○滋賀県水道用水供給条例

昭和53年4月1日

滋賀県条例第15号

滋賀県水道用水供給条例をここに公布する。

滋賀県水道用水供給条例

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年滋賀県条例第22号)第1条第2号の規定により設置された滋賀県水道用水供給事業が供給する水道用水の料金その他の供給条件について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年条例49号〕)

(給水協定)

第2条 公営企業の管理者(以下「管理者」という。)は、水道用水の安定的かつ計画的需給を図るため、給水を受けようとする水道事業者と年度別の1日最大給水量および年間給水量を定める協定(以下「給水協定」という。)を締結しなければならない。

(給水の申込みおよび承認)

第3条 給水を受けようとする水道事業者は、給水協定に定めるところにより、毎年度、1日最大受水量および年間受水量を管理者に申し込まなければならない。

2 給水を受けようとする水道事業者は、給水協定に定める1日最大給水量または年間給水量を超えて給水を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、当該1日最大給水量または年間給水量を超えて申し込むことができる。

3 管理者は、第1項または前項の規定により申込みを受けたときは、給水能力の範囲内で当該年度の1日最大給水量(以下「基本水量」という。)および年間給水量を決定し、給水を承認する。

4 前項の規定により承認を受けた水道事業者(以下「承認水道事業者」という。)は、年度の中途において前項の規定により決定された基本水量または年間給水量の増量を求めることができる。この場合には、前3項の規定を準用する。

(使用水量の測定等)

第4条 管理者は、毎月定例日に量水器によりその月の使用水量を測定し、速やかに承認水道事業者に通知するものとする。ただし、量水器の故障等により使用水量が測定できないときは、管理者が別に定めるところにより使用水量を認定する。

(給水料金)

第5条 給水料金は、基本料金および使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 基本料金は、基本水量に第4項の料率を乗じて得た額とする。ただし、その月の使用水量が、当該月の基本水量に測定期間(前月の測定日の翌日から当該月の測定日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の日数を乗じて得た水量を超えた場合には、その月の使用水量を当該測定期間の日数で除して得た水量(1立方メートル未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。)に当該料率を乗じて得た額とする。

3 使用料金は、その月の使用水量に次項の料率を乗じて得た額とする。ただし、その年度の年間使用水量が第3条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により決定された年間給水量(以下「決定給水量」という。)に達しないときは、決定給水量からその年度の年間使用水量を控除した水量に当該料率を乗じて得た額に100分の75を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を当該年度の3月分の使用料金に加算する。

4 給水料金の料率は、基本料金については基本水量1立方メートルにつき月額1,270円、使用料金については使用水量1立方メートルにつき29円20銭とする。

(一部改正〔昭和54年条例16号・58年38号・61年48号・平成元年24号・46号・4年52号・7年50号・9年20号・10年41号・15年79号・19年64号・22年49号・25年102号・27年72号・30年28号・31年49号・令和5年40号〕)

(給水料金の徴収)

第6条 管理者は、給水料金を毎月決定し、その月分を翌月に承認水道事業者から徴収する。

(給水の停止または制限)

第7条 管理者は、災害、水道施設の工事その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水を停止し、または制限することができる。この場合において、承認水道事業者に損害が生ずることがあつても、県はその責めを負わない。

(給水料金の減免)

第8条 管理者は、前条の規定により給水を停止し、または制限したときその他特別の事情があると認めるときは、給水料金を減免することができる。

(延滞金)

第9条 管理者は、承認水道事業者が給水料金を納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額(100円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定により給水開始の日から昭和56年3月31日までの間の各月分の給水料金を決定する場合における第5条第1項の規定の適用については、同項の表南部上水道供給事業基本料金の項中「923円」とあるのは、「628円」とする。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県水道用水供給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定により、東南部上水道供給事業(中部地区)の給水開始の日から昭和59年3月31日までの各月分の東南部上水道供給事業(中部地区)に係る給水料金を決定する場合における新条例第5条第1項の表東南部上水道供給事業(中部地区)基本料金の項の規定の適用については、同項中「1,337円」とあるのは、「881円」とする。

(昭和58年条例第38号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県水道用水供給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和63年3月31日までの間の各月分の南部上水道供給事業に係る給水料金を決定する場合における新条例第5条第1項の表南部上水道供給事業基本料金の項の規定の適用については、同項中「1,333円」とあるのは、施行日から昭和61年3月31日までの間は「1,104円」と、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間は「1,229円」とする。

3 新条例第6条の規定により、東南部上水道供給事業(甲賀地区)の給水開始の日から昭和62年3月31日までの間の各月分の東南部上水道供給事業(甲賀地区)に係る給水料金を決定する場合における新条例第5条第1項の表東南部上水道供給事業(甲賀地区)の項の規定の適用については、同項中「2,081円」とあるのは「1,495円」と、「49円」とあるのは「43円40銭」とする。

(昭和61年条例第48号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道用水の使用で、同日から平成元年4月30日までの間に給水料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る給水料金については、改正後の第5条第2項および第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年条例第46号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第52号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第50号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第41号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第79号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第102号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第72号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第49号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

滋賀県水道用水供給条例

昭和53年4月1日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和54年3月26日 条例第16号
昭和58年12月27日 条例第38号
昭和61年12月23日 条例第48号
平成元年3月30日 条例第24号
平成元年12月22日 条例第46号
平成4年12月21日 条例第52号
平成7年12月22日 条例第50号
平成9年3月31日 条例第20号
平成10年12月24日 条例第41号
平成15年12月25日 条例第79号
平成19年12月27日 条例第64号
平成22年12月28日 条例第49号
平成25年12月27日 条例第102号
平成27年12月25日 条例第72号
平成30年3月29日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第49号
令和5年7月21日 条例第40号