○滋賀県企業庁職員名前札の着用に関する規程
平成13年3月30日
滋賀県企業庁規程第2号
滋賀県企業庁職員名前札の着用に関する規程を次のように定める。
滋賀県企業庁職員名前札の着用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の氏名または氏、所属機関等の判別を容易にすることにより、県民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の円滑な意思疎通に資することを目的として、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年企業庁規程5号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、滋賀県企業庁に勤務する一般職に属する職員をいう。
(職員名札の交付)
第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(職員名札の型式)
第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。
(職員名札の着用)
第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、その職員の所属機関の長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(準用)
第6条 この規程に定めのない事項については、滋賀県一般職員の例による。
付則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和7年企業庁規程第5号)
この規程は、令和7年9月1日から施行する。
(一部改正〔令和7年企業庁規程5号〕)
