○最終処分場特別対策室設置規程

平成18年7月12日

滋賀県訓令第50号

最終処分場特別対策室設置規程を次のように定める。

最終処分場特別対策室設置規程

(設置)

第1条 栗東市小野に所在する最終処分場(以下「最終処分場」という。)に係る対策に関する事務を処理するため、琵琶湖環境部に最終処分場特別対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 最終処分場に係る対策に関する計画の策定および実施に関すること。

(2) その他最終処分場に関すること。

(職の設置)

第3条 対策室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、対策室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「対策室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(全部改正〔平成25年訓令24号〕)

(事務決裁)

第4条 対策室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 対策室の庶務は、琵琶湖環境部循環社会推進課において処理する。

(一部改正〔平成19年訓令33号〕)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年7月12日から施行する。

(平成19年訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第40号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第40号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第36号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

最終処分場特別対策室設置規程

平成18年7月12日 訓令第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成18年7月12日 訓令第50号
平成19年4月1日 訓令第33号
平成20年4月1日 訓令第40号
平成21年4月1日 訓令第31号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成23年4月1日 訓令第40号
平成24年4月1日 訓令第36号
平成25年4月1日 訓令第24号