○滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱

平成4年1月13日

滋賀県告示第12号

滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ゴルフ場において使用される農薬の安全かつ適正な管理および使用を確保するために必要な事項を定め、もって農薬による危害および被害を防止するとともに、県民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農薬をいう。

2 この要綱において「ゴルフ場」とは、ホールの数が6以上であり、かつ、ホールの平均距離(コースの総延長をホールの数で除して得た数値をいう。)が70メートル以上のゴルフ場をいう。

3 この要綱において「事業者」とは、県の区域内においてゴルフ場の経営または管理運営をする者(造成工事中のゴルフ場に係る当該工事発注者を含む。)をいう。

(一部改正〔平成30年告示497号〕)

(安全使用に関する自主規準)

第3条 事業者は、農薬の安全かつ適正な管理および使用を図るため、自主規準として、次に掲げる事項を内容とする目標を定め、これを達成するよう努めるものとする。

(1) 使用する農薬の選定、購入等に関する事項

(2) 農薬の管理および使用に関する事項

(3) 排出水の管理および周辺環境の保全に関する事項

(4) その他必要な事項

第4条 削除

(削除〔平成16年告示105号〕)

(農薬の選定)

第5条 事業者は、知事が別に定める「ゴルフ場における安全防除指針」(以下「防除指針」という。)に掲げる農薬のうちから、使用する農薬を選定するものとする。

(一部改正〔平成16年告示105号〕)

(農薬の適正な管理)

第6条 事業者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、農薬を施錠できる場所に保管する等、適正な管理に努めなければならない。

(農薬の安全かつ適正な使用)

第7条 事業者は、農薬を使用するときは、法第16条の規定により容器等に表示された登録に係る適用病害虫の範囲および使用方法、貯蔵上または使用上の注意事項等の表示事項ならびに防除指針に記載された使用方法等を遵守するものとする。

(一部改正〔平成30年告示497号〕)

(農薬の飛散および流出の防止)

第8条 事業者は、農薬を使用するときは、気象、地形、周辺の利水状況等の環境条件に十分に配慮し、農薬の風による周辺への飛散および降雨に伴うゴルフ場外への流出を防止するものとする。

(防除の委託)

第9条 事業者は、ゴルフ場における病害虫または雑草の防除作業を他人に委託したときは、当該作業を委託した者に対し、人畜、周辺環境等に害を与えることなく、安全かつ適正に農薬を使用するよう指示するものとする。

(一部改正〔平成16年告示105号〕)

(農薬取扱責任者)

第10条 事業者は、ゴルフ場の職員のうちから、当該ゴルフ場における農薬の使用および管理上の責任者(以下「農薬取扱責任者」という。)を選任し、その氏名等を農薬取扱責任者選任(変更)報告書(別記様式第1号)により知事に報告するものとする。報告事項に変更が生じたときも同様とする。

2 事業者は、農薬取扱責任者を選任するときは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者および知事が認定する農薬アドバイザーの資格を有する者のうちから選任するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示75号〕)

(農薬の使用量の削減)

第11条 事業者は、次に掲げる事項に留意し、農薬の使用量を削減するよう努めるものとする。

(1) 芝の状態、病害虫の発生状況等を的確に診断し、局所散布等その状況に応じた効率的な防除を行うこと。

(2) 除草剤の使用は、原則としてフェアウェイに限ること。

(3) 病害虫に強い芝の導入、土壌改良等により、省農薬型施設への改善を図ること。

(4) その他防除指針に掲げる農薬の使用量の削減に関する事項

第12条 削除

(削除〔平成16年告示105号〕)

(使用状況の記録等)

第13条 事業者または農薬取扱責任者は、農薬受払使用簿(別記様式第4号)を備え、農薬の購入、使用状況等についてそのつど記録し、これを3年間保存するものとする。

(一部改正〔平成16年告示105号〕)

(使用実績の報告)

第14条 事業者は、毎年4月末日までに、前年度の農薬の使用実績を農薬使用実績報告書(別記様式第5号)により知事に報告するものとする。

(一部改正〔平成16年告示105号〕)

(魚類の飼育)

第15条 事業者は、ゴルフ場の調整池等に魚類を飼育し、その生息状況を監視するものとする。ただし、造成工事等やむを得ない事由により飼育が困難な場合は、この限りでない。

2 事業者は、毎年3月末日までに、次年度における魚類の飼育計画を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成21年告示312号〕)

(異常時の対応)

第16条 事業者は、農薬の保管および使用に関し、周辺環境に異常が認められ、もしくはそのおそれがあるとき、または前条第1項の規定により飼育している魚類に異常が認められたときは、直ちに当該ゴルフ場の所在地を管轄する市町長(以下「管轄市町長」という。)および知事に連絡するとともに、原因を究明して必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、前項の規定により講じた措置等を、速やかに管轄市町長および知事に報告するものとする。

3 事業者は、毎年3月末日までに、次年度における連絡系統図を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成19年告示75号・21年312号〕)

(排出水基準)

第17条 ゴルフ場からの排出水に含まれる農薬の濃度(以下「排出水濃度」という。)は、知事が別に定める「ゴルフ場使用農薬に係る排出水基準」(以下「排出水基準」という。)に定める基準値を超えてはならない。

(事業者の行う水質調査)

第18条 事業者は、農薬の使用実態に応じ、ゴルフ場からの排出水について、知事が別に定める「ゴルフ場使用農薬に係る水質調査指針」により、水質調査を行うものとする。

2 事業者は、毎年3月末日までに、次年度における水質調査等計画書(別記様式第6号)を、第15条第2項に定める魚類の飼育計画および第16条第2項に定める連絡系統図を添えて、知事に提出するものとする。

3 事業者は、第1項の規定による水質調査の結果を記録し、これを3年間保存するものとする。

4 事業者は、第1項の規定による水質調査の結果について、結果が判明後速やかに水質調査結果報告書(別記様式第7号)により知事に報告するものとする。

(一部改正〔平成16年告示105号・21年312号〕)

(知事の行う水質調査)

第19条 知事は、事業者の協力を得て、関係職員に、ゴルフ場からの排出水等を採取するために必要な場所に立ち入り、排出水等の水質を調査させることができる。

2 知事は、前項の規定による水質調査の結果、排出水濃度が排出水基準に定める基準値を超えたときは、事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(立入検査等)

第20条 知事は、事業者の協力を得て、この要綱の施行に必要な限度において、関係職員に、ゴルフ場の事務所、農薬保管庫その他の場所に立ち入り、農薬の保管もしくは使用の状況または帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の検査のほか、事業者に対し、農薬の保管または使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(指導、勧告等)

第21条 知事は、この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行のために必要があると認めるときは、事業者に対し、指導を行うことができる。

2 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第18条第2項の規定による水質調査等計画書を提出しなかったとき。

(2) 第5条または第7条の規定に違反し、または遵守しなかったとき。

(3) 第10条第1項第14条第16条第2項第18条第4項または前条第2項の規定による報告を怠り、もしくは拒み、または虚偽の報告をしたとき。

(4) 第18条第1項の規定による水質調査を行わなかったとき。

3 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の氏名または名称その他必要な事項を公表することができる。

(1) 正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わなかったとき。

(2) 第16条第1項の規定による連絡を怠り、または同項の規定による措置を講じなかったとき。

(3) 正当な理由がなく第19条第1項の規定による水質調査を拒み、または妨げたとき。

(4) 第19条第2項の規定による指示に従わなかったとき。

(5) 正当な理由がなく前条第1項の規定による立入検査を拒み、または妨げたとき。

(一部改正〔平成16年告示105号・21年312号〕)

(国等との連携)

第22条 知事は、ゴルフ場における農薬の使用に関し、国の関係機関の長、市町長等と情報交換を行い、相互に密接な連携を図るものとする。

(一部改正〔平成19年告示75号〕)

(他府県との協議)

第23条 知事は、ゴルフ場の区域の一部が他の府県の区域に及ぶ場合においては、当該府県の知事と協議を行い、当該ゴルフ場の事業者に対して指導するため、必要な事項を定めることができる。

2 知事は、他の府県の区域内に存するゴルフ場からの排出水が本県の区域内に流入する場合においては、当該府県の知事と協議を行い、必要な事項について協力を求めることができる。

(知識の普及啓発)

第24条 知事は、事業者、農薬取扱責任者等の関係者に対し、研修会を開催すること等により、ゴルフ場における農薬の安全かつ適正な管理および使用、周辺環境の保全等に関する知識の普及および啓発に努めるものとする。

(その他)

第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成4年1月13日から施行する。

(平成6年告示第143号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年告示第450号)

1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成16年告示第105号)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成19年告示第75号)

1 この告示は、平成19年2月21日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成21年告示第312号)

1 この告示は、平成21年4月13日から施行する。

2 改正後の第18条第4項および第21条第2項第3号の規定は、平成21年4月13日以後に行われた水質調査について適用する。

3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成30年告示第497号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年告示第62号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えてこれを使用することができる。

(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・16年105号・19年75号・令和元年62号〕)

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様式第2号および様式第3号 削除

(削除〔平成16年告示105号〕)

(全部改正〔平成21年告示312号〕、一部改正〔令和元年告示62号〕)

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(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・16年105号・19年75号・21年312号・令和元年62号〕)

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(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・16年105号・19年75号・21年312号・令和元年62号〕)

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(追加〔平成21年告示312号〕、一部改正〔令和元年告示62号〕)

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滋賀県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱

平成4年1月13日 告示第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成4年1月13日 告示第12号
平成6年3月31日 告示第143号
平成10年10月1日 告示第450号
平成16年3月1日 告示第105号
平成19年2月21日 告示第75号
平成21年4月13日 告示第312号
平成30年11月30日 告示第497号
令和元年6月28日 告示第62号