○滋賀県企業庁公印規程

昭和51年4月1日

滋賀県企業庁規程第4号

滋賀県企業庁公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県企業庁における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、字体、寸法、ひな形およびその管守者は、別表のとおりとする。

(管守の方法)

第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻および廃止)

第4条 公印の新調、改刻および廃止は、経営課長が行うものとする。

2 前項の規定により廃止した公印に係る管守者は、当該公印を経営課長に引き継がなければならない。

3 経営課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、庁長印、庁長職務代理者印および庁印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成23年企業庁規程4号・29年1号〕)

(公印台帳)

第5条 経営課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

(公印の事故)

第6条 管守者は、公印の盗難、紛失または偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)により庁長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第6号)

この規程は、昭和54年12月10日から施行する。

(昭和56年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年企業庁規程第3号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年企業庁規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔昭和52年企業庁規程3号・53年3号・54年3号・6号・56年4号・58年4号・59年4号・平成12年4号・23年4号・29年1号〕)

名称

ひな形

寸法

字体

管守者

第1号庁長印

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27ミリメートル平方

てん書

経営課長

第2号庁長印

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27ミリメートル平方

てん書

馬渕浄水場長および水口浄水場長

第3号庁長印

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15ミリメートル平方

てん書

経営課長

庁長職務代理者印

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27ミリメートル平方

てん書

経営課長

庁印

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27ミリメートル平方

てん書

経営課長

経営課長印

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21ミリメートル平方

てん書

経営課長

施設整備課長印

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21ミリメートル平方

てん書

施設整備課長

浄水課長印

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21ミリメートル平方

てん書

浄水課長

企業出納員印

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15ミリメートル平方

てん書

経営課長

領収印

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直径25ミリメートル

かい書

経営課長

(一部改正〔平成10年企業庁規程3号〕)

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(一部改正〔平成10年企業庁規程3号〕)

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滋賀県企業庁公印規程

昭和51年4月1日 企業庁規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和51年4月1日 企業庁規程第4号
昭和52年4月1日 企業庁規程第3号
昭和53年4月1日 企業庁規程第3号
昭和54年3月31日 企業庁規程第3号
昭和54年12月10日 企業庁規程第6号
昭和56年4月1日 企業庁規程第4号
昭和58年4月1日 企業庁規程第4号
昭和59年3月31日 企業庁規程第4号
平成10年10月1日 企業庁規程第3号
平成12年4月1日 企業庁規程第4号
平成23年4月1日 企業庁規程第4号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号