○特定猟具使用禁止区域の指定

平成27年9月16日

滋賀県告示第347号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 水口北東部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 水口北東部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市水口町春日地先の市道春日・山幹線と県道水口竜王線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し甲賀市と蒲生郡竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み甲賀市と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し甲賀市と蒲生郡日野町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し県道増田水口線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道山松尾線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道泉日野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道春日・山1号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道春日・山幹線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 699ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

2 日野町平子特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町平子特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字平子地先の国道477号と綿向生産森林組合林と私有林の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し蒲生郡日野町と甲賀市土山町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み国道477号との交点に至り、同所から綿向生産森林組合林と私有林の境界線を北西に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた地域

(3) 面積 67ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

3 びわこ文化公園都市特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 びわこ文化公園都市特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 草津市笠山地先の名神高速道路と主要地方道平野草津線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を南進し県道南郷桐生草津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 625ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

4 石山国分特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 石山国分特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市国分地先の市道南1306号線と市道幹1052号線との交点を起点とし、名神高速道路下り線(所有界)を東進し市道南2416号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南2502号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南2422号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南2518号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道幹1052号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南2618号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み三田川との交点に至り、同所から同河川を南西に進み市道南2640号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道の東端に至り、同所から天壷池の西北端と国分第二配水池南端を結んだ線を西進し同配水池南端に至り、同所から東海自然歩道と桂谷との交点を結んだ線を北進し同交点に至り、同所から同谷を北進し三田川との交点に至り、同所から同河川を東進し市道幹1053号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南2642号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道南2657号線との交点に至り、同所から関西電力送電線支持物膳所三にある関西電力管理歩道の三叉路交点を結んだ線を西進し同三叉路交点に至り、同所から同管理歩道(東側)を北進し市道南1321号線との交点に至り、同所から同市道を西進し同市道西南端に至り、同所から大津市北大路三丁目591番地と589―1番地との境界にある里道とを結んだ線を西進し同里道に至り、同所から同里道を西進し同市北大路三丁目593番地と594番地との境界にある里道交差点まで至り、同所から市道南1317号線西端と同市北大路三丁目776―81番地との交点を結んだ線を北進し同交点に至り、同所から同市北大路三丁目776―81番地から776―91番地までおよび795―5番地から795―3番地までの西側敷地境界を北進し市道南1306号線西端角地に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

5 水口南東部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 水口南東部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市水口町水口地先の県道水口甲南線と市道水口嶬峨幹線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道水口・中真海2号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道水口・嶬峨1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道嶬峨・糀谷線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道水口・嶬峨幹線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道嶬峨・小池線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み旧水口町と旧甲賀町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み旧水口町と旧甲南町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み県道杉谷嶬峨線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道嶬峨・宮畷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道水口・嶬峨幹線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道水口・境ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道水口甲南線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道水口・虫生野線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道貴生川・宝木線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道新町・貴生川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道水口・梅ノ木線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道水口・総新田2号線との交点に至り、同所から同市道を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を東進し県道水口甲南線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 444ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

6 ひばり公園と周辺溜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 ひばり公園と周辺溜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市大澤町地先の市道花沢・愛知川線と県道湖東八日市線との交点を起点とし、同所から同県道を南南西に進み市道南花沢・寺田線との交点に至り、同所から同市道を南南西に進み農道との交点に至り、同所から同農道を南南西に進み旧湖東町と旧愛東町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進しひばり公園周辺道路との交点に至り、同所から同道路をひばり公園に沿って進み県道湖東八日市線との交点に至り、同所から同県道を西進し林地周辺農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み県道雨降野今在家八日市線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道湖東彦根線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道中堤・平松線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道横出・南菩提寺線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道役場・僧坊線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道北花沢・愛知川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 107ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成35年10月31日まで

7 信楽下朝宮特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 信楽下朝宮特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町下朝宮地先の市道朝宮・加茂線と甲賀市と京都府相楽郡和束町の境界線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み国道307号との交点に至り、同所から同国道を北進し市道上朝宮向山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み農道猪ノ子谷線との交点に至り、同所から同農道を南進し農道椋谷線との交点に至り、同所から同農道を南進し甲賀市と京都府相楽郡和束町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進みその後北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 292ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

8 信楽柞原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 信楽柞原特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町柞原地先の国道307号と市道寺谷線との交点を起点とし、同所から同国道を北東に進み市道柞原・神山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道江田・小川線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道信楽上野線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道寺谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 114ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

9 信楽紫香楽宮跡特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 信楽紫香楽宮特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町黄瀬地先の国道307号と市道隼人線との交点を起点とし、同所から同国道を南西に進み市道長野・牧線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道雲井停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み主要地方道大津信楽線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み市道黄瀬北側線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道隼人線との交点に至り、同所から同市道を北東に進みその後道なりに東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 105ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

10 志賀町大物北特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 志賀町大物北特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市大物地先の国道161号と市道北7136号線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し市道北7135号線と里道との交点に至り、同所から同里道を西進し市道幹1111号線との交点に至り、同所から同市道を北進し大谷川左岸に至り、同所から同河川を西進し市道北7138号線と里道との交点に至り、同所から同里道を東進し市道北7091号線の終点に至り、同所から同市道を東進し市道北7142号線との交点に至り、同所から同市道を北進し大津市大物798番地の8に接する水路との交点に至り、同所から同市大物803番地とコンクリートよう壁との交点を結んだ線を東進し同交点に至り、同所から同コンクリートよう壁を北進し同市大物846番地と847番地の1との間の林道に至り、同所から同林道を北進し通称播磨谷との交点に至り、同所から同谷を東進し同市大物906番地の1の私道との交点に至り、同所から同私道を北東に進み同市大物906番地の8との交点に至り、同所から同私道を南進し同市大物845番地の12と845番地の13との間の水路に至り、同所から同水路を東進し四ツ子川右岸に至り、同所から同河川右岸を400m北進した堰堤に至り、同所から同堰堤を北進し同河川左岸の用水路取水口に至り、同所から同用水路を東進し市道幹1111号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同市大物928番地の3と水路との交点に至り、同所から同水路を東進し国道161号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み市道北7166号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道北7073号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道161号との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

11 布施溜池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 布施溜池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市布施町地先の主要地方道彦根八日市甲西線と市道長谷野・布施線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を南進し旧八日市市と旧蒲生町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し市道布施溜池線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道長谷野・布施線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 32ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで

12 田中平町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 田中平町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町田中地先の市道新田中線と造成地(琵琶湖ガーデンタウン)南側入口との交点を起点とし、同所から同造成地内道路を南進し造成地と雑種地の境界、雑種地と農地の境界、農道を経由し排水路との交点に至り、同所から同排水路、農地を東進し里道との交点に至り、同所から同里道を北進し市道新田中線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで

13 彦根市神上沼特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市神上沼特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市柳川町地先の主要地方道彦根近江八幡線と神上沼側道との交点を起点とし、同所から同側道を南進し神上沼の最小幅地点に至り、同所から同所と両浜地区農業集落排水処理施設の東端とを結んだ線を西進し同排水処理施設東端に至り、同所から神上沼側道を北西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

14 芹川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 芹川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 40ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

15 多賀特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 多賀特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 犬上郡多賀町大字多賀地先の国道306号と県道多賀高宮線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し国道307号の起点に至り、同所から同国道を南進し町道四ツ谷胡宮線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道甲良多賀線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 69ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

16 大門池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大門池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 犬上郡多賀町大字敏満寺地先の国道307号と町道大門南裏線との交点を起点とし、同所から同町道を南西に進み県道佐目敏満寺線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み国道307号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 6ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

17 蓮池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 蓮池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 米原市朝妻筑摩地先の県道朝妻筑摩近江線の起点を起点とし、同所から主要地方道大津能登川長浜線を北進し市道上多良湖岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道朝妻中多良線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道朝妻筑摩近江線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 16ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

18 甲南葛木特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南葛木特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町葛木地先のJR草津線と市道河原出峯の堂線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道町民運動線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道ニューポリスA線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道葛木希望ヶ丘線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道杉谷嶬峨線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道水口甲南線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道ニューポリス稗谷線との交点に至り、同所から旧甲南町と旧甲賀町の境界線との交点を結んだ線を東進し同交点に至り、同所から同境界線を南進し市道寺庄稗谷線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道草津伊賀線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進みJR草津線との交点に至り、同所から同線路を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 200ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成36年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成27年9月16日 告示第347号

(令和元年8月27日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成27年9月16日 告示第347号
令和元年8月27日 告示第139号