○滋賀県工業用水道条例

昭和43年3月29日

滋賀県条例第23号

〔滋賀県湖南工業用水道条例〕をここに公布する。

滋賀県工業用水道条例

(一部改正〔昭和45年条例26号〕)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水の申込みおよび承認(第3条~第7条)

第3章 給水施設等の工事、管理等および費用の負担(第8条~第14条)

第4章 給水(第15条~第20条)

第5章 料金および手数料(第21条~第25条)

第6章 雑則(第26条~第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年滋賀県条例第22号)第1条第1項第1号の規定により設置された滋賀県工業用水道事業が供給する工業用水の料金および給水施設等の工事の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持することに必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年条例26号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第5条の規定により承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 県が設置した配水管(これに付属する制水弁を含む。)から延長して使用者が設置する給水管およびこれに付属する給水用具のうち、受水槽(受水槽を設置しないときは、量水器)までのものならびに量水器をいう。

(3) 基本水量 1日の各時間当たりの使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量をいう。

(4) 基本使用水量 基本水量の範囲内で使用した水量をいう。

(5) 特定水量 基本水量を超えて承認された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。

(6) 特定使用水量 特定水量の範囲内で使用した水量をいう。

(7) 超過使用水量 基本水量(特定水量を承認している場合は、その水量を含む。)を超過して使用した水量をいう。

(一部改正〔平成17年条例28号〕)

第2章 給水の申込みおよび承認

(給水の申込み)

第3条 基本水量または特定水量の給水を受けようとする者は、企業管理規程の定めるところにより、管理者に給水の申込みをしなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例18号・平成17年28号〕)

第4条 削除

(削除〔平成2年条例43号〕)

(基本水量の承認)

第5条 管理者は、第3条の規定による基本水量の給水の申込みがあつたときは、給水能力の範囲内において基本水量および給水期間を定めて、これを承認するものとする。

2 前項の期間は、2年を超えることができない。

(一部改正〔平成17年条例28号〕)

(特定水量の承認)

第6条 管理者は、第3条の規定による特定水量の給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは、特定水量および給水期間を定めて、これを承認することができる。

(一部改正〔平成17年条例28号〕)

(基本水量等の変更)

第7条 基本水量は、給水期間の中途では変更できない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合および特定水量を変更する場合は、第3条および前2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年条例28号〕)

第3章 給水施設等の工事、管理等および費用の負担

(一部改正〔昭和54年条例15号〕)

(給水施設の工事)

第8条 給水施設の新設、増設、改造、修繕、撤去等の工事は、使用者が行なうものとする。ただし、使用者の申込みにより管理者が工事の全部または一部を行なうことができる。

2 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の規定により使用者において行なう工事については、管理者の設計審査、材料検査およびしゆん工検査を受けなければならない。

(配水管の設置等に要する費用の負担)

第8条の2 管理者は、第3条の規定による給水の申込みによつて新たに第2条第2号に規定する配水管の設置または改造が必要となる場合は、その設置または改造の工事に要する費用の全部または一部を当該申込みをした者に負担させることができる。

(追加〔昭和54年条例15号〕)

(工事費の前納および精算)

第9条 第8条第1項ただし書の場合における工事の申込者および前条の申込みをした者は、管理者の定める工事費を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により前納した工事費は、工事完成後精算して過不足があるときは、これを還付し、または追徴する。

(一部改正〔昭和54年条例15号〕)

(工事費)

第10条 前条の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路等復旧費

(5) 諸掛費

(6) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、当該費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(量水器および受水そうの設置)

第11条 使用者は、管理者が定めるところにより量水器および受水そうを設置しなければならない。ただし、受水そうについては、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(制水弁の操作)

第12条 使用者は、管理者の承認を受けないで県の設置した制水弁を操作してはならない。

(給水施設の管理および検査)

第13条 使用者は、給水施設を適正に管理しなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、その指定する職員をして給水施設の検査を行なわせ、または必要な措置を指示させることができる。

3 前項の職員は、給水施設の検査の業務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(届出の義務)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水施設に異状を認めたとき。

(2) 給水施設の使用を開始し、または引き続き10日以上休止し、もしくは廃止しようとするとき。

第4章 給水

(給水の原則)

第15条 管理者は、次の各号に掲げる場合を除き、給水を制限し、または停止しないものとする。

(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき。

(2) 工業用水道の維持改良工事等やむを得ない理由により給水することができないとき。

(3) 第26条の規定に該当するとき。

(給水制限の通知等)

第16条 管理者は、前条各号の規定に該当するため給水を制限し、または停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域および理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急の理由がある場合には、この限りでない。

2 給水の制限または停止のため使用者に損害を生ずることがあつても、県は、その責任を負わないものとする。

(給水の使用水量)

第17条 管理者は、毎月定例日に量水器を点検し使用水量を決定する。ただし、量水器の故障等により計量しがたいときは、管理者の設定するところにより使用水量を決定する。

2 管理者は、使用水量を決定したときは、すみやかに使用者に通知するものとする。

(水質および水圧)

第18条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

区分

基準

水温

摂氏30度以下

濁度

20度以下

水素イオン濃度

PH値5.8から8.7まで

2 水圧は、配水管末において49キロパスカル以上とする。

(一部改正〔平成13年条例54号〕)

(用途の制限)

第19条 給水を受けた工業用水は、管理者の承認を受けなければ工業または消火以外の目的に使用し、または譲渡してはならない。

(権利義務の承継等)

第20条 使用者は、工業用水の給水に関する一切の権利および義務を第三者に貸し付け、譲渡し、または引き受けさせようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 相続、合併または分割により相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により工業用水の使用に係る事業を承継した法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。使用者の名称または住所の変更を生じたときも、同様とする。

3 使用者は、給水施設に係る所有権その他一切の権利を移転しようとするときは、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例54号〕)

第5章 料金および手数料

(料金)

第21条 料金は、基本料金、基本使用料金、特定料金、特定使用料金および超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、管理者は当該額を徴収する。

2 料金徴収の時期は、管理者の定めるところによる。

3 基本料金は、基本水量にその月の日数を乗じて得た水量に対し、第8項の料率を乗じて得た額とする。

4 基本使用料金は、その月分の基本使用水量に対し、第8項の料率を乗じて得た額とする。

5 特定料金は、特定水量にその月のうち第6条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し、第8項の料率を乗じて得た額とする。

6 特定使用料金は、その月分の特定使用水量に対し、第8項の料率を乗じて得た額とする。

7 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、次項の料率を乗じて得た額とする。

8 料金の料率は、次の表のとおりとする。

名称

種別

料率

彦根工業用水道事業

基本料金

基本水量1立方メートルにつき 15円

基本使用料金

基本使用水量1立方メートルにつき 3円60銭

特定料金

特定水量1立方メートルにつき 15円

特定使用料金

特定使用水量1立方メートルにつき 3円60銭

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき 37円20銭

南部工業用水道事業

基本料金

基本水量1立方メートルにつき 34円70銭

基本使用料金

基本使用水量1立方メートルにつき 8円

特定料金

特定水量1立方メートルにつき 34円70銭

特定使用料金

特定使用水量1立方メートルにつき 8円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき 85円40銭

9 月の中途において使用を開始し、または引き続き10日以上休止し、もしくは廃止したときの基本料金および特定料金の算定は、日割計算による。

(一部改正〔昭和45年条例26号・50年18号・54年15号・58年10号・61年47号・平成元年23号・2年43号・3年48号・9年19号・17年28号・25年101号・29年43号・31年48号・令和4年52号・5年40号〕)

第22条 削除

(削除〔平成17年条例28号〕)

(料金の減免)

第23条 管理者は、第15条第1号または第2号の規定に該当することにより給水を制限し、または停止したとき、その他特別の理由がある場合は、料金を減免することができる。

(手数料)

第24条 第8条第3項の規定により行なう検査等の手数料は、次のとおりとし、使用者から徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 2,000円

(2) 材料検査手数料

給水管の延長


給水管の口径

10メートルまで

10メートルをこえ50メートルまで

50メートルをこえ100メートルまで

100メートルをこえる場合


100メートルの場合の金額に50メートル(50メートル未満は繰り上げる。)増すごとに右の金額を加算した額

75ミリメートルまで

1,900

2,700

3,700

1,000

75ミリメートルをこえ150ミリメートルまで

3,800

5,400

7,400

2,000

150ミリメートルをこえ250ミリメートルまで

4,000

6,400

9,400

3,000

250ミリメートルをこえるもの

7,600

10,800

14,800

4,000

(3) しゆん工検査手数料 1件につき 1,000円

(延滞金)

第25条 管理者は、使用者が工事費、料金または手数料を定められた期限内に納付しないときは、その者からその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(一部改正〔昭和45年条例40号〕)

第6章 雑則

(給水の停止)

第26条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を制限し、または停止することができる。

(1) 第8条第3項の規定による検査等を受けることを怠り、拒み、妨げ、または忌避したとき。

(2) 管理者の承認を受けないで工業用水を第19条の目的以外に使用し、または譲渡したとき。

(3) 管理者の承認を受けないで工業用水の給水に関する権利および義務を第三者に貸し付け、譲渡し、または引き受けさせたとき。

(4) 工事費、料金または手数料を納期限後30日を経過するまでに納入しないとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により料金または手数料の徴収を免れ、または免れようとしたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成12年条例94号〕)

(過料)

第27条 使用者が詐欺その他不正の行為により料金または手数料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例94号〕)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、湖南工業用水道事業から工業用水の給水を受けていた者が、この条例の施行後も引き続き南部工業用水道事業から工業用水の給水を受ける場合の昭和54年度の当該工業用水に係る料率は、この条例による改正後の滋賀県工業用水道条例第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において滋賀県工業用水道事業から工業用水の給水を受けていた者が、この条例の施行後も引き続き滋賀県工業用水道事業から工業用水の給水を受ける場合におけるこの条例による改正後の滋賀県工業用水道条例第21条第1項の規定の適用については、昭和58年度に限り、同項中「12円50銭」とあるのは「10円50銭」と、「25円」とあるのは「21円」と、「40円」とあるのは「35円」と、「80円」とあるのは「70円」とする。

(昭和61年条例第47号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水の使用で、同日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、改正後の第21条第3項から第5項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年条例第43号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第48号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第94号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第26条第5号の改正規定および第27条の改正規定(「偽り」を「詐欺」に、「手段」を「行為」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県工業用水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に供給する工業用水の料金について適用し、同日前に供給する工業用水の料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第101号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第43号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に供給する工業用水の料金について適用し、同日前に供給する工業用水の料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第48号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水の使用で、同日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第52号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に供給する工業用水の料金について適用し、同日前に供給する工業用水の料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第40号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県工業用水道条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後に供給する工業用水の料金について適用し、同日前に供給する工業用水の料金については、なお従前の例による。

滋賀県工業用水道条例

昭和43年3月29日 条例第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第23号
昭和45年3月31日 条例第26号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和50年3月22日 条例第18号
昭和54年3月26日 条例第15号
昭和58年3月24日 条例第10号
昭和61年12月23日 条例第47号
平成元年3月30日 条例第23号
平成2年12月25日 条例第43号
平成3年12月18日 条例第48号
平成9年3月31日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第94号
平成13年10月12日 条例第54号
平成17年3月30日 条例第28号
平成25年12月27日 条例第101号
平成29年12月28日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第48号
令和4年12月28日 条例第52号
令和5年7月21日 条例第40号