○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

昭和49年4月1日

滋賀県告示第136号

水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定に基づき、次の表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

類型

達成期間

備考

水域名

河川名

範囲

琵琶湖

(琵琶湖大橋より南側)

天神川

全域

(支流河川を含む。)

A


大宮川

全域

(支流河川を含む。)

A


柳川

全域

(支流河川を含む。)

AA


吾妻川

全域

(支流河川を含む。)

AA


相模川

全域

(支流河川を含む。)

AA


十禅寺川

全域

(支流河川を含む。)

A


葉山川

全域

(支流河川を含む。)

A


守山川

全域

(支流河川を含む。)

A


瀬田川

大戸川

全域

(支流河川を含む。)

A


信楽川

全域

(支流河川を含む。)

A


(注)

1 該当類型欄のAAおよびAは、環境庁告示別表2の1の(1)河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりとする。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成

水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

昭和49年4月1日 告示第136号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
昭和49年4月1日 告示第136号