを除く。)または研究所長もしくは第13条第7項に規定する事務局長、診療局長、部長(診療局を除く。)または室長が指定する労務に従事する。

(追加〔令和2年病事庁規程1号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程21号〕)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第9号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第13号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成19年病事庁規程第16号)

この規程は、平成19年11月15日から施行する。

(平成20年病事庁規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第15号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第19号)

この規程は、平成25年12月16日から施行する。

(平成26年病事庁規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第1号)

この規程は、平成27年1月16日から施行する。

(平成27年病事庁規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第12号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第12号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる県立病院の医長、専門研究員、主幹、専門員、主任看護師長、技師長、副主幹、副医長、主任主査、看護師長、主査、副看護師長または主任研究員を命ぜられている者(付則第4項の規定の適用を受ける者を除く。)は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる県立病院の医長、専門研究員、主幹、専門員、主任看護師長、技師長、副主幹、副医長、主任主査、看護師長、主査、副看護師長または主任研究員を命ぜられたものとする。

成人病センター

総合病院

3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる県立病院に勤務を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる県立病院に勤務を命ぜられたものとする。

4 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

成人病センター総長

総合病院総長

成人病センター病院長

総合病院長

成人病センター副院長

総合病院副院長

成人病センター院長補佐

総合病院院長補佐

成人病センター事務局長

総合病院事務局長

成人病センター事務局次長

総合病院事務局次長

成人病センター事務局財務企画室長

総合病院事務局財務企画室長

成人病センター事務局医療情報室長

総合病院事務局医療情報室長

成人病センター事務局医療情報室システム係長

総合病院事務局医療情報室システム係長

成人病センター事務局医療情報室診療情報係長

総合病院事務局医療情報室診療情報係長

成人病センター事務局総務課長

総合病院事務局総務課長

成人病センター事務局総務課総括補佐

総合病院事務局総務課総括補佐

成人病センター事務局総務課総務係長

総合病院事務局総務課総務係長

成人病センター事務局総務課人事給与係長

総合病院事務局総務課人事給与係長

成人病センター事務局総務課施設用度係長

総合病院事務局総務課施設用度係長

成人病センター事務局医事課長

総合病院事務局医事課長

成人病センター事務局医事課課長補佐

総合病院事務局医事課課長補佐

成人病センター事務局地域医療連携室長

総合病院事務局地域医療連携室長

成人病センター事務局疾病・介護予防推進室長

総合病院事務局疾病・介護予防推進室長

成人病センター医療安全対策室長

総合病院医療安全対策室長

成人病センター感染管理室長

総合病院感染管理室長

成人病センター感染管理室室長補佐

総合病院感染管理室室長補佐

成人病センター緩和ケアセンター長

総合病院緩和ケアセンター長

成人病センター緩和ケアセンター副センター長

総合病院緩和ケアセンター副センター長

成人病センター教育研修センター長

総合病院教育研修センター長

成人病センター血液・腫瘍内科長

総合病院血液・腫瘍内科長

成人病センター血液・腫瘍内科主任部長

総合病院血液・腫瘍内科主任部長

成人病センター血液・腫瘍内科副部長

総合病院血液・腫瘍内科副部長

成人病センター糖尿病・内分泌内科長

総合病院糖尿病・内分泌内科長

成人病センター糖尿病・内分泌内科主任部長

総合病院糖尿病・内分泌内科主任部長

成人病センター糖尿病・内分泌内科部長

総合病院糖尿病・内分泌内科部長

成人病センター老年内科長

総合病院老年内科長

成人病センター免疫内科長

総合病院免疫内科長

成人病センター免疫内科主任部長

総合病院免疫内科主任部長

成人病センター神経内科長

総合病院神経内科長

成人病センター神経内科部長

総合病院神経内科部長

成人病センター神経内科医長

総合病院神経内科医長

成人病センター循環器内科長

総合病院循環器内科長

成人病センター循環器内科主任部長

総合病院循環器内科主任部長

成人病センター循環器内科部長

総合病院循環器内科部長

成人病センター循環器内科副部長

総合病院循環器内科副部長

成人病センター循環器内科医長

総合病院循環器内科医長

成人病センター腎臓内科長

総合病院腎臓内科長

成人病センター腎臓内科主任部長

総合病院腎臓内科主任部長

成人病センター消化器内科長

総合病院消化器内科長

成人病センター消化器内科部長

総合病院消化器内科部長

成人病センター消化器内科副部長

総合病院消化器内科副部長

成人病センター消化器内科医長

総合病院消化器内科医長

成人病センター呼吸器内科長

総合病院呼吸器内科長

成人病センター呼吸器内科主任部長

総合病院呼吸器内科主任部長

成人病センター呼吸器内科医長

総合病院呼吸器内科医長

成人病センター総合内科長

総合病院総合内科長

成人病センター総合内科主任部長

総合病院総合内科主任部長

成人病センター外科長

総合病院外科長

成人病センター外科主任部長

総合病院外科主任部長

成人病センター外科部長

総合病院外科部長

成人病センター外科医長

総合病院外科医長

成人病センター乳腺外科長

総合病院乳腺外科長

成人病センター乳腺外科主任部長

総合病院乳腺外科主任部長

成人病センター乳腺外科医長

総合病院乳腺外科医長

成人病センター整形外科長

総合病院整形外科長

成人病センター整形外科主任部長

総合病院整形外科主任部長

成人病センター整形外科医長

総合病院整形外科医長

成人病センター形成外科長

総合病院形成外科長

成人病センター形成外科医長

総合病院形成外科医長

成人病センター脳神経外科長

総合病院脳神経外科長

成人病センター脳神経外科部長

総合病院脳神経外科部長

成人病センター脳神経外科医長

総合病院脳神経外科医長

成人病センター呼吸器外科長

総合病院呼吸器外科長

成人病センター呼吸器外科主任部長

総合病院呼吸器外科主任部長

成人病センター呼吸器外科医長

総合病院呼吸器外科医長

成人病センター心臓血管外科長

総合病院心臓血管外科長

成人病センター心臓血管外科部長

総合病院心臓血管外科部長

成人病センター精神科長

総合病院精神科長

成人病センター精神科医長

総合病院精神科医長

成人病センター泌尿器科長

総合病院泌尿器科長

成人病センター泌尿器科部長

総合病院泌尿器科部長

成人病センター泌尿器科医長

総合病院泌尿器科医長

成人病センター婦人科長

総合病院婦人科長

成人病センター婦人科部長

総合病院婦人科部長

成人病センター婦人科医長

総合病院婦人科医長

成人病センター眼科長

総合病院眼科長

成人病センター眼科主任部長

総合病院眼科主任部長

成人病センター眼科医長

総合病院眼科医長

成人病センター皮膚科長

総合病院皮膚科長

成人病センター麻酔科長

総合病院麻酔科長

成人病センター麻酔科主任部長

総合病院麻酔科主任部長

成人病センター麻酔科部長

総合病院麻酔科部長

成人病センター麻酔科医長

総合病院麻酔科医長

成人病センター放射線診断科長

総合病院放射線診断科長

成人病センター放射線診断科主任部長

総合病院放射線診断科主任部長

成人病センター放射線診断科部長

総合病院放射線診断科部長

成人病センター放射線診断科医長

総合病院放射線診断科医長

成人病センター放射線治療科長

総合病院放射線治療科長

成人病センター放射線治療科部長

総合病院放射線治療科部長

成人病センター緩和ケア科長

総合病院緩和ケア科長

成人病センター緩和ケア科部長

総合病院緩和ケア科部長

成人病センター歯科口腔外科長

総合病院歯科口腔外科長

成人病センター歯科口腔外科主任部長

総合病院歯科口腔外科主任部長

成人病センター病理診断科医長

総合病院病理診断科医長

成人病センターリハビリテーションセンター医療部長

総合病院リハビリテーションセンター医療部長

成人病センターリハビリテーションセンター医療部リハビリテーション科主任技師長

総合病院リハビリテーションセンター医療部リハビリテーション科主任技師長

成人病センターリハビリテーション科長

総合病院リハビリテーション科長

成人病センターリハビリテーション科部長

総合病院リハビリテーション科部長

成人病センターリハビリテーション科副部長

総合病院リハビリテーション科副部長

成人病センターリハビリテーション科医長

総合病院リハビリテーション科医長

成人病センター聴覚・コミュニケーション医療センター長

総合病院聴覚・コミュニケーション医療センター長

成人病センター聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科長

総合病院聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科長

成人病センター聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科主任部長

総合病院聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科主任部長

成人病センター聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科医長

総合病院聴覚・コミュニケーション医療センター耳鼻いんこう科医長

成人病センター中央診療センター長

総合病院中央診療センター長

成人病センター中央診療センター救急部長

総合病院中央診療センター救急部長

成人病センター中央診療センター救急部医長

総合病院中央診療センター救急部医長

成人病センター中央診療センター手術部長

総合病院中央診療センター手術部長

成人病センター中央診療センター手術部副部長

総合病院中央診療センター手術部副部長

成人病センター中央診療センター化学療法部長

総合病院中央診療センター化学療法部長

成人病センター中央診療センター内視鏡部長

総合病院中央診療センター内視鏡部長

成人病センター中央診療センター検診指導部長

総合病院中央診療センター検診指導部長

成人病センター中央診療センター臨床検査部長

総合病院中央診療センター臨床検査部長

成人病センター中央診療センター臨床検査部主任技師長

総合病院中央診療センター臨床検査部主任技師長

成人病センター中央診療センター放射線部長

総合病院中央診療センター放射線部長

成人病センター中央診療センター放射線部主任技師長

総合病院中央診療センター放射線部主任技師長

成人病センター中央診療センター臨床工学部長

総合病院中央診療センター臨床工学部長

成人病センター中央診療センター薬剤部長

総合病院中央診療センター薬剤部長

成人病センター中央診療センター薬剤部副部長

総合病院中央診療センター薬剤部副部長

成人病センター中央診療センター栄養指導部長

総合病院中央診療センター栄養指導部長

成人病センター中央診療センター栄養指導部主任栄養士長

総合病院中央診療センター栄養指導部主任栄養士長

成人病センター看護部長

総合病院看護部長

成人病センター看護部副部長

総合病院看護部副部長

成人病センター研究所長

総合病院研究所長

成人病センター研究所副所長

総合病院研究所副所長

成人病センター研究所上席総括研究員

総合病院研究所上席総括研究員

成人病センター研究所専門研究員

総合病院研究所専門研究員

(平成30年病事庁規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病事庁規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年病事庁規程第7号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第5号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

総合病院医療安全対策室長

総合病院医療安全管理室長

精神医療センター医療安全対策室長

精神医療センター医療安全管理室長

精神医療センター地域生活支援部デイケア係長

精神医療センター地域生活支援部社会復帰支援係長

(令和2年病事庁規程第15号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年病事庁規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病事庁規程第9号)

この規程は、令和3年9月7日から施行する。

(令和4年病事庁規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第21号)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業庁職員の標準的な職に関する規程(平成28年滋賀県病院事業庁規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県病院事業庁事務決裁規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年病事庁規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第14号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

滋賀県病院事業庁組織規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第1号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第1号
平成19年8月1日 病院事業庁規程第9号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第13号
平成19年11月14日 病院事業庁規程第16号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第1号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第4号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第2号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第1号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第2号
平成25年11月1日 病院事業庁規程第15号
平成25年12月16日 病院事業庁規程第19号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成27年1月16日 病院事業庁規程第1号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第4号
平成27年6月1日 病院事業庁規程第12号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成28年4月27日 病院事業庁規程第12号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第1号
平成29年12月27日 病院事業庁規程第10号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第1号
平成31年4月1日 病院事業庁規程第2号
平成31年4月26日 病院事業庁規程第7号
令和2年2月21日 病院事業庁規程第1号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第5号
令和2年12月25日 病院事業庁規程第15号
令和3年3月31日 病院事業庁規程第5号
令和3年9月7日 病院事業庁規程第9号
令和4年3月31日 病院事業庁規程第3号
令和4年12月27日 病院事業庁規程第21号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第4号
令和5年8月25日 病院事業庁規程第14号