○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年5月15日

滋賀県規則第43号

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則をここに公布する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業庁長または病院事業庁長が企業職員を任免する場合において、あらかじめ知事の同意を要する職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる職員とする。

企業庁

課長相当職以上の職員

病院事業庁

理事および次長

総合病院の総長、病院長、副院長、事務局長および看護部長

小児保健医療センターの病院長、次長、事務局長および看護部長

精神医療センターの病院長、次長、事務局長および看護部長

(一部改正〔平成21年規則35号・29年64号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年5月15日 規則第43号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年5月15日 規則第43号
昭和47年4月1日 規則第29号
昭和47年10月16日 規則第76号
平成18年4月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第35号
平成29年12月27日 規則第64号