○化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量に係る汚濁負荷量規制基準の決定

平成20年3月31日

滋賀県告示第220号

化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量に係る汚濁負荷量規制基準の決定

湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項の規定に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量およびりん含有量に係る汚濁負荷量規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定め、平成20年8月1日から施行する。

規制基準は、それぞれ、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める日以降新たに設置された湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設もしくは浄化槽または土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては1に掲げる算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については2に掲げる算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については3に掲げる算式によるものとする。

(1) 化学的酸素要求量 平成8年7月1日

(2) 窒素含有量およびりん含有量 平成6年7月1日

1 L=a・Qb×10-3

この式において、L、Q、aおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排水が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

aおよびb それぞれ別表1のとおりとする。

2 L={a・Qb-1(Q-Q0)+a0・Q0b0}×10-3

この式において、L、Q、Q0、a、b、a0およびb0は、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排水が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Q0 規制基準適用の際における排出水の量(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条または第7条の規定による届出がされたものにあっては、当該届出に係るもの)(単位 1日につき立方メートル)

aおよびb 1の式において用いられるaおよびbと同じ値

a0およびb0 それぞれ別表2のとおりとする。

3 L=C・d・Q×10-3

この式において、L、Q、Cおよびdは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

C 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)

d 別表3のとおりとする。

改正文(平成20年告示第431号抄)

平成20年8月1日から施行する。

別表1

(一部改正〔平成20年告示431号〕)

区分

1日の平均的な排水量の総量

a値

b値

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

製造業

食料品製造業

(弁当製造業を除く。)

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

51.4

15.4

1.93

0.94

1,000立方メートル以上

46.1

1.54

弁当製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

38.5

25.7

3.85

0.94

1,000立方メートル以上

3.08

繊維工業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

45.3

9.1

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

37.2

0.62

化学工業

(ゼラチン製造業を除く。)

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

22.7

9.1

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

18.6

0.62

ゼラチン製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

34.0

11.3

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

24.8

0.62

その他の製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

23.6

9.5

0.71

0.96

1,000立方メートル以上

20.0

0.67

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

50立方メートル以上

136.0

51.0

17.00

0.97

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場に限る。)

501人以上

50立方メートル以上

22.7

22.7

5.67

0.97

201人以上500人以下

50立方メートル以上

22.7

45.3

5.67

0.97

その他の業種

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

38.5

25.7

3.85

0.94

1,000立方メートル以上

3.08

1 製造業に係る湖沼特定施設を設置する湖沼特定事業場でその他の業種等に係る湖沼特定施設を設置するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る数値を適用する。

2 その他の製造業のうち、紙製造業に係る湖沼特定施設(平成8年6月30日までに設置されていたものに限る。)を設置する湖沼特定事業場の排出水については、化学的酸素要求量に係るa値およびb値は、この表に掲げるゼラチン製造業に係る数値を適用する。

3 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については、Lが最大となる数値を適用する。

4 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については、Lが最大となる数値を適用する。

5 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第2号の湖沼特定施設のみを設置する湖沼特定事業場に係る排出水についてはこの表のし尿浄化槽に係る区分のうち201人以上500人以下の区分に係る数値を適用し、その他のし尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場については501人以上の区分に係る数値を適用する。

別表2

(一部改正〔平成20年告示431号〕)

区分

1日の平均的な排出量の総量

a0

b0

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

既設

新設

既設

新設

製造業

食料品製造業

(弁当製造業を除く。)

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

61.6

24.6

14.8

3.70

1.85

0.95

1,000立方メートル以上

57.2

21.5

14.3

2.86

1.43

弁当製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

56.7

28.3

22.7

5.67

3.40

0.97

1,000立方メートル以上

49.6

24.8

3.72

2.48

繊維工業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

56.7

13.6

9.1

1.70

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

49.6

12.4

1.24

0.62

化学工業

(ゼラチン製造業を除く。)

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

34.0

11.3

9.1

1.70

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

24.8

9.9

1.24

0.62

ゼラチン製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

45.3

17.0

11.3

1.70

0.91

0.97

1,000立方メートル以上

37.2

14.9

1.24

0.62

その他の製造業

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

34.0

13.6

9.1

1.36

0.68

0.97

1,000立方メートル以上

24.8

9.9

0.99

0.62

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

50立方メートル以上

125.1

83.4

46.9

26.10

15.60

0.99

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場に限る。)

501人以上

50立方メートル以上

20.9

20.9

20.9

5.21

5.21


201人以上500人以下

50立方メートル以上

31.3

62.6

41.7

8.34

5.21

0.99

その他の業種

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

56.7

28.3

22.7

5.67

3.40

0.97

1,000立方メートル以上

49.6

24.8

3.72

2.48

1 この表の窒素含有量およびりん含有量に係るa0値は、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号。以下「上のせ条例」という。)別表第3の既設の欄に掲げる上のせ排水基準が適用されている湖沼特定事業場については、この表の既設の欄に掲げる値を適用し、上のせ条例別表第3の新設の欄に掲げる上のせ排水基準が適用されている湖沼特定事業場については、この表の新設の欄に掲げる値を適用する。

2 製造業に係る湖沼特定施設を設置する湖沼特定事業場でその他の業種等に係る湖沼特定施設を設置するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る数値を適用する。

3 その他の製造業のうち、紙製造業に係る湖沼特定施設(平成8年6月30日までに設置されていたものに限る。)を設置する湖沼特定事業場の排出水については、化学的酸素要求量に係るa0値およびb0値は、この表に掲げるゼラチン製造業に係る数値を適用する。

4 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については、Lが最大となる数値を適用する。

5 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については、Lが最大となる数値を適用する。

6 湖沼水質保全特別措置法施行令第5条第2号の湖沼特定施設のみを設置する湖沼特定事業場に係る排出水についてはこの表のし尿浄化槽に係る区分のうち201人以上500人以下の区分に係る数値を適用し、その他のし尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場については501人以上の区分に係る数値を適用する。

7 昭和60年7月14日以前に設置されたし尿浄化槽(501人以上であり、かつ、し尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場に限る。)にあっては、この表のし尿浄化槽に係る区分のうち501人以上の区分に係る既設の窒素含有量に係るa0値の欄中、20.9とあるのは、26.1とする。

別表3

(1) 下水道終末処理施設および地方公共団体が設置するし尿処理施設

d値

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

1.0

1.0

1.0

注 琵琶湖流域下水道の終末処理施設および朽木村野尻浄化センターの窒素含有量に係るd値については0.67、琵琶湖流域下水道の終末処理施設のりん含有量に係るd値については0.5とする。

(2) 地方公共団体が設置する浄化槽

区分

規模

d値

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号。以下「昭和55年告示」という。)第6に掲げる回転板接触方式、接触ばっ気方式、長時間ばっ気方式、散水ろ床方式および標準活性汚泥方式

201人以上

1.0

1.0

1.0

昭和55年告示第7に掲げる接触ばっ気・ろ過方式および凝集分離方式

201人以上500人以下

0.5

1.0

1.0

0.75

501人以上

昭和55年告示第8に掲げる接触ばっ気・活性炭吸着方式および凝集分離・活性炭吸着方式

201人以上500人以下

0.34

1.0

1.0

0.5

501人以上

昭和55年告示第9に掲げる硝化液循環活性汚泥方式

201人以上500人以下

0.5

0.34

0.13

0.75

0.5

0.2

501人以上

1.0

昭和55年告示第10に掲げる硝化液循環活性汚泥方式および三次処理脱窒・脱りん方式

201人以上500人以下

0.5

0.34

0.13

0.75

0.5

0.2

501人以上

1.0

昭和55年告示第11に掲げる硝化液循環活性汚泥方式および三次処理脱窒・脱りん方式

201人以上500人以下

0.5

0.34

0.13

0.75

0.5

0.2

501人以上

1.0

1 平成12年建設省告示第1465号による改正前の昭和55年告示に基づく性能を有する浄化槽または個別認定を受けた浄化槽等であって表に示す構造にあてはまらない浄化槽にあっては、各々の性能を排水基準で割った値をd値とする。

2 201人以上500人以下の浄化槽に適用されるd値のうち、上段の値は昭和61年12月23日以前に設置されたものに限り、下段の値は昭和61年12月24日以後に設置されたものに限る。

(3) 土地改良法第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設

区分

処理性能

規模

d値

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

化学的酸素要求量

窒素含有量

りん含有量

嫌気性ろ床および接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型)または流量調整、嫌気性ろ床および接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型)であって右の処理性能を有するもの


20


201人以上500人以下

1.0

0.34

1.0

0.5

501人以上

1.0

脱窒素を考慮した流量調整、嫌気性ろ床および接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型)であって右の処理性能を有するもの


20


201人以上500人以下

1.0

0.34

1.0

0.5

501人以上

1.0

脱窒素、脱りんを考慮した流量調整、嫌気性ろ床および接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒、脱りん、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

20

20

1

201人以上500人以下

0.6

0.34

0.13

1.0

0.5

0.20

501人以上

1.0

回分式活性汚泥方式(脱窒型)であって右の処理性能を有するもの


15


201人以上500人以下

1.0

0.25

1.0

0.38

501人以上

0.7

回分式活性汚泥方式(脱窒、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

15

15


201人以上500人以下

0.5

0.25

1.0

0.75

0.38

501人以上

0.7

回分式活性汚泥方式(脱窒、脱りん、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

15

15

1

201人以上500人以下

0.5

0.25

0.13

0.75

0.38

0.2

501人以上

0.7

DO制御回分式活性汚泥方式(高度脱窒、脱りん、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

15

10

1

201人以上500人以下

0.5

0.17

0.13

0.75

0.25

0.2

501人以上

0.5

連続流入間欠ばっ気方式(脱窒型)であって右の処理性能を有するもの


15


201人以上500人以下

1.0

0.25

1.0

0.38

501人以上

0.7

連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、脱りん型)であって右の処理性能を有するもの


15

3

201人以上500人以下

1.0

0.25

0.38

0.38

0.6

501人以上

0.75

連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、高度脱りん型)であって右の処理性能を有するもの


15

1

201人以上500人以下

1.0

0.25

0.13

0.38

0.2

501人以上

0.75

連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

20

15


201人以上500人以下

0.67

0.25

1.0

1.0

0.38

501人以上

0.75

連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、脱りん、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

20

15

1

201人以上500人以下

0.67

0.25

0.13

1.0

0.38

0.2

501人以上

0.75

DO制御連続流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、脱りん、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

15

10

1

201人以上500人以下

0.5

0.17

0.13

0.75

0.25

0.2

501人以上

0.5

間欠流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、COD除去型)であって右の処理性能を有するもの

15

10


201人以上500人以下

0.5

0.17

1.0

0.75

0.25

501人以上

0.5

膜分離活性汚泥方式であって右の処理性能を有するもの

10

10

1

201人以上500人以下

0.34

0.17

0.13

0.5

0.25

0.2

501人以上

0.5

膜分離活性汚泥方式(高度脱りん型)であって右の処理性能を有するもの

10

10

0.5

201人以上500人以下

0.34

0.17

0.07

0.5

0.25

0.1

501人以上

0.5

膜分離活性汚泥方式(FRP)(脱窒、高度脱りん型)であって右の処理性能を有するもの

10

15

0.5

201人以上500人以下

0.34

0.25

0.07

0.5

0.38

0.1

501人以上

0.75

オキシデーションディッチ方式(BOD型)であって右の処理性能を有するもの




201人以上500人以下

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

501人以上

1.0

1 表中に示す型式以外で個別認定を受けた施設にあっては、認定を受けた処理性能を排水基準で割った値をd値とする。

2 規模が201人以上500人以下の施設に適用されるd値のうち、上段の値は昭和61年12月23日以前に設置されたものに限り、下段の値は昭和61年12月24日以後に設置されたものに限る。

化学的酸素要求量、窒素含有量および燐含有量に係る汚濁負荷量規制基準の決定

平成20年3月31日 告示第220号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成20年3月31日 告示第220号
平成20年8月1日 告示第431号