○滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成23年12月28日

滋賀県条例第49号

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例をここに公布する。

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項および第2項ならびに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事および当該監督業務を行う者に必要な資格ならびに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)

第2条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(技術上の監督業務を行う者の資格)

第3条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者(第8号において「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路または河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(2) 学校教育法による大学において機械工学科もしくは電気工学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(第8号において「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)または高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)であって、当該卒業(専門職大学前期課程の修了を含む。次号および次条において同じ。)をした後、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(4) 短期大学等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(5) 学校教育法による高等学校または中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(6) 高等学校等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(8) 第1号卒業者または第2号卒業者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者については2年以上、第2号卒業者については3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号卒業者については1年以上、第2号卒業者については1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者であって、当該修得をした後、それぞれ当該各号に規定する水道等に関する技術上の実務に従事した経験に係る年数以上当該経験を有するもの(それぞれ当該各号に規定する水道等に関する技術上の実務に従事した経験に係る年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(一部改正〔平成31年条例47号・令和6年41号〕)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号第3号または第5号に規定する学校において土木工学科もしくは土木科またはこれらに相当する課程(以下この条において「土木課程」という。)を修めて卒業した者(土木課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業をした後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(2) 前条第1号第3号または第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学もしくは薬学の課程またはこれらに相当する課程(土木課程を除く。以下この条において「理系課程」という。)を修めて卒業した者(理系課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業をした後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号および第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学および薬学に関する課程ならびにこれらに相当する課程以外の課程(以下この条において「文系課程」という。)を修めて卒業した者(文系課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業をした後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については7年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 外国の学校において、次の表の左欄に掲げる課程に相当する課程を、それぞれ同表の中欄に掲げる学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ同表の右欄に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

土木課程

前条第1号に規定する学校

3年

前条第3号に規定する学校

5年

前条第5号に規定する学校

7年

理系課程

前条第1号に規定する学校

4年

前条第3号に規定する学校

6年

前条第5号に規定する学校

8年

文系課程

前条第1号に規定する学校

5年

前条第3号に規定する学校

7年

前条第5号に規定する学校

9年

(6) 国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(8) 建設業法施行令第34条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(一部改正〔平成31年条例47号・令和6年41号〕)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第47号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第3条第10号および第4条第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。

(一部改正〔令和6年条例41号〕)

(令和6年条例第41号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了している者は、第1条の規定による改正後の滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成23年12月28日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
平成23年12月28日 条例第49号
平成31年3月22日 条例第47号
令和6年7月19日 条例第41号