○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年5月15日

滋賀県規則第43号

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則をここに公布する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業庁長、病院事業庁長またはびわこボートレース事業庁長が企業職員を任免する場合において、あらかじめ知事の同意を要する職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる職員とする。

企業庁

課長職以上の職員

病院事業庁

理事および次長

総合病院の総長、病院長、副院長、事務局長および看護部長

精神医療センターの病院長、次長、事務局長および看護部長

びわこボートレース事業庁

課長職以上の職員

(一部改正〔平成21年規則35号・29年64号・令和6年87号・8年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和6年規則第87号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年規則第23号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年5月15日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年5月15日 規則第43号
昭和47年4月1日 規則第29号
昭和47年10月16日 規則第76号
平成18年4月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第35号
平成29年12月27日 規則第64号
令和6年12月27日 規則第87号
令和8年3月31日 規則第23号