○滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日

滋賀県企業庁規程第3号

滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県企業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 滋賀県企業庁職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。

標準的な職

次長

次長

経営課長、施設整備課長

課長

浄水課長、参事、計画管理室長および浄水場耐震対策室長

参事

馬渕浄水場長、水口浄水場長、総括補佐、課長補佐および室長補佐

課長補佐

主幹

主幹

係長および副主幹

係長

主査

主査

主任主事および主任技師

主任主事

主任技師

主事、技師および会計年度任用職員

主事

技師

(一部改正〔平成29年企業庁規程2号・31年1号・令和2年2号・3年4号〕)

第3条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。

標準的な職

会計年度任用職員

技師

(追加〔令和2年企業庁規程2号〕)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企業庁規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企業庁規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業庁規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日 企業庁規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
平成28年4月1日 企業庁規程第3号
平成29年3月31日 企業庁規程第2号
平成31年4月1日 企業庁規程第1号
令和2年3月31日 企業庁規程第2号
令和3年3月31日 企業庁規程第4号