○特定猟具使用禁止区域の指定

平成28年9月26日

滋賀県告示第432号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 愛荘町長野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 愛荘町長野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 愛知郡愛荘町長野地先の県道神郷彦根線と町道長野野良田線との交点を起点とし、同所から同町道を南東に進み町道長野長野南線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道中宿川原線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み国道8号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み町道国八広域斎場線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道愛知川長野東線との交点に至り、同所から里道を北西に進み町道亀原1号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道愛知川川原線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道神郷彦根線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 60ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

2 上田上牧特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 上田上牧特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市上田上牧町地先の主要地方道大津信楽線と市道東1215号線との交点を起点とし、同所から同地方道を東進し市道東1216号線との交点に至り、同所から同市道を南進し六箇所山別所林道との交点に至り、同所から同林道を西進し国有林境界柱NO.137に至り、同所から同境界を北進し市道東1214号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道東1215号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 14ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

3 信楽神山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 信楽神山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町神山地先の市道神山大戸川線と国道422号線との交点を起点とし、同所から同国道を南東に進み関西電力株式会社特別高圧線との交点に至り、同所から同高圧線を南西に進み県道多羅尾神山線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み大戸川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し市道神山大戸川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

4 八日市布施山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 八日市布施山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市布施町地先の市道布施溜池線と自転車道瓜生津上羽田線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し同市布施町と同市稲垂町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同境界線上の尾根に至り、同所から同境界線を北進し同市上羽田町と同市布施町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し自転車道瓜生津上羽田線との交点に至り、同所から同自転車道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 28ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

5 蔵王ダム周辺公園特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 蔵王ダム周辺公園特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字蔵王地先の林道勝手谷線と蔵王ダム右岸管理用道路との交点を起点とし、同所から同林道を北東に進み同町大字蔵王字小柴山南蔵王谷と同町大字熊野字千本野の字界線との交点に至り、同所から同字界線を北西に進み同町大字北畑字綿向岳北畑谷との交点に至り、同所から同字界線を北東に進み林道勝手谷線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み作業道ハス池線との交点に至り、同所から同作業道を南東に進み林道千本野線との交点に至り、同所から同林道を南進し独立標高点(389.4m)から町道平子熊野線に至る道路との交点に至り、同所から同道路を東進し同町道との交点に至り、同所から同町道を南西に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を西進し蔵王ダム右岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 172ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

6 能登川大中特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 能登川大中特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市大中町地先の県道近江八幡安土能登川自転車道線と市道大中15号線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み県道栗見新田安土線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み市道栗見新田4号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道栗見新田2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み栗見新田揚水機場との交点に至り、同所から大同川右岸を南東に進み県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 65ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

7 深清水特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 深清水特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市今津町深清水地先の旧今津町と旧マキノ町の境界線とJR湖西線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し市道深清水湖岸線との交点に至り、同所から同市道を南進し貫川内湖外周道路との交点に至り、同所から同道路を西進しJR湖西線との交点に至り、同所から同線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 11ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

8 今津東部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 今津東部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市今津町桂地先の市道桂貫川内湖線とJR湖西線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し県道海津今津線との交点に至り、同所から同県道を南進し浜分沼外周の農道との交点に至り、同所から同農道を南進し七反田川堤防道路との交点に至り、同所から同堤防道路を東進し同県道との交点に至り、同所から同県道を南進し市道湖岸線との交点に至り、同所から同市道を南進し一級河川石田川との交点に至り、同所から同河川を北西に進みJR湖西線との交点に至り、同所から同線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 151ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

9 野洲市野洲川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 野洲市野洲川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 野洲市三上地先の国道8号線と野洲川右岸堤防との交点を起点とし、同所から同国道を南西に進み野洲市と栗東市の境界線との交点に至り、同所から同境界線および野洲市と守山市の境界線を北西に進み野洲市野洲地先のJR東海道本線との交点に至り、同所から同線を北東に進み野洲川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 35ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成30年10月31日まで

10 日野町北脇特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町北脇特定猟具使用禁止区域(わなおよび銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字北脇地先の同町大字北脇字カミ山と同町大字北脇字大破谷の字界と国道307号との交点を起点とし、同所から同字界を南進し同町大字北脇字大破谷273番地と同町大字北脇字カミ山1番地5の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み同町大字北脇字カミ山1番地5と同所1番地236の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同町と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し同町大字北脇字カミ山1番地115と同所1番地2の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 10ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成28年9月26日 告示第432号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成28年9月26日 告示第432号