○特定猟具使用禁止区域の指定

平成26年10月29日

滋賀県告示第469号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 早崎特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 早崎特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市早崎町地先の県道早崎湖北線と県道湖北長浜線との交点を起点とし、同所から県道早崎湖北線を東進し市道早崎南浦内湖線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道下八木早崎線との交点に至り、同所から同市道を東進し農道早崎南部線との交点に至り、同所から同農道を南進し市道錦織湖岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖北長浜線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 31ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成34年10月31日まで

2 虎御前山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 虎御前山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市中野町地先の一級河川田川右岸と県道丁野虎姫長浜線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し旧虎姫町と旧湖北町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し一級河川田川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 104ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

3 甲南町中部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南町中部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町宝木地先の旧甲南町と旧水口町との境界線とJR草津線との交点を起点とし、同所からJR草津線を南東に進み県道草津伊賀線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み旧甲南町と旧水口町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 242ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 野洲市江部・八夫特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 野洲市江部・八夫特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 野洲市永原字江部地先の県道野洲中主線と市道市三宅小南線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道辻町小比江線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道小比江童子川線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み童子川西側に平行する最初の農道の交点に至り、同所から同農道を北東に進み県道野洲中主線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 334ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

5 大津市比叡平特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大津市比叡平特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市山上町地先の滋賀県と京都府との府県境界線と真奈ヶ谷林道との交点を起点とし、同所から同境界線を北進し白川との交点に至り、同所から同川を東進し県道下鴨大津線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み旧市営放牧場の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し比叡山ドライブウェイとの交点に至り、同所から同ドライブウェイを南進し県道下鴨大津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み屏風谷との交点に至り、同所から同谷を南進し屏風谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み市道幹1031号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み真奈ヶ谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 180ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

6 大津市瀬田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大津市瀬田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市瀬田神領地先の市道幹1061号線と県道大津能登川長浜線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み国道1号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み草津市と大津市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み東海道新幹線の北西側境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 348ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

7 湖南市中央特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖南市中央特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 湖南市菩提寺地先の主要地方道野洲甲西線と野洲市と湖南市との境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み名神高速道路の湖南市側境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し湖南市と竜王町との境界との交点に至り、同所を南進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み、市道近江台7号線終点との交点に至り、同所から同市道を南進し市道近江台4号線との交点に至り、同所から同市道を南進し、近江カントリー周囲道路との交点に至り、同所から同道路を南進し丸保谷川の左岸との交点に至り、同所から同川を南東に進み13林班と14林班との境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み13林班と16林班との境界との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道十二坊線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道下田竜王線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道日枝102号線の終点との交点に至り、同所から同市道を東進し主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み国道1号線バイパスとの交点に至り、同所から同国道を西進し、農道岩根東部11号線との交点に至り、同所から同農道および同農道の延長線上の野洲川を南進し国道1号線との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道東丁庭線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道針東寺線および旧東海道線との交点に至り、同所から同市道針東寺線を南西に進み旧甲西町と旧石部町との境界との交点に至り、同所から同境界を北進し通称大滝林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み下山田農道との交点に至り、同所から同農道を西進し市道沢線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道東寺線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道長寿寺本道線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道稲葉線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道石部草津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し宮川と市道宮ヶ谷雨山線および市道柿ヶ沢宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同川を北東に進み市道西線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み湖南市と栗東市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し国道1号線との交点に至り、同所から同国道を南東に進み旧甲西町と旧石部町との境界との交点に至り、同所から同境界線および同境界線の延長線上の野洲川を北東に進み農道岩根西部1号線と農道岩根西部11号線との交点に至り、同所から同農道を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2,100ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで

8 松の木内湖特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 松の木内湖特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町四津川地先の市道北船木・横江浜線と県道四津川鴨線との交点を起点とし、同所より市道北船木・横江浜線を南西に進み堀川橋南詰の市道今在家2号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一級河川青井川北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を北進し県道北船木勝野線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道四津川鴨線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 25ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

9 五反田沼特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 五反田沼特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町横江地先の五反田沼西側に隣接する農協低温倉庫敷地東側境界線と同沼北側に隣接する県道四津川鴨線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し同沼東側に隣接する農地の東側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を南進し同沼南側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を西進し同水路水門に至り、同所から同沼西側に隣接する水路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

10 大河原吹上谷特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大河原吹上谷特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市土山町大河原地先の国道477号線と旧土山町と日野町との境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み吹上谷林道から日野町大字平子地先に至る歩道との交点に至り、同所から同歩道を南東に進み吹上谷林道との交点に至り、同所から同林道を南進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 74ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

11 蔵王ダム特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 蔵王ダム特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字蔵王地先の国道477号線と蔵王ダム右岸管理用道路との交点を起点とし、同所から同管理用道路を南東に進み同ダム右岸堤体上部法面と林地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同ダム右岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を東進し町道蔵王勝手谷線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道蔵王熊野線との交点に至り、同所から同町道を南進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を南東に進み足谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 58ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

12 池之尻特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 池之尻特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市池之尻町地先の国道307号線と県道百済寺甲上岸本線との交点を起点とし、同所から国道307号線を北進し同市南花沢町と同市池之尻町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み市道上中野南花沢線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南進し国道307号線との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 29ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

13 エカイ沼特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 エカイ沼特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町南船木地先のエカイ沼北側に隣接する農道と同沼東側に隣接する農道との交点を起点とし、同所から同沼東側に隣接する農道を南進し同沼南側の農免道路との交点に至り、同所から同農免道路を西進し同沼西側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を北進し同沼北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 3ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

14 新鈴橋・日野川橋流域特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 新鈴橋・日野川橋流域特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市葛巻町地先の県道桜川西竜王線と主要地方道彦根八日市甲西線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み同主要地方道と市道学校横山線と市道横山平石線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道と市道鈴大塚線と国道477号線との交点に至り、同所から国道477号線を南東に進み同国道と市道下麻生天神橋線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み同市道と市道鈴鋳物師線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み国道477号線と市道鈴春日線との交点に至り、同所から国道477号線を北西に進み同国道と県道桜川西竜王線との交点に至り、同所から県道桜川西竜王線を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 362ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

15 甲南町寺庄特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南町寺庄特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町寺庄地先の市道寺庄稗谷線と同町寺庄と同町葛木との境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み旧甲南町と旧甲賀町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み農道15号線との交点に至り、同所から同農道を南東に進み霞池の堤防道路との交点に至り、同所から同堤防道路を南西に進み甲南カントリークラブ境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み旧甲南町と旧甲賀町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み県道草津伊賀線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道寺庄稗谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

16 佐久良川流域特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 佐久良川流域特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市川合町地先の県道桜川西中在寺線と主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み市道大塚寺村線との交点に至り、同所から同市道を南進し寺村橋に至り、同所から同市蒲生寺町と同市綺田町との境界を南東に進み同市蒲生岡本町と同市蒲生寺町との境界を西進し、市道大塚鋳物師線との交点に至り、同所から同市道を北北西に進み市道鈴大塚線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道477号線と市道学校横山線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道川合橋横山線との交点に至り、同所から同市道を東進し主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 421ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

17 当目特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 当目特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市浅井町内保地先の国道365号線と市道当目内保線との交点を起点とし、同所から同市道を東北東に進み市道郷野当目線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み草野川頭首工に至り、同所から同頭首工を東進し草野川河川管理道路との交点に至り、同所から同河川管理道路を南進し農道西主計15号線との交点に至り、同所から同農道を南進し農道西主計乗倉線との交点に至り、同所から同農道を西進し農道西主計1号線との交点に至り、同所から同農道を西進し西主計地内里道との交点に至り、同所から同里道を北進し草野川河川管理道路との交点に至り、同所から同河川管理道路を西進し国道365号線との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 26ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

18 彦根市日夏町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市日夏町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市清崎町地先の市道芹橋彦富線と市道清崎南川瀬線との交点を起点とし、同所から市道清崎南川瀬線を南東に進み市道川瀬馬場南川瀬線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道辻堂川瀬馬場線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道三津彦根線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道須越辻堂線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道芹橋彦富線との交点に至り、同所から市道芹橋彦富線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 126ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

19 愛荘町愛知川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 愛荘町愛知川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 愛知郡愛荘町大字愛知川地先の国道8号線と愛知川右岸の内堤防道路との交点(御幸橋北詰)を起点とし、同所から同道路を北進し外堤防道路に至る里道との交点に至り、同所から同里道を北東に進み愛知川外堤防道路に至り、同所から同道路を北進し愛荘町長野字澤2439番地北側敷地界を延長した線と同道路との交点に至り、同所から愛荘町長野字澤2439番地北側敷地界と町道愛知川・川原線との交点に至る線を東進し同交点に至り、同所から同町道を南進し国道8号線との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域および愛知郡愛荘町大字愛知川地先の県道湖東彦根線と近江鉄道との交点を起点とし、同所から同鉄道を北東に進み町道不飲井・愛知川線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み東海道新幹線との交点に至り、同所から同新幹線を南西に進み愛知川内堤防道路との交点に至り、同所から同道路を北進し県道湖東彦根線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 69ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで

20 蛇砂川長田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 蛇砂川長田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市長田町地先の市道長田御所内線と蛇砂川管理用道路右岸との交点を起点とし、長田御所内線を南進し蛇砂川管理用道路左岸との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し市道多賀円山線との交点に至り、同所から同市道を東進し蛇砂川管理用道路との交点に至り、同所から蛇砂川管理用道路右岸を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 19ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

21 日野川東横関特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野川東横関特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市東川町地先の国道8号線と日野川管理用道路右岸との交点を起点とし、同所から国道8号線を西進し日野川管理用道路左岸との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し、県道近江八幡守山線との交点に至り、同所から同県道を東進し日野川管理用道路右岸との交点に至り、同所から同管理用道路を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 45ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

22 白鳥川大房特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 白鳥川大房特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市船木町地先の市道中村大房線と県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し白鳥川管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し県道大津守山近江八幡線との交点に至り、同県道を北進し県道近江八幡大津線との交点に至り、同所から同県道を東進し白鳥川管理用道路右岸との交点に至り、同所から同管理用道路を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 8ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

23 建部東部愛知川左岸特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 建部東部愛知川左岸特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市建部北町地先の主要地方道彦根八日市甲西線と県道五個荘八日市線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し市道八千代橋東線に至り、同所から同市道を東進し同市建部北町と同市建部堺町との境界線に至り、同境界線を南進し北部かんがい排水路に至り、同所から同排水路を西進し主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 9ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

24 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字長寺地先の県道雨降野今在家八日市線と町道長寺東部宅造緑ヶ丘線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道緑ヶ丘宅造内2号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道金屋池寺長寺線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道長寺四ツ塚団地内5号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道長寺四ツ塚団地内4号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道長寺四ツ塚団地内1号線との交点に至り、同所から同町道を東進し南川河川管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を東進し町道長寺東池寺線との交点に至り、同所から同町道を北進し農道池寺7号線との交点に至り、同所から同農道を東進し国道307号線との交点に至り、同所から同国道を南進し甲良町と愛荘町との境界線に至り、同所から同境界線を西進し県道雨降野今在家八日市線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成29年10月31日まで

25 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字池寺地先の町道長寺川上1号線と町道長寺西浦線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道池寺下之郷との交点に至り、同所から同町道を東進し農道長寺東2号線との交点に至り、同所から同農道を南西に進み町道長寺川上2号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道長寺川上1号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成29年10月31日まで

26 マキノ町新保・中庄・大沼特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 マキノ町新保・中庄・大沼特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市マキノ町大沼地先の市道沢大沼西線と市道グリーンレイク1号線の交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道沢大沼西線と農道マキノ19号線を結ぶ道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み同市マキノ町大沼989番地の農地との地目境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み旧マキノ町と旧今津町との境界に至り、同所から同境界を北進し百瀬川右岸堤防に至り、同所から同堤防を東北東に進み同所を起点として6か所目の堰堤との交点に至り、同所からマキノ町新保1259番地1の宅造敷地境界線との交点に至る線を南進し同交点に至り、同所から同境界線を南東に進み、市道沢大沼西線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 62ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

27 草津市葉山川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 草津市葉山川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 草津市志那町地先の市道下物下笠山田線と市道北大萱志那線との交点を起点とし、同所から市道を南東に進み主要地方道大津守山近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し市道北大萱4号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道北大萱3号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道下笠芦浦線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道北大萱2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道上笠新堂線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道西渋川集線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道草津守山線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道西渋川下笠線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道西渋川下笠2号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道下物下笠山田線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 138ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成26年10月29日 告示第469号

(平成26年10月29日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成26年10月29日 告示第469号