○滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成23年12月28日

滋賀県条例第49号

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例をここに公布する。

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項および第2項ならびに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事および当該監督業務を行う者に必要な資格ならびに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)

第2条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(技術上の監督業務を行う者の資格)

第3条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業(専門職大学前期課程の修了を含む。次条第2号および第4号において同じ。)をした後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(4) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号卒業者または第2号卒業者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者については1年以上、第2号卒業者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(7) 外国の学校において、第1号もしくは第2号に規定する課程および学科目または第3号もしくは第4号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者であって、当該修得をした後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(一部改正〔平成31年条例47号〕)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号または第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目(以下この条において「理系学科目」という。)を修めて卒業した者(理系学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業をした後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号および第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科目以外の学科目(以下この条において「文系学科目」という。)を修めて卒業した者(文系学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、当該卒業をした後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 外国の学校において、次の表の左欄に掲げる学科目に相当する学科目を、それぞれ同表の中欄に掲げる学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ同表の右欄に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

理系学科目

前条第1号に規定する学校

4年

前条第3号に規定する学校

6年

前条第4号に規定する学校

8年

文系学科目

前条第1号に規定する学校

5年

前条第3号に規定する学校

7年

前条第4号に規定する学校

9年

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(一部改正〔平成31年条例47号〕)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第47号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第3条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。

滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成23年12月28日 条例第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
平成23年12月28日 条例第49号
平成31年3月22日 条例第47号