○大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例

昭和47年12月21日

滋賀県条例第59号

大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例をここに公布する。

大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、有害物質に係る法第3条第1項の排出基準にかえて適用する排出基準(以下「上のせ排出基準」という。)を定めるものとする。

(上のせ排出基準)

第2条 上のせ排出基準は、別表に掲げるとおりとする。

(適用区域)

第3条 上のせ排出基準を適用する区域は、県の区域とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置されている別表に掲げるばい煙発生施設(設置の工事をしているものを含む。)に係るげい煙の上のせ排出基準は、昭和51年1月1日から適用する。

別表

項目

ばい煙発生施設名

許容現度

備考

カドミウムおよびその化合物

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するものならびに14の項および15の項に掲げる施設

0.5ミリグラム

「令別表」とは、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表をいう。

塩素

令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設

15ミリグラム

塩化水素

令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設

40ミリグラム

弗素、弗化水素および弗化珪素

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料としてほたる石または珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設および溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)ならびに22の項および23の項に掲げる施設

3.0ミリグラム

令別表第1の21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)および溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

3.0ミリグラム

令別表第1の21の項に掲げる焼成炉および溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

3.0ミリグラム

鉛およびその化合物

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの

7.0ミリグラム

令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉および乾燥炉ならびに24の項から26の項までに掲げる施設

3.0ミリグラム

令別表第1の14の項に掲げる焼結炉および溶鉱炉

10ミリグラム

大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例

昭和47年12月21日 条例第59号

(昭和47年12月21日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第59号