○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

昭和43年5月15日

滋賀県規則第44号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則をここに公布する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、庁の課長補佐相当職以上の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

昭和43年5月15日 規則第44号

(昭和47年10月16日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年5月15日 規則第44号
昭和47年4月1日 規則第30号
昭和47年10月16日 規則第77号