○滋賀県水道用水供給規程

昭和53年4月1日

滋賀県企業庁規程第5号

滋賀県水道用水供給規程を次のように定める。

滋賀県水道用水供給規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県水道用水供給条例(昭和53年滋賀県条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 送水施設 送水管とこれに付属する止水弁、加圧施設、計量施設等の諸施設をいう。

(2) 受水施設 県が設置した送水施設に接続して設ける管、配水池その他受水のための諸施設をいう。

(給水の申込みおよび承認)

第3条 条例第3条第1項または第2項の規定による給水の申込みは、給水申込書(別記様式第1号)により、給水を受けようとする日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第3条第4項の規定による基本水量または年間給水量の増量の申込みは、基本水量(年間給水量)増量申込書(別記様式第2号)により、増量給水を受けようとする日の15日前までに行わなければならない。

3 条例第3条第3項の規定による給水の承認は、給水承認書(別記様式第3号)により行うものとする。

4 条例第3条第4項の規定による基本水量または年間給水量の増量の承認は、基本水量(年間給水量)増量承認書(別記様式第4号)により行うものとする。

(使用水量の測定等)

第4条 条例第4条の規定による定例日は、毎月末日とする。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

2 条例第4条の規定による使用水量の通知は、使用水量通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 条例第4条ただし書の規定による使用水量の認定は、当該承認水道事業者への過去の給水実績、承認水道事業者の量水記録その他の事項を考慮して行うものとする。

(基本料金の日割計算)

第5条 条例第3条第3項または第4項の規定により承認した給水開始の日または増量の日が、月の初日でない場合にあつては、当該月の基本料金は日割計算により算定するものとする。

(別に定める割合)

第6条 条例第5条第3項ただし書に規定する管理者が別に定める割合は、100分の70とする。

(一部改正〔昭和54年企業庁規程5号・59年1号・61年6号・平成2年1号・20年1号・23年11号・28年1号〕)

(給水料金の徴収)

第7条 条例第6条の規定による給水料金の徴収は、毎月25日を納期限として、管理者が発行する納入通知書により行うものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項もしくは第2項に規定する休日(以下「休日」という。)または土曜日にあつては、その日前において最も近い日曜日、休日または土曜日でない日とする。

(一部改正〔昭和61年企業庁規程5号・平成11年1号〕)

(給水の停止または制限の通知)

第8条 条例第7条の規定により給水を停止し、または制限しようとするときは、緊急の事情がある場合を除き、給水停止(制限)通知書(別記様式第6号)によりあらかじめその期間、給水地点および理由等を関係承認水道事業者に通知するものとする。

(受水施設工事の承認)

第9条 水道事業者が、受水施設の新設、増設、改造その他の工事を施行しようとするときは、あらかじめ受水施設工事計画書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(送水施設の工事および費用負担)

第10条 承認水道事業者が、受水開始後において受水施設の新設、増設、改造等を行うことに伴い、管理者に対し送水施設の新設、増設、改造その他の工事を希望する場合は、その旨申し込むことができる。

2 管理者は、前項の申込みがあつた場合は、給水能力および水道施設の維持管理への影響等を検討のうえ、施行の可否を決定し、その旨を当該承認水道事業者に通知する。

3 前2項の規定により管理者が施行する工事の費用は、すべて当該申込みをした承認水道事業者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、その一部を管理者が負担することがある。

4 前項に規定する工事の費用は、管理者が算出するものとし、当該承認水道事業者は、工事着工前に負担金として管理者に納入しなければならない。この場合において、負担金は、当該工事完了後において精算し、過不足が生じたときはこれを還付し、または追徴するものとする。

5 第1項に規定する送水施設は、管理者に属するものとする。

(施設の維持管理)

第11条 管理者が設置した施設とこれに接続して水道事業者が設置した施設の維持管理およびこれに要する費用については、それぞれの工事施行区分により分担するものとする。ただし、特別の事情があるときは、管理者と水道事業者が協議して別に定めるものとする。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和59年企業庁規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年企業庁規程第6号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年企業庁規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年企業庁規程第1号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成20年企業庁規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年企業庁規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年企業庁規程1号〕)

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滋賀県水道用水供給規程

昭和53年4月1日 企業庁規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和53年4月1日 企業庁規程第5号
昭和54年11月1日 企業庁規程第5号
昭和59年3月2日 企業庁規程第1号
昭和61年7月30日 企業庁規程第5号
昭和61年12月23日 企業庁規程第6号
平成2年1月24日 企業庁規程第1号
平成11年2月10日 企業庁規程第1号
平成20年3月3日 企業庁規程第1号
平成23年4月1日 企業庁規程第11号
平成28年2月5日 企業庁規程第1号