○湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造および使用の方法に関する基準を定める条例

平成14年10月22日

滋賀県条例第51号

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造および使用の方法に関する基準を定める条例をここに公布する。

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造および使用の方法に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第15条第1項に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)および法第22条に規定する政令で定める施設の構造および使用の方法に関する基準を定めるものとする。

(構造および使用の方法に関する基準)

第2条 指定施設のうち湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「施行令」という。)第6条第1号に掲げる施設または法第22条に規定する政令で定める施設の構造および使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 豚房、牛房および馬房(以下「豚房等」という。)の床は、汚物または汚水の除去に支障を来さない構造とすること。

(2) 豚房等の内部は、汚物または汚水の除去に支障を来さないよう適切な広さと高さを有する構造とすること。

(3) 豚房等に接する畜舎の通路等のうち汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は、汚物または汚水の除去に支障を来さない構造とすること。

(4) 汚物だめおよび汚水だめは、汚物および汚水の貯留および除去に支障を来さない構造とすること。

(5) 豚房等の床および豚房等に接する畜舎の通路等に雨水が流入しない構造とすること。

(6) 汚物だめおよび汚水だめの汚水が公共用水域に直接排出されないよう汚物だめおよび汚水だめを適切に使用すること。

(7) ふん尿がみだりに流失しないよう適切に管理すること。

(8) 前各号に掲げる措置を講ずることができないことについてやむを得ない事由がある場合にあっては、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。

2 指定施設のうち施行令第6条第2号に掲げる施設の使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 飼料の投与に当たっては、網いけすの外へ散布しないようにすること。

(2) 死魚は、湖沼から除去し、陸上で適切に処分すること。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造および使用の方法に関する基準を定める条例

平成14年10月22日 条例第51号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成14年10月22日 条例第51号