○滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程

平成24年3月30日

滋賀県企業庁規程第1号

滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第18条)

第3章 事前管理(第19条―第25条)

第4章 健康診断(第26条―第32条)

第5章 ストレスチェック(第33条―第37条)

第6章 事後管理(第38条―第40条)

第7章 健康教育等(第41条・第42条)

第8章 雑則(第43条―第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全および衛生に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業庁 野洲市吉川に所在する滋賀県企業庁の事業所をいう。

(2) 職員 企業庁の職員をいう。

(3) 所属長 企業庁の課長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、積極的に所属職員の健康の保持増進および安全確保を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示または指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括管理者)

第5条 企業庁に、安全衛生管理業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)1人を置く。

2 総括管理者は、企業庁次長の職にある者をもって充て、当該職にある者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、企業庁長(以下「庁長」という。)があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(総括管理者の職務)

第6条 総括管理者は、所属長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。

(安全衛生管理責任者)

第7条 企業庁に、総括管理者の職務を補助させるため、安全衛生管理責任者1人を置く。

2 安全衛生管理責任者は、経営課長の職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

(安全管理者)

第8条 企業庁に、安全管理者1人を置く。

2 安全管理者は、庁長が職員のうちから選任する。

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、総括管理者の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

2 安全管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全推進者)

第10条 企業庁に、安全管理者の職務を補助させるため、安全推進者1人を置く。

2 安全推進者は、庁長が職員のうちから選任する。

(衛生管理者)

第11条 企業庁に、衛生管理者1人を置く。

2 衛生管理者は、庁長が職員のうちから選任する。

(衛生管理者の職務)

第12条 衛生管理者は、産業医および総括管理者の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

2 衛生管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第13条 企業庁に、衛生管理者の職務を補助させるため、衛生推進者1人を置く。

2 衛生推進者は、庁長が職員のうちから選任する。

(産業医)

第14条 企業庁に、産業医1人を置く。

2 産業医は、庁長が医師のうちから選任する。

(産業医の職務等)

第15条 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。

(1) 健康診断および面接指導等の実施ならびにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。

(8) 職場の巡視等に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括管理者に対して勧告し、または所属長、衛生管理者および衛生推進者を指導し、もしくは助言することができる。

3 総括管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(作業主任者)

第16条 庁長は、労働安全衛生法施行令第6条各号に掲げる作業について、当該作業に従事する職員のうちから作業主任者を選任する。

(作業主任者の職務)

第17条 作業主任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。

(2) 取り扱う機械、薬品等の安全点検およびこれに伴う必要な処置に関すること。

(3) 安全用具等の使用状況の監視に関すること。

(滋賀県企業庁職員安全衛生委員会)

第18条 企業庁に、安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、滋賀県企業庁職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、庁長に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因および再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進に関する重要事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 安全または衛生に関し経験を有する職員のうちから庁長が指名する者

(5) 産業医

4 委員会の委員(以下「委員」という。)(前項第1号に掲げる委員を除く。次項において同じ。)の定数は、8人以内とし、その半数については、職員をもって組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任を妨げない。

7 委員会に、会長を置き、第3項第1号に掲げる委員を充てる。

8 委員会の会議は、必要に応じて委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。

9 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

10 委員会は、その委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

11 会長は、必要があると認める場合または委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

12 委員会の庶務は、経営課において処理する。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

第3章 事前管理

(危険または健康障害の防止措置)

第19条 所属長は、所属職員の危険および健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、発火性の物、電気等による危険の防止

(2) 病原体、放射線、排気、排液等による健康障害の防止

(職場環境)

第20条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、職務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、避難、騒音防止および清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(作業の管理)

第21条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(精神保健)

第22条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員相互の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、所属職員、産業医等と連携しながら組織的に対応するよう努めなければならない。

(健康相談)

第23条 産業医および所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導および助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第24条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、企業庁が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、参加の便宜を供与するよう努めなければならない。

(予防措置)

第25条 総括管理者は、伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに、消毒その他必要な予防措置を講じなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)

第26条 総括管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括管理者が定める。

(健康診断担当医)

第27条 健康診断は、産業医が担当する。ただし、前条第1項各号に掲げる健康診断のうち、他の医療機関等で行うことが適当と認める健康診断については、委託の方法により実施することができる。

(健康診断の周知)

第28条 所属長は、健康診断が実施されるときは、総括管理者の指示に基づき所属職員に周知するとともに、定められた期間内に健康診断を受けさせなければならない。

(受診の義務)

第29条 職員は、指定された期日または期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医療機関等において当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に提出したとき、または特別な事由のあるときは、この限りでない。

(健康診断個人票)

第30条 総括管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(健康管理指導区分の決定)

第31条 産業医は、職員の健康診断の結果を別に定める健康管理指導区分により判定し、総括管理者に通知しなければならない。この場合において、必要と認められる職員については、意見を付さなければならない。

2 総括管理者は、前項の通知を受けたときは、その判定に基づき健康管理指導区分を決定しなければならない。

(健康管理指導区分等の通知)

第32条 総括管理者は、前条第2項の規定により健康管理指導区分の決定をしたときは、所属長に対しその結果を通知しなければならない。

2 総括管理者は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年企業庁規程2号〕)

第5章 ストレスチェック

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

(ストレスチェックの実施)

第33条 総括管理者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

(検査結果の通知)

第34条 総括管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

(医師の面接指導)

第35条 総括管理者は、ストレスチェックの結果により高ストレス者と選定された職員が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を実施しなければならない。

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

(ストレスチェック結果および面接指導記録の保存)

第36条 総括管理者は、職員のストレスチェック結果および面接指導記録を、5年間保存しなければならない。

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

(実施に関する事項)

第37条 ストレスチェックの実施に関する事項は、総括管理者が別に定める。

(追加〔平成28年企業庁規程7号〕)

第6章 事後管理

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(健康管理指導区分の変更)

第38条 所属長は、所属職員が第31条第2項の規定に基づき決定された健康管理指導区分の変更を求めるときは、当該職員に健康管理指導区分変更願(別記様式第1号)に医師の診断書その他病状の経過を知るに必要な資料を添えて提出させ、産業医にその判定を依頼しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該職員について健康管理指導区分の判定を行い、必要なときは意見を付して総括管理者に通知しなければならない。

3 第31条第2項および第32条第1項の規定は、健康管理指導区分の変更について準用する。この場合において、同項中「通知」とあるのは、「健康管理指導区分変更通知書(別記様式第2号)により通知」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号・令和4年2号〕)

(療養状況報告)

第39条 所属長は、疾病のため所属職員が30日以上勤務を離れて療養したときは、療養状況報告書(別記様式第3号)に医師の診断書を添えて、速やかに、総括管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(保健指導等)

第40条 総括管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師または保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、第32条第1項(第38条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により健康管理指導区分の通知を受けたときは、職員の健康管理上必要な事後措置および適切な指導を行わなければならない。

3 職員は、第32条第2項の規定により通知された健康診断の結果および第1項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号・令和4年2号〕)

第7章 健康教育等

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(安全管理者等に対する教育等)

第41条 総括管理者および所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全推進者、衛生推進者等に対し、これらの者が従事する職務に関する能力向上を図るための教育、講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(職員に対する健康教育等)

第42条 総括管理者および所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 職員は、総括管理者および所属長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(秘密の保持)

第43条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(共催事業)

第44条 総括管理者は、健康管理等の事業を、地方職員共済組合等と共催により実施することができる。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(他の任命権者との協議)

第45条 庁長は、他の任命権者から当該所属職員の安全衛生に関し要請があった場合には、協議の上、職員の例により措置することができる。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

(その他)

第46条 この規程に定めるもののほか、職員の安全および衛生に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号〕)

この規程は、平成24年3月30日から施行する。

(平成28年企業庁規程第7号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある改正前の滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年企業庁規程第2号)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある改正前の滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成28年企業庁規程7号・令和4年2号〕)

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(追加〔令和4年企業庁規程2号〕)

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(一部改正〔平成28年企業庁規程7号・令和4年2号〕)

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滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程

平成24年3月30日 企業庁規程第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
平成24年3月30日 企業庁規程第1号
平成28年4月1日 企業庁規程第7号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号
令和4年7月29日 企業庁規程第2号