○琵琶湖環境研究推進機構設置規程

平成26年4月25日

滋賀県訓令第25号

琵琶湖環境研究推進機構設置規程を次のように定める。

琵琶湖環境研究推進機構設置規程

(設置)

第1条 本庁の部課および試験研究機関が相互に連携して行政課題の解決に向けた研究を行い、その成果を施策に反映することにより、琵琶湖および環境に係る課題を解明し、持続可能な滋賀社会を構築するため、琵琶湖環境研究推進機構(以下「推進機構」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進機構の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 琵琶湖および環境に係る連携研究の推進方針の策定に関すること。

(2) 琵琶湖および環境に係る現状分析および課題の整理に関すること。

(3) 研究の調整および進行管理に関すること。

(4) 研究成果の施策への反映に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、琵琶湖および環境に係る研究に関すること。

(構成)

第3条 推進機構の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員長

(2) 委員

(3) 幹事

(4) 調査員

2 委員長は、琵琶湖環境部を担任する副知事をもって充てる。

3 委員は、別表第1および別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表第3に掲げる職にある者および別表第2に掲げる職にある者がその職の属する課または試験研究機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。

5 調査員は、別表第3に掲げる職にある者および別表第2に掲げる職にある者がその職の属する課または試験研究機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。

6 知事は、第3項および第4項に定めるもののほか、必要と認める者を委員または幹事に命じ、または委嘱することができる。

(一部改正〔平成27年訓令38号・30年28号・37号・令和4年26号・39号〕)

(構成員の職務)

第4条 委員長は、推進機構の事務を統括する。

2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

3 委員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を処理する。

4 幹事は、それぞれの職務に応じて委員を補佐し、所掌事務を整理する。

5 調査員は、それぞれの職務に応じて、幹事を補佐し、上司の命を受けて所掌事務を調査する。

(研究推進顧問)

第5条 推進機構に、研究推進顧問を置く。

2 研究推進顧問は、本部会議に出席して、推進機構の所掌事務に関し科学的知見から意見を述べる。

3 研究推進顧問は、琵琶湖博物館長をもって充てる。

4 知事は、前項に定めるもののほか、必要と認める者を研究推進顧問に委嘱することができる。

(一部改正〔令和2年訓令21号〕)

(会議)

第6条 推進機構の会議は、本部会議、幹事会議および調査員会議とする。

2 本部会議は、委員長および委員で構成し、委員長が招集し、第2条に掲げる事項について審議する。この場合において、委員長は、審議事項に関係する委員のみを招集し、または委員以外の者の出席を求めることができる。

3 幹事会議は、幹事で構成し、審議事項を所掌する委員が招集し、第2条に掲げる事項について協議する。この場合において、当該委員は、審議事項に関係する幹事のみを招集し、または幹事以外の者の出席を求めることができる。

4 調査員会議は、調査員で構成し、調査事項を所掌する幹事が招集し、第2条に掲げる事項について調査検討する。この場合において、当該幹事は、協議事項に関係する調査員のみを招集し、または調査員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進機構の庶務は、琵琶湖環境部環境政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進機構の運営に関し必要な事項は、委員長が本部会議に諮って定める。

1 この訓令は、平成26年4月25日から施行する。

(一部改正〔令和2年訓令43号〕)

2 令和2年7月23日から同月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条第2項中「琵琶湖環境部を担任する副知事」とあるのは、「副知事」とする。

(追加〔令和2年訓令43号〕)

(平成27年訓令第38号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年訓令第37号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月20日から施行する。

(平成31年訓令第35号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第33号)

この訓令は、令和2年6月23日から施行する。

(令和2年訓令第43号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。

(令和3年訓令第20号)

この訓令は、令和3年4月20日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月20日から施行する。

(令和4年訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。

(令和5年訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

琵琶湖環境部長

健康医療福祉部長

商工観光労働部長

農政水産部長

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和2年訓令21号〕)

琵琶湖環境科学研究センター所長

琵琶湖博物館副館長

衛生科学センター所長

工業技術総合センター所長

東北部工業技術センター所長

農業技術振興センター所長

畜産技術振興センター所長

水産試験場長

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成31年訓令35号・令和2年33号・3年20号・4年15号・5年23号〕)

琵琶湖環境部

環境政策課長 琵琶湖保全再生課長 循環社会推進課長 びわ湖材流通推進課長

健康医療福祉部

健康危機管理課長 生活衛生課長

商工観光労働部

モノづくり振興課長

農政水産部

農政課長 みらいの農業振興課長 畜産課長 水産課長

琵琶湖環境研究推進機構設置規程

平成26年4月25日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成26年4月25日 訓令第25号
平成27年12月28日 訓令第38号
平成30年7月20日 訓令第28号
平成30年8月20日 訓令第37号
平成31年4月1日 訓令第35号
令和2年3月31日 訓令第21号
令和2年6月23日 訓令第33号
令和2年7月22日 訓令第43号
令和3年4月20日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第15号
令和4年7月20日 訓令第26号
令和4年8月22日 訓令第39号
令和5年3月31日 訓令第23号