○滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則

平成23年4月1日

滋賀県規則第20号

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 低炭素社会づくりに関する基本的施策等(第4条―第6条)

第3章 事業活動に係る低炭素社会づくりに関する取組(第7条―第13条)

第4章 日常生活に係る低炭素社会づくりに関する取組(第14条―第17条)

第5章 自動車等に係る低炭素社会づくりに関する取組(第18条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(平成23年滋賀県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(温室効果ガス)

第3条 条例第2条第4項第4号の規則で定めるハイドロフルオロカーボンは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「温暖化対策推進法施行令」という。)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンとする。

2 条例第2条第4項第5号の規則で定めるパーフルオロカーボンは、温暖化対策推進法施行令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンとする。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

第2章 低炭素社会づくりに関する基本的施策等

(推進計画)

第4条 条例第8条第5項の規定による推進計画の公表は、県のホームページへの掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第8条第6項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

(1) 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更

(施策の実施状況の公表の方法)

第5条 条例第9条の規定による推進計画に基づく施策の実施の状況の公表については、前条第1項の規定を準用する。

(低炭素社会づくり指針の公表の方法)

第6条 条例第10条第2項の規定による低炭素社会づくり指針の公表は、滋賀県公報で告示することその他知事が適当と認める方法により行うものとする。

第3章 事業活動に係る低炭素社会づくりに関する取組

(追加〔平成24年規則42号〕)

(事業者行動計画の提出を要する事業者)

第7条 条例第20条第1項の事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度に使用した燃料(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)第2条第2項に規定する燃料をいう。)の量ならびに前年度において他人から供給された熱(同条第1項に規定する熱をいう。)および電気(同項に規定する電気をいう。)の使用量をそれぞれエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定の例により原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業所を有する者

(2) 次に掲げる者であって、常時使用する従業員の数が21人以上であるもの

 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下において同じ。)の排出を伴う事業活動(国または地方公共団体の事務および事業を含む。以下同じ。)として温暖化対策推進法施行令別表第7の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の前年度の排出量に1を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者

 メタンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第8の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの前年度の排出量に25を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者

 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第9の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の前年度の排出量に298を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者

 第3条第1項に規定するハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第10の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの前年の1月1日から12月31日までの排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第4号から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを設置している者

 第3条第2項に規定するパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第11の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの前年の1月1日から12月31日までの排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第23号から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを設置している者

 ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第12の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化硫黄の前年の1月1日から12月31日までの排出量に22,800を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者

 ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第13の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化窒素の前年の1月1日から12月31日までの排出量に17,200を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者

(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔平成26年規則29号・27年43号〕)

(事業者行動計画の策定等)

第8条 条例第20条第1項の規定による事業者行動計画の策定は、事業者行動計画書(変更計画書)(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画期間

(2) 事業者行動計画を提出する日の属する年度の前年度(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、ふっ化硫黄およびふっ化窒素にあっては、前年の1月1日から12月31日まで。第12条第1項第2号において同じ。)の温室効果ガスの排出の量

(3) これまでに実施した低炭素社会づくりに寄与するための取組に関する事項

(4) その他知事が定める事項

3 条例第20条第3項の規定による事業者行動計画の提出は、第1項の事業者行動計画書により、計画期間の初年度の7月末日までに行うものとする。

(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔平成27年規則43号〕)

(変更後の事業者行動計画の提出等)

第9条 条例第20条第4項の規定による変更後の事業者行動計画の提出は、事業者行動計画書(変更計画書)(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第20条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第20条第2項第1号の低炭素社会づくりに係る取組に関する基本的な方針(次号において「基本的な方針」という。)の変更のうち、内容の実質的な変更を伴わないもの

(2) 条例第20条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更のうち、基本的な方針の内容の実質的な変更を伴わないもの

(追加〔平成24年規則42号〕)

(氏名等の変更の届出等)

第10条 条例第20条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 事業所の名称または所在地に変更があった場合

(2) 事業者行動計画の対象となる事業所を廃止した場合

2 条例第20条第5項の規定による届出は、前項第2号に掲げる場合以外の場合にあっては事業者行動計画に係る氏名等変更届出書(別記様式第2号)により、同号に掲げる場合にあっては事業者行動計画に係る事業所廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(追加〔平成24年規則42号〕)

(事業者行動計画の公表)

第11条 条例第20条第6項の規定による公表は、次に掲げる事項を県のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 事業者行動計画を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに事業者行動計画の対象となる事業所の概要

(2) 条例第20条第2項第1号から第5号までに掲げる事項

(3) 第8条第2項第1号および第3号に掲げる事項

(4) 第8条第2項第4号に掲げる事項のうち、知事が定めるもの

(追加〔平成24年規則42号〕)

(事業者行動報告書の作成等)

第12条 条例第21条第1項の規定による事業者行動報告書の作成および提出は、事業者行動報告書(別記様式第4号)に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、毎年度7月末日までに行うものとする。

(1) 条例第20条第2項第2号から第4号までに掲げる取組の実施状況および当該取組により達成しようとする目標の進捗に対する自己評価

(2) 事業者行動報告書を提出する日の属する年度の前年度の温室効果ガスの排出の量

2 条例第21条第2項において準用する条例第20条第6項の規定による公表は、次に掲げる事項を県のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 事業者行動報告書を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに事業者行動計画の対象となる事業所の概要

(2) 第8条第2項第1号に掲げる事項

(3) 前項第1号に掲げる事項

(追加〔平成24年規則42号〕)

(その他の事業者による事業者行動計画の策定等)

第13条 第8条から第11条までの規定は、条例第22条第1項の規定により策定し、および提出する事業者行動計画について準用する。この場合において、第8条第3項中「、計画期間の初年度の7月末日までに行う」とあるのは、「行う」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、条例第22条第2項において準用する条例第21条第1項の規定により作成し、および提出する事業者行動報告書について準用する。

(追加〔平成24年規則42号〕)

第4章 日常生活に係る低炭素社会づくりに関する取組

(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

(低炭素地域づくり活動計画の認定の申請等)

第14条 条例第28条第1項の規定による認定(以下この章において「認定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した低炭素地域づくり活動計画認定申請書(別記様式第5号)を知事に提出することにより行うものとする。

(1) 計画期間

(2) 活動地域

(3) 地域における低炭素社会づくりに関する活動の内容

(4) 当該活動が地域の低炭素社会づくりに与える効果

2 認定に係る低炭素地域づくり活動計画の内容に変更(別に定める軽微な変更を除く。)があったときは、当該認定を受けた民間団体は、低炭素地域づくり活動計画変更認定申請書(別記様式第6号)を知事に提出することにより、その変更の認定を受けるものとする。

3 認定を受けた民間団体は、当該認定に係る低炭素地域づくり活動計画に定められた活動を中止し、または廃止しようとするときは、低炭素地域づくり活動計画中止(廃止)届出書(別記様式第7号)を知事に提出するものとする。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る認定を取り消すものとする。

(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

(低炭素地域づくり活動計画の公表)

第15条 条例第28条第2項の規定による公表は、認定を受けた民間団体の名称および前条第1項各号に掲げる事項について、県のホームページへの掲載その他知事が適当と認める方法により行う。

(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

(状況報告)

第16条 知事は、必要に応じて、認定を受けた民間団体に対し、当該認定に係る低炭素地域づくり活動計画の実施状況の報告を求めることができる。

(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

(低炭素地域づくり活動計画実施結果報告書)

第17条 認定を受けた民間団体は、当該認定に係る低炭素地域づくり活動計画に基づく活動が完了したときは、速やかに低炭素地域づくり活動計画実施結果報告書(別記様式第8号)を知事に提出するものとする。

(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

第5章 自動車等に係る低炭素社会づくりに関する取組

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号〕)

(アイドリング・ストップを要しない場合)

第18条 条例第36条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車の運転者室および客室における冷房または暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

(2) 法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために自動車を停止する場合

(3) 人命救助活動、災害救助活動、水防活動、消火活動その他防災活動のため、現に使用している場合

(4) 警衛列自動車または警護列自動車である場合

(5) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察の責務の遂行のため、現に使用している場合

(6) 裁判官または裁判所の発する令状の執行のため、現に使用している場合

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の規定により選挙運動のため使用される自動車または同法第201条の11第3項に規定する表示がなされている自動車である場合

(8) その他アイドリング・ストップを行わないことにつき、やむを得ない事情があると知事が認める場合

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号〕)

(アイドリング・ストップの周知の措置を講ずべき施設)

第19条 条例第37条第2項の規則で定める規模は、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上とする。

2 条例第37条第2項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場

(2) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所または公園等の施設の利用者または従業員のために設置される駐車施設

(3) 特定の者の自動車等の保管のために設置される駐車施設

(4) 客待ちまたは貨物の積卸しのために設置される駐車施設

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号・令和2年99号〕)

(条例第38条第1項の規則で定める自動車等)

第20条 条例第38条第1項の規則で定める自動車は、当該事業者が自己の名をもって使用する自動車および当該事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業を営む者を専ら継続的に使用する契約に基づき使用している場合にあってはこれらの者が当該契約に基づき使用する自動車とする。ただし、次に掲げる自動車を除く。

(1) 二輪自動車(側車付のものを含む。)

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する大型特殊自動車および小型特殊自動車

(3) 被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第6号および第7号に掲げる自動車を除く。)

(5) 商品としての自動車

(6) 業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の不特定の者に貸与し短期間使用させる自動車

2 条例第38条第1項の規則で定める台数は、100台とする。

(追加〔平成24年規則42号〕)

(自動車管理計画の策定等)

第21条 条例第38条第1項の規定による自動車管理計画の策定は、自動車管理計画書(変更計画書)(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第38条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画期間

(2) その他知事が定める事項

3 条例第38条第3項において準用する条例第20条第3項の規定による自動車管理計画の提出は、第1項の自動車管理計画書により、計画期間の初年度の7月末日までに行うものとする。

(追加〔平成24年規則42号〕)

(変更後の自動車管理計画の提出等)

第22条 条例第38条第3項において読み替えて準用する条例第20条第4項の規定による変更後の自動車管理計画の提出は、自動車管理計画書(変更計画書)(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第38条第3項において読み替えて準用する条例第20条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第38条第2項第1号の自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るための基本的な方針(次号において「基本的な方針」という。)の変更のうち、内容の実質的な変更を伴わないもの

(2) 条例第38条第2項第2号および第3号に掲げる事項の変更のうち、基本的な方針の内容の実質的な変更を伴わないもの

(追加〔平成24年規則42号〕)

(氏名等の変更の届出等)

第23条 条例第38条第3項において準用する条例第20条第5項の規則で定める場合は、事業所の名称または所在地に変更があった場合とする。

2 条例第38条第3項において準用する条例第20条第5項の規定による届出は、自動車管理計画に係る氏名等変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(追加〔平成24年規則42号〕)

(自動車管理計画の公表)

第24条 条例第38条第3項において準用する条例第20条第6項の規定による公表は、次に掲げる事項を県のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 自動車管理計画を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに県内に所在する事業所の数および自動車の使用台数

(2) 条例第38条第2項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第21条第2項第1号に掲げる事項

(4) 第21条第2項第2号に掲げる事項のうち、知事が定めるもの

(追加〔平成24年規則42号〕)

(自動車管理報告書の作成等)

第25条 条例第39条第1項の規定による自動車管理報告書の作成および提出は、自動車管理報告書(別記様式第11号)条例第38条第2項第2号に掲げる取組の実施状況を記載した書面を添付して、毎年度7月末日までに行うものとする。

2 条例第39条第2項において準用する条例第20条第6項の規定による公表は、次に掲げる事項を県のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 自動車管理報告書を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに県内に所在する事業所の数および自動車の使用台数

(2) 第21条第2項第1号に掲げる事項

(3) 条例第38条第2項第2号に掲げる取組の実施状況

(追加〔平成24年規則42号〕)

(その他の事業者による自動車管理計画の策定等)

第26条 第21条から第24条までの規定は、条例第40条第1項の規定により策定し、および提出する自動車管理計画について準用する。この場合において、第21条第3項中「、計画期間の初年度の7月末日までに行う」とあるのは、「行う」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、条例第40条第2項において準用する条例第39条第1項の規定により作成し、および提出する自動車管理報告書について準用する。

(追加〔平成24年規則42号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号〕)

(身分を示す証明書の様式)

第27条 条例第46条第2項の証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。

(1) 身分証明書(別記様式第12号)

(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号・令和3年69号〕)

(公表の方法)

第28条 条例第48条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容および当該勧告に従わない事実

2 前項の公表は、滋賀県公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号〕)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成23年規則42号・24年42号〕)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成12年滋賀県規則第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、平成24年度を計画期間の初年度とする事業者行動計画の提出は、平成24年9月末日までに行うものとする。

3 改正後の第21条第3項の規定にかかわらず、平成24年度を計画期間の初年度とする自動車管理計画の提出は、平成24年9月末日までに行うものとする。

(滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例施行規則の廃止)

4 滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成12年滋賀県規則第176号)は、廃止する。

(滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則の一部改正)

5 滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成27年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例第20条第3項および第4項ならびに第22条第1項の規定により平成27年度において提出すべき同条例第20条第1項に規定する事業者行動計画の策定ならびに同条例第21条第1項(同条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により平成27年度において提出すべき同条例第21条第1項に規定する事業者行動報告書の作成については、改正後の第7条第2号および第8条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(令和2年規則第99号)

この規則は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年11月25日)

付 則(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則42号〕)

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滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第20号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年10月21日 規則第42号
平成24年4月1日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年5月18日 規則第43号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年11月17日 規則第99号
令和3年11月2日 規則第69号