○滋賀県環境影響評価技術指針

平成11年3月23日

滋賀県告示第124号

滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第4条の技術指針として滋賀県環境影響評価技術指針を次のとおり定めたので、同条例第5条第3項の規定に基づき告示する。

滋賀県環境影響評価技術指針

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 計画段階配慮事項の検討等(第2条の2―第2条の14)

第2章 環境影響評価の手法等の選定(第3条―第10条)

第3章 環境の保全のための措置等(第11条―第15条)

第4章 環境影響を受ける範囲と認められる地域(第16条)

第5章 事後調査(第17条)

第6章 方法書等の作成方法(第18条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

付則

第1章 総則

(基本方針)

第1条 配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討、対象事業に係る環境影響評価等の実施に当たっては、滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)第10条第1項各号に掲げる事項の確保に十分に配慮するものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

第1章の2 計画段階配慮事項の検討等

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階配慮事項に係る検討)

第2条の2 条例第4条第1号の計画段階配慮事項の選定に関する事項ならびに同条第2号の計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価の手法の選定に関する事項については、次条から第2条の10までに定めるところによる。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(位置等に関する複数案の設定)

第2条の3 配慮対象事業者は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、配慮対象事業を実施する区域の位置、配慮対象事業の規模または配慮対象事業に係る建造物等の構造もしくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該位置等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 配慮対象事業者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、配慮対象事業を実施する区域の位置または配慮対象事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるとともに、配慮対象事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、または低減させるために配慮対象事業に係る建造物等の構造および配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

3 配慮対象事業者は、第1項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、当該配慮対象事業に代わる事業を実施する場合その他当該配慮対象事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性および地域特性の把握)

第2条の4 配慮対象事業者(都市計画決定権者を含む。以下同じ。)は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす配慮対象事業の内容(以下この条から第2条の10までにおいて「事業特性」という。)ならびに事業実施想定区域およびその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第2条の10までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。

(1) 事業特性に関する情報

 配慮対象事業の種類

 事業実施想定区域の位置および面積

 配慮対象事業の工事計画の概要

 配慮対象事業の実施後の土地または建造物等において行われることが想定される事業活動その他の人の活動の概要

 その他配慮対象事業に関する事項

(2) 地域特性に関する情報

 自然的状況

(ア) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)

(イ) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(ウ) 土壌および地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(エ) 地形および地質の状況

(オ) 動植物の生息または生育、植生および生態系の状況

(カ) 景観および人と自然との触れ合いの活動の状況

(キ) 一般環境中の放射性物質の状況

(ク) 文化財および伝承文化の状況

 社会的状況

(ア) 人口および産業の状況

(イ) 土地利用の状況

(ウ) 河川および湖沼の利用ならびに地下水の利用の状況

(エ) 交通の状況

(オ) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況および住宅の配置の概況

(カ) 下水道、し尿処理施設およびごみ処理施設の整備の状況

(キ) 法令、条例(以下「法令等」という。)の規定により環境の保全を目的として指定された地域その他の対象および当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

(ク) その他配慮対象事業に関し必要な事項

2 配慮対象事業者は、前項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移および将来の状況を把握するものとする。この場合において、配慮対象事業者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕、一部改正〔平成28年告示170号〕)

(計画段階配慮事項の選定)

第2条の5 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性および地域特性についての情報を踏まえ、配慮対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。

2 配慮対象事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 配慮対象事業に係る工事の実施(配慮対象事業の一部として事業実施想定区域にある工作物の撤去または廃棄が行われる場合には、当該撤去または廃棄を含む。)

(2) 配慮対象事業に係る工事が完了した後の土地または工作物の存在および状態ならびに当該土地または工作物において当該配慮対象事業に係る用途が廃止されるまでの間に行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって当該配慮対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去または廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去または廃棄を含む。)

3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制または目標の有無および環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測および評価されるべき環境要素(第4号および第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 大気環境

(ア) 気象

(イ) 大気質

(ウ) 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)および超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)

(エ) 振動

(オ) 悪臭

(カ) 電波障害

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

 水環境

(ア) 水象

(イ) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)

(ウ) 水底の底質

(エ) 地下水の水質および水位

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素

 土壌に係る環境その他の環境(およびに掲げるものを除く。以下同じ。)

(ア) 地形および地質

(イ) 地盤

(ウ) 土壌

(エ) その他の環境要素

(2) 生物の多様性の確保および自然環境の体系的保全を旨として調査、予測および評価されるべき環境要素(第4号および第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 動物

 植物

 生態系

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測および評価されるべき環境要素(次号および第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 景観

 人と自然との触れ合いの活動の場

(4) 環境への負荷の量の程度により予測および評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 廃棄物等(廃棄物および副産物をいう。以下同じ。)

 温室効果ガス等(排出または使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。)

(5) 一般環境中の放射性物質について調査、予測および評価されるべき環境要素 放射線の量

(6) 歴史的な遺産の保全を旨として調査、予測および評価されるべき環境要素

 文化財

 伝承文化

4 配慮対象事業者は、第1項の規定による選定に当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するとともに、当該専門家等の所属機関の種別について明らかにするよう努めるものとする。

5 配慮対象事業者は、第1項の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕、一部改正〔平成28年告示170号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法)

第2条の6 配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法は、配慮対象事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案および選定事項ごとに、次条から第2条の10までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物資の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染または環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度および広がりに関し、これらが人の健康、生活環境または自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項第2号アおよびに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生および水生の動植物に関し、生息種または生育種および植生の調査を通じて抽出される学術上または希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況または生育状況ならびに学術上または希少性の観点から重要な群落の分布状況および動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。

 自然林、湿原、ヨシ群落、内湖および自然湖岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境

 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの

 水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する水辺地および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって、地域を特徴づける重要な自然環境

(4) 前条第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況および景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握すること。

(5) 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動および日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設または場の状態および利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(7) 前条第3項第5号に掲げる環境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること。

(8) 前条第3項第6号アに掲げる環境要素に係る選定事項については、法令等に基づく指定を受けた有形の文化財の位置、規模および内容を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(9) 前条第3項第6号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、伝承文化の種類、位置、歴史および内容を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(追加〔平成26年告示66号〕、一部改正〔平成28年告示170号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)

第2条の7 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測および評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性および地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測および評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。

(1) 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報または気象、水象その他の自然的状況もしくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法 国、県または事業実施想定区域を管轄する市町が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、および解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査および踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析する手法

(3) 調査の対象とする地域 配慮対象事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域または土地の形状が変更されると想定される区域およびその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理または解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3 配慮対象事業者は、第1項第2号ただし書の規定により現地調査および踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、または低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

4 配慮対象事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息または生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種および場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)

第2条の8 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見および既存の資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性および地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案および選定事項ごとに選定しなければならない。

(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化または環境への負荷の量を、事例の引用または解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域 調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域

2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3 配慮対象事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴およびその適用範囲、予測の対象とする地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性および地域特性に照らし、それぞれその内容および妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。

4 配慮対象事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、配慮対象事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度および不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)

第2条の9 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査および予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 第2条の3第1項の規定により位置等に関する複数案が提示されている場合は、当該提示されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、および比較すること。

(2) 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、配慮対象事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、配慮対象事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されているかどうかを検討すること。

(3) 国、県または事業実施想定区域を管轄する市町が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準または目標が示されている場合には、当該基準または目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準または目標と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(4) 配慮対象事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

第2条の10 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第2条の4第1項の規定により把握した事業特性および地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するとともに、当該専門家等の所属機関の種別について明らかにするよう努めるものとする。

2 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項およびその調査、予測および評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

3 配慮対象事業者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法および選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(条例第5条の2の技術指針で定める事項)

第2条の11 条例第5条の2技術指針で定める事項は、配慮対象事業を実施する区域の位置、配慮対象事業の規模または配慮対象事業に係る建造物等の構造もしくは配置に関する事項とする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する事項)

第2条の12 配慮対象事業に係る条例第5条の5第1項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する事項については、次条および第2条の14に定めるところによる。

(追加〔平成26年告示66号〕)

第2条の13 配慮対象事業者は、配慮対象事業に係る配慮書について、一般の環境の保全の見地からの意見を求めるよう努めるものとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 配慮対象事業者は、配慮対象事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、配慮対象事業に係る配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるよう努めるものとする。

(追加〔平成26年告示66号〕)

第2条の14 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、配慮対象事業者が定める期間内に、配慮対象事業者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができるものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である配慮書の名称

(3) 配慮書の案または配慮書についての環境の保全の見地からの意見

(追加〔平成26年告示66号〕)

第2章 環境影響評価の手法等の選定

(環境影響評価の項目等の選定に関する事項)

第3条 条例第4条第3号の環境影響評価の項目の選定に関する事項ならびに同条第4号の環境影響評価の項目に係る調査、予測および評価の手法の選定に関する事項については、次条から第10条までに定めるところによる。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性および地域特性の把握)

第4条 第2条の4の規定は、条例第10条第1項の規定による対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに当該項目に係る調査、予測および評価の手法の選定について準用する。この場合において、第2条の4中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と、同条第1項中「当該検討を」とあるのは「計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「検討に」とあるのは「選定に」と、「配慮対象事業の」とあるのは「対象事業の」と、「この条から第2条の10まで」とあるのは「この条、第5条、第7条、第8条第1項、同条第2項において読み替えて準用する第2条の8第3項、第10条、第12条、第16条および第17条」と、「事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と、「その他配慮対象事業」とあるのは「その他対象事業」と、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第4条において読み替えて準用する前項第2号」と、「情報を」とあるのは「情報を現地の状況を確認することおよび」と、「当該資料」とあるのは「現地の状況の確認の方法および当該資料」と、「整理する」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、県、対象事業に係る関係地域を管轄する市町(次条から第17条までにおいて「関係市町」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取するよう努める」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項において読み替えて準用する第2条の4第1項第1号に掲げる情報を把握するに当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容について把握するものとする。

(全部改正〔平成26年告示66号〕)

(環境影響評価の項目の選定)

第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に定めるところにより、対象事業に伴う影響要因ごとにその影響を受けるおそれがある環境要素に係る項目をそれぞれ選定するものとする。

2 前項の規定による選定に当たっては、対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 対象事業に係る工事の実施

(2) 対象事業に係る工事が完了した後の土地または工作物の存在および当該土地または工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(別表第1において「土地または工作物の存在および供用」という。)

3 第2条の5第3項の規定は前項の規定による検討について、同条第4項および第5項の規定は第1項の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第5条第2項」と、同条第4項および第5項中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第5項中「同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「同項の規定により選定した項目として」と読み替えるものとする。

4 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、または環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(環境影響評価の項目に係る調査、予測および評価の手法)

第6条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測および評価の手法を、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染または環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度および広がりに関し、これらが人の健康、生活環境または自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第2号アおよびに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生および水生の動植物に関し、生息種または生育種および植生の調査を通じて抽出される学術上または希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況または生育状況および学術上または希少性の観点から重要な群落の分布状況ならびに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)および特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種または生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係または生息環境もしくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

(4) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況および景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(5) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動および日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設または場の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(7) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第5号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。

(8) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第6号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、法令等に基づく指定を受けた有形の文化財の位置、規模および内容を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(9) 前条第3項において準用する第2条の5第3項第6号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、伝承文化の種類、位置、歴史および内容を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

2 事業者は、前項の規定により調査、予測および評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集および整理した情報ならびにその結果を最大限に活用するものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号・28年170号〕)

(環境影響評価の項目に係る調査の手法)

第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、各選定項目ごとに別表第2に掲げる調査の手法を基準として、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性および地域特性を勘案し、当該選定項目に係る予測および評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

(1) 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の現状に関する情報または気象、水象その他の自然的状況もしくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法 国、県または関係市町が有する公開されている文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析する手法

(3) 調査の対象とする地域 対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域または土地の形状が変更される区域およびその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(4) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(以下「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容および特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

(5) 調査に係る期間、時期または時間帯(以下「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期または時間帯

2 第2条の7第2項から第4項までの規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第7条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第3項および第4項中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と、同条第3項中「第1項第2号ただし書」とあるのは「第7条第1項」と、「現地調査および踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第7条第1項」と、「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査の対象とする地域、調査地点および調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自およびその妥当性」と読み替えるものとする。

3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとする。

4 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。

(一部改正〔平成16年告示711号・26年66号〕)

(環境影響評価の項目に係る予測の手法)

第8条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第6条に定めるところによるほか、各選定項目ごとに別表第2に掲げる予測の手法を基準として、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性および地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化または環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用または解析その他の手法により、定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。) 調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域

(3) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(以下「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

(4) 予測の対象とする時期、期間または時間帯(以下「予測対象時期」という。) 工事の実施後の土地または工作物において行われる事業活動その他の人の活動の開始(以下「供用開始」という。)後定常状態になる時期、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間または時間帯

2 第2条の8第2項から第4項までの規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「第8条第1項第1号」と、同条第3項および第4項中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第8条第1項」と、同条第3項中「その他の」とあるのは「、予測で用いた原単位および係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中「配慮対象事業に」とあるのは「対象事業に」と、「するものとする」とあるのは「するものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする」と読み替えるものとする。

3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地もしくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合または対象事業に係る工事が完了する前の土地もしくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。

4 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第16条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合および現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、将来の環境の状況は、県または関係市町が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって国、県または関係市町が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるように整理するものとする。

(一部改正〔平成16年告示711号・26年66号〕)

(環境影響評価の項目に係る評価の手法)

第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 調査および予測の結果ならびに第13条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。

(2) 国、県または関係市町が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準または目標が示されている場合には、当該基準または目標と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。

(3) 事業者以外のものが行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(一部改正〔平成16年告示711号・26年66号〕)

(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)

第10条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測および評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第4条の規定により把握した事業特性および地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するとともに、当該専門家等の所属機関の種別について明らかにするよう努めるものとする。

2 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行うものとする。

3 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法および選定の理由を明らかにできるように整理するものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

第3章 環境の保全のための措置等

(環境保全措置等に関する事項)

第11条 対象事業に係る条例第4条第5号に規定する環境の保全のための措置に関する事項(環境の保全の見地から考慮すべき事項を含む。)については、次条から第15条までに定めるところによる。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(環境の保全の見地から考慮すべき事項)

第12条 事業者が環境の保全の見地から考慮すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域の自然環境等との共生に関する事項

 周辺の土地利用との整合に関すること。

 自然の豊かな地域および貴重な動植物の生息する地域の保全に関すること。

 水源かん養上重要な森林の保全に関すること。

 水辺地、樹林地その他の良好な自然環境の保全に関すること。

 地域における生態系の保全に関すること。

 土地の改変を伴う事業にあっては、表土の保全に関すること。

 事業の実施に伴う環境の変化の緩和に関すること。

 良好な景観および地域における人と自然との触れ合いの活動の場の確保に関すること。

 地域の歴史的な遺産の保全に関すること。

(2) 水、大気、エネルギー等の循環に関する事項

 大気環境、水環境等の保全に関すること。

 事業の実施に伴う活動と上下水道、廃棄物処理施設、公共交通機関等の都市基盤の整備状況との整合に関すること。

 地域の水環境の保全に関すること。

 事業における建設廃材の利用ならびに残土の再利用および再資源化に関すること。

 省エネルギーおよびエネルギーの有効利用に関すること。

(3) 地域住民による自主的な環境の保全の活動との連携に関する事項

(4) 地球環境の保全に関する事項

 熱帯材の使用量の低減に関すること。

 事業実施に伴う二酸化炭素の排出量の抑制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業特性および地域特性に応じて考慮すべき事項

(環境保全措置の検討)

第13条 事業者は、環境影響がないと判断される場合および環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、または低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償することおよび当該環境影響に係る環境要素に関して国、県または関係市町が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準または目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討するものとする。

2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、または低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。

3 事業者は、前2項の規定による検討に当たっては、前条各号に掲げる事項について考慮した内容を勘案するものとする。

(一部改正〔平成16年告示711号・26年66号〕)

(検討結果の検証)

第14条 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、または低減されているかどうかを検証するものとする。

(検討結果の整理)

第15条 事業者は、第13条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるように整理するものとする。

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果および当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化ならびに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、または低減させることが困難である理由

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境および環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置ならびに損なわれ、または創出される当該環境に係る環境要素の種類および内容

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠および実施が可能と判断した根拠

2 事業者は、第13条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するとともに、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、または低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

第4章 環境影響を受ける範囲と認められる地域

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第16条 事業者は、条例第11条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価により明らかとなった当該対象事業の実施に伴い1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域を条例第4条第6号に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域として定めるものとする。

2 事業者は、前項の地域を定めるに当たっては、次に掲げる区域等を基準として、丁町大字単位または学区単位で定めるものとする。

(1) 対象事業実施区域およびその周囲から1キロメートルの範囲内の区域

(2) 主要な眺望点(不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。)

(3) 供用開始後の1の工作物において1時間当たり使用する最大の燃料の数量(発熱量39メガジュールに相当する当該燃料の数量が重油1リットルに相当するものとして、重油の数量に換算した数量をいう。)が3キロリットル以上である場合にあっては、当該工作物から、当該工作物から大気中に排出される汚染物質の濃度が地上において最大となる地点までの距離の2倍に相当する距離の範囲内にある区域

(4) 土地の改変に係る面積が20ヘクタール(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第2項第3号に規定する森林地域において土地の改変が行われる場合にあっては、10ヘクタール)以上である場合にあっては、当該土地に存する河川の区域および当該土地の境界線から当該河川の流下方向に5キロメートルの地点(当該河川が当該河川の流下方向に5キロメートル以内の範囲において主要河川に流入する場合にあっては、当該流入点)までの範囲にある当該河川の区域

(5) 供用開始後の1の工作物における1日当たりの平均的な排出水(専ら冷却の用に供された後に排出される水を除く。)の量が2,000立方メートル以上である場合にあっては、当該排出水が河川に排出される地点から当該河川の流下方向に5キロメートルの地点(当該河川が当該河川の流下方向に5キロメートル以内の範囲において主要河川に流入する場合にあっては、当該流入点)までの範囲にある当該河川の区域

(6) 対象事業の実施および供用開始に伴い増加する交通量が、1日当たり最大500台以上である場合にあっては、対象事業実施区域から接続する主要な道路の区域(対象事業実施区域から2キロメートルの地点(当該道路が対象事業実施区域から2キロメートル以内の範囲において幹線道路と接続する場合にあっては、当該幹線道路との接続地点)までの範囲にある区域に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業特性および地域特性に応じて必要と認められる区域

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

第5章 事後調査

(事後調査)

第17条 事業者等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中および土地または工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行うものとする。

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

(3) 工事の実施中および土地または工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

(4) 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度および当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

2 事業者等は、事後調査の項目および手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 事後調査の必要性、事業特性および地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性および地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

(3) 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、または低減するため、できる限り環境影響が小さい手法を選定すること。

(4) 必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

3 事業者等は、事後調査の項目および手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目および手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応の方針

(4) 事後調査の結果の公表の方法

(5) 県、関係市町その他の事業者以外のもの(以下この号において「県等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該県等との協力または当該県等への要請の方法および内容

(6) 事業者等以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)ならびに当該実施主体との協力または当該実施主体への要請の方法および内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

4 事業者は、事後調査の終了ならびに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施および終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意するものとする。

(一部改正〔平成16年告示711号・25年126号・26年66号〕)

第6章 方法書等の作成方法

(全部改正〔平成25年告示126号〕)

(方法書等の作成方法に関する事項)

第18条 条例第4条第7号に規定する環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価書および事後調査報告書の作成方法に関する事項は、次条から第24条までに定めるところによる。

(一部改正〔平成25年告示126号・26年66号〕)

(方法書の作成方法)

第19条 条例第6条第1項第3号に規定する対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象事業の種類

(2) 対象事業の規模

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する対象事業の背景、経緯および必要性をできる限り明らかにするものとする。

3 事業者は、方法書に条例第6条第1項第4号に規定する対象事業が実施されるべき区域およびその周囲の概況を記載するに当たっては、現地の状況(当該状況の確認の方法を含む。)および入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)第4条第1項第2号の規定の例により区分して記載するものとする。

4 事業者は、方法書に対象事業実施区域ならびに第1項第2号および前項の事項を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

5 事業者は、方法書に条例第6条第1項第10号に規定する環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を選定した理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするとともに、当該専門家等の所属機関の種別について明らかにするよう努めるものとする。

6 事業者は、条例第6条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、当該方法書においてその旨を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成25年告示126号・26年66号〕)

(準備書の作成方法)

第20条 事業者は、準備書を作成するに当たっては、条例第12条第1項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 対象事業の事業計画に関する事項

(2) 工事の実施に係る工法、期間および工程計画に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、条例第12条第1項第5号に掲げる事項を記載するに当たっては、同項第2号の意見の概要または同項第3号もしくは第4号の意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにすることにより記載するものとする。

3 事業者は、条例第12条第1項第6号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 第5条から第10条までの規定により選定した環境影響評価の項目ならびに当該項目に係る調査、予測および評価の手法ならびに第5条第3項において読み替えて準用する第2条の5第5項および第10条第3項に規定する事項

(2) 第7条第2項において読み替えて準用する第2条の7第4項第7条第4項第8条第2項において読み替えて準用する第2条の8第3項および第4項第8条第4項ならびに第9条第1項第3号に規定する事項

4 事業者は、条例第12条第1項第8号アに掲げる事項を記載するに当たっては、第5条から第10条までの規定により選定した環境影響評価の項目ならびに当該項目に係る調査、予測および評価の手法に基づいて実施した結果を記載するものとする。

5 事業者は、条例第12条第1項第8号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第13条の規定による検討の結果、第14条の規定による検証の結果および第15条第1項各号に掲げる事項および同条第2項の規定による具体的な内容を記載するものとする。

6 前2項の場合において、その調査結果および環境保全措置の検討の経緯を詳細に記載する必要が生じたときは、別に資料編を作成し、準備書に添付するものとする。

7 事業者は、条例第12条第1項第8号ウに掲げる事項を記載するに当たっては、第17条第3項の規定により明らかにされた事項を記載するものとする。

8 事業者は、条例第12条第1項第8号エに掲げる事項を記載するに当たっては、他の選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとにとりまとめられた調査、予測および評価の結果の概要を一覧できるように整理するものとする。

9 事業者は、条例第12条第2項において準用する条例第6条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、当該準備書においてその旨を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成25年告示126号・26年66号〕)

(評価書の作成方法)

第21条 事業者は、評価書を作成するに当たって準備書に記載した事項の修正を行った場合は、当該準備書に記載した事項と当該修正後の事項との相違点を明らかにするものとする。

2 前条第2項の規定は、条例第19条第2項第6号に掲げる事項を記載する場合について準用する。

3 前条第3項から第8項までの規定は、評価書を作成する場合について準用する。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(事後調査報告書の作成方法)

第22条 対象事業に係る事後調査報告書の作成に関する事項については、次条および第24条に定めるところによる。

(全部改正〔平成25年告示126号〕、一部改正〔平成26年告示66号〕)

(事後調査報告書の作成時期等)

第23条 事業者等は、対象事業に係る工事が完了した後、事後調査報告書を作成するものとする。この場合において、事業者等は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

2 事業者等は、必要に応じ、対象事業に係る工事中または対象事業に係る土地または工作物の供用後に、事後調査または環境保全措置の結果等を公表するものとする。

(追加〔平成25年告示126号〕)

(事後調査報告書の記載事項)

第24条 事業者等は、次に掲げる事項を事後調査報告書に記載するものとする。

(1) 事業者等の氏名および住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)、対象事業の名称、種類および規模ならびに対象事業が実施された区域その他の対象事業に関する基礎的な情報

(2) 事後調査の項目、手法および結果

(3) 環境保全措置の内容、効果および不確実性の程度

(4) 第2号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果および不確実性の程度

(5) 専門家等の助言を受けた場合は、当該専門家等の所属機関の種別、その内容および専門分野等

(6) 事後調査報告書作成以後に事後調査または環境保全措置を行う場合は、その計画およびその結果を公表する旨

2 事業者等は、対象事業に係る工事中に当該事業を他の者に引き継いだ場合または事業者等と対象事業に係る土地または工作物の供用後の運営管理者が異なる等の場合には、これらの者との協力またはこれらの者への要請等の方法および内容を、事後調査報告書に記載するものとする。

(追加〔平成25年告示126号〕、一部改正〔平成26年告示66号〕)

第7章 雑則

(委任)

第25条 この技術指針に定めるもののほか、環境影響評価等の実施に必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示126号〕)

この技術指針は、平成11年3月23日から施行する。

(平成16年告示第711号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年告示第126号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第170号)

この告示は、平成28年9月30日から施行する。

(令和2年告示第555号)

この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(一部改正〔平成26年告示66号・28年170号・令和2年555号〕)

画像画像

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔平成26年告示66号・28年170号〕)

環境要素の区分

調査の手法

予測手法

大気環境

気象

(1) 調査すべき情報 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な気象の観測項目についての状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

大気質

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の濃度の状況

イ 気象の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間および時間

(1) 予測の基本的な手法 大気拡散モデルによる理論計算、風洞による模型実験または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

騒音および超低周波音

(1) 調査すべき情報

ア 騒音については、次に掲げる事項

(ア) 騒音の状況

(イ) 地表面の状況(一般騒音の場合)

(ウ) 対象事業の実施および供用開始後に関係車両の運行が予想される道路の沿道の状況および交通量

イ 超低周波音については、音圧レベルの状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 騒音または超低周波音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 調査地域における騒音または超低周波音に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 騒音または超低周波音に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 騒音については、音の伝搬理論に基づく予測式による計算。超低周波音については、音圧レベルを予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、騒音または超低周波音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における騒音または超低周波音に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 騒音または超低周波音に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

振動

(1) 調査すべき情報

ア 振動の状況

イ 地盤の状況

ウ 対象事業の実施および供用開始後に関係車両の運行が予想される道路の沿道の状況および交通量

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 調査地域における振動に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 振動に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 振動レベルの80パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、振動による環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 振動に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

悪臭

(1) 調査すべき情報

ア 悪臭の状況

イ 気象の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 悪臭に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 調査結果の解析または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 悪臭に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

電波障害

(1) 調査すべき情報

ア 電波の受信の状況

イ 地域の地形の状況および土地利用の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 電波障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 調査地域における電波障害に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 電波障害に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

(1) 予測の基本的な手法 音圧レベルを予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、電波障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における電波障害に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 電波障害に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

水環境

水象

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の状況

イ 気象の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 選定項目を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

水質

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の状況

イ 水象の状況

ウ 気象の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域ならびに当該地域より上流の地域で当該地域の選定項目の予測および評価に必要な情報を把握できる地域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 選定項目を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

水底の底質

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の状況

イ 濁度または浮遊物質量等の状況

ウ 水象の状況

エ 気象の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域ならびに当該地域より上流の地域で当該地域の選定項目の予測および評価に必要な情報を把握できる地域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 選定項目を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

地下水

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の状況

イ 地質の状況

ウ 河川の水位の状況

エ 地下水の利用の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域ならびに当該地域の選定項目の予測および評価に必要な情報を把握できる地域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間および時期

(1) 予測の基本的な手法 選定項目を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

土壌に係る環境その他の環境

地形および地質

(1) 調査すべき情報

ア 地形および地質の概況

イ 重要な地形および地質の分布、状態および特性

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 調査地域における重要な地形および地質に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 重要な地形および地質に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

(1) 予測の基本的な手法 重要な地形および地質について、分布または成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、重要な地形および地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における重要な地形および地質に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 重要な地形および地質に係る環境影響を的確に把握できる時期

地盤

(1) 調査すべき情報

ア 選定項目の状況

イ 地下水の状況

ウ 地形および地質の状況

エ 安定性に係る土壌の特性の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

(1) 予測の基本的な手法 選定項目を予測するための式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響を的確に把握できる時期

土壌

(1) 調査すべき情報

ア 土壌中の汚染物質の状況

イ 生物の生息状況

ウ 水の貯留および浸透機能

エ 水の浄化機能

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域ならびに当該地域の選定項目に係る環境影響の予測および評価に必要な情報を把握できる地域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

(1) 予測の基本的な手法 事例の引用、解析等

(2) 予測地域 調査地域のうち、選定項目に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測地点 予測地域における選定項目に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響を的確に把握できる時期

動物

(1) 調査すべき情報

ア 脊椎せきつい動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況

イ 重要な種の分布、生息の状況および生息環境の状況

ウ 注目すべき生息地の分布ならびに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況および生息環境の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点または経路

(5) 調査期間等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 動物の重要な種および注目すべき生息地について、分布または生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期

植物

(1) 調査すべき情報

ア 種子植物その他主な植物に係る植物相および植生の状況

イ 植物の重要な種および群落の分布、生育の状況および生育環境の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 植物の生育および植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種および群落に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点または経路

(5) 調査期間等 植物の生育および植生の特性を踏まえて重要な種および群落に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 植物の重要な種および群落について、分布または生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、植物の生育および植生の特性を踏まえて重要な種および群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 植物の生育および植生の特性を踏まえて重要な種および群落に係る環境影響を的確に把握できる時期

生態系

(1) 調査すべき情報

ア 動植物その他の自然環境に係る概況

イ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係または生息環境もしくは生育環境の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点または経路

(5) 調査期間等 動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 注目種等について、分布、生息環境または生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期

景観

(1) 調査すべき情報

ア 主要な眺望点の状況

イ 景観資源の状況

ウ 主要な眺望景観の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 主要な眺望点の状況、景観資源の状況および主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域

(4) 調査地点 主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 主要な眺望点および景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析ならびに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法

(2) 予測地域 主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期

人と自然との触れ合いの活動の場

(1) 調査すべき情報

ア 人と自然との触れ合いの活動の場の概況

イ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況および利用環境の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点または経路

(5) 調査期間等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布または利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期

廃棄物等

(1) 調査すべき情報 残土となる土壌等の性状

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域

(4) 調査地点 調査地域における選定項目に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(1) 予測の基本的な手法 選定項目の種類ごとの発生の特性の把握

(2) 予測地域 対象事業実施区域

(3) 予測対象時期等 選定項目に係る環境影響が最大となる時期または事業活動が定常状態となる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期

温室効果ガス等

(1) 調査すべき情報

ア 発生および吸収の状況

イ 土地利用の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域

(1) 予測の基本的な手法 選定項目の発生の特性を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 対象事業実施区域

(3) 予測対象時期等 事業活動が定常状態となる時期

粉じん等の発生に伴う放射線の量

(1) 調査すべき情報

ア 放射線の量の状況

イ 粉じん等の状況

ウ 気象の状況

エ 事業の実施に伴い使用される燃料、原料等に含まれるものが濃縮されたものの運搬および保管の状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域

(4) 調査地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域

(3) 予測地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 放射線に係る環境影響が最大となる時期

水の濁りの発生に伴う放射線の量

(1) 調査すべき情報

ア 放射線の量の状況

イ 濁度または浮遊物質量等の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)

ウ 流れの状況

エ 土質の状況

オ 事業の実施に伴い使用される燃料、原料等に含まれるものが濃縮されたものの保管状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報(浮遊物質量の状況にあっては、水質汚濁に係る環境基準に定める浮遊物質量の測定の方法による情報)の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 水域の特性および水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域

(4) 調査地点 水域の特性および水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 水域の特性および水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間および時期

(1) 予測の基本的な手法 事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、水域の特性および水の濁りの特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域

(3) 予測地点 水域の特性および水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点

(4) 予測対象時期等 放射線に係る環境影響が最大となる時期および事業活動が定常状態となる時期

建設工事に伴う副産物に係る放射線の量

(1) 調査すべき情報

ア 地形の状況

イ 土地利用の状況

ウ 廃棄物については、その種類ごとの再資源化施設、中間処理施設および最終処分場における処分の状況

エ 切土または盛土に伴う土砂の保管状況

(2) 調査地域 対象事業実施区域ならびに前号ウおよびエの情報を適切に把握するために必要な地域

(1) 予測の基本的な手法 建設工事に伴う放射性物質を含む副産物の種類ごとの発生および処分の状況の把握

(2) 予測地域 対象事業実施区域および前号における把握を適切に行うために必要な地域

(3) 予測対象時期等 工事期間

事業の実施に伴い使用される燃料、原料等に含まれるものが濃縮されたものに係る放射線の量

(1) 調査すべき情報

ア 放射線の量の状況

イ 地形の状況

ウ 土地利用の状況

エ 事業の実施に伴い使用される燃料、原料等に含まれるものが濃縮されたものの保管状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域および一般環境中における放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域

(4) 調査地点 対象事業実施区域ならびに一般環境中における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間および時期

(1) 予測の基本的な手法 事例の引用または解析

(2) 予測地域 対象事業実施区域および対象事業の実施が一般環境中の放射線に係る環境影響を及ぼすおそれのある地域

(3) 予測対象時期等 事業活動が定常状態となる時期

文化財

(1) 調査すべき情報 有形の文化財の分布状況

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 有形の文化財の特性を踏まえて調査地域における有形の文化財に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 有形の文化財の特性を踏まえて調査地域における有形の文化財に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 有形の文化財についての分布または成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、有形の文化財に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 有形の文化財に係る環境影響を的確に把握できる時期

伝承文化

(1) 調査すべき情報 地域に密接に関連する伝承文化の状況およびその歴史

(2) 調査の基本的な手法 現地調査および文献その他の入手可能な資料による情報の収集ならびに当該情報の整理および解析

(3) 調査地域 対象事業実施区域およびその周辺の区域

(4) 調査地点 伝承文化に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

(5) 調査期間等 伝承文化に係る環境影響を予測し、および評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期および時間帯

(1) 予測の基本的な手法 伝承文化への影響の程度を踏まえた事例の引用または解析

(2) 予測地域 調査地域のうち、伝承文化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

(3) 予測対象時期等 伝承文化に係る環境影響を的確に把握できる時期

備考

1 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじんおよび自動車の運行または重機の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

2 この表において「重要な地形および地質」、「重要な種」および「重要な種および群落」とは、それぞれ学術上または希少性の観点から重要なものをいう。

3 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上もしくは希少性の観点から重要である生息地または地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

4 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性および特殊性の視点から注目される動植物の種または生物群集をいう。

5 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

6 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

7 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

8 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。

滋賀県環境影響評価技術指針

平成11年3月23日 告示第124号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成11年3月23日 告示第124号
平成16年12月22日 告示第711号
平成25年3月29日 告示第126号
平成26年2月14日 告示第66号
平成28年3月30日 告示第170号
令和2年12月25日 告示第555号