○滋賀県企業庁職員研修規程

昭和47年10月16日

滋賀県企業庁規程第8号

滋賀県企業庁職員研修規程を次のように定める。

滋賀県企業庁職員研修規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、滋賀県企業庁に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)に対し、勤務能率の増進のために行なう研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種別および内容)

第2条 研修の種別および内容は、次表のとおりとする。

種別

内容

一般研修

職員の職務上必要な一般的知識および技術を習得させるための研修

専門研修

職員が担当する事務を執行するうえ直接必要な専門的知識および技術を高度に習得させるための研修

監督者研修

監督者として特に必要な知識および技術を高度に習得させるための研修

派遣研修

職員を県の機関以外の研修機関、学校、その他の機関に派遣して行なう研修

職場研修

職員が担当する事務を執行するうえに必要な知識、技術および態度を向上させるため、各職場において行なう研修

(研修の企画および実施)

第3条 一般研修および監督者研修については、滋賀県政策研修センター所長に依頼して行なうことを原則とする。

2 派遣研修の企画および実施については、庁長が別に定める。

3 職場研修の企画および実施については、庁長が定める基準により、課長がそれぞれ行なうものとする。

(一部改正〔平成11年企業庁規程4号〕)

(研修生)

第4条 研修(職場研修を除く。)に参加する職員(以下「研修生」という。)は、庁長が指名する。

2 研修生は、やむを得ない理由により研修に参加することができないときは、庁長の承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、経営課長があらかじめ庁長の承認を受けて定めるものとする。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

この規程は、昭和47年10月16日から施行する。

(平成11年企業庁規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

滋賀県企業庁職員研修規程

昭和47年10月16日 企業庁規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和47年10月16日 企業庁規程第8号
平成11年4月1日 企業庁規程第4号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号