○特定猟具使用禁止区域の指定

平成25年10月25日

滋賀県告示第449号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 長浜市上野町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市上野町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市小室町地先の県道郷野湖北線と県道小室大路線との交点を起点とし、同所から県道郷野湖北線を北東に進みアセビ山尾根との交点に至り、同所から同山尾根を南進し上野町と木尾町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し県道小室大路線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

2 甲賀町油日特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀町油日特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲賀町油日地先の県道神上野線と市道余野線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し市道火除若林線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道中津古平畑線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道青野平畑線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道みずべ公園1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み高間みずべ公園との境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み林道高間線との交点に至り、同所から同林道を西進し林道余野線との交点に至り、同所から同林道を南進し市道長野線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道余野線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 260ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

3 能登川町新宮特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 能登川町新宮特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市阿弥陀堂町の県道柳川能登川線と通称愛知川左岸堤防道との交点を起点とし、同所から同堤防道を西進し市道栗見新田・栗見橋線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み東近江市と彦根市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み県道柳川能登川線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 48ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

4 上田上・南大萱特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 上田上・南大萱特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市上田上平野町地先の主要地方道平野草津線と主要地方道大津信楽線との交点を起点とし、同所から主要地方道大津信楽線を南西に進み梨木川との交点(新橋)に至り、同所から同川を北西に進み市道東1408号線との交点(黒田橋)に至り、同所から同市道を北西に進み市道幹線1067号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み熊谷川との交点に至り、同所から同川を北進し龍谷大学瀬田学舎外周道路との交点に至り、同所から同外周道路を北進し市道東4829号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道幹線1057号線との交点に至り、同所から同市道を北進し名神高速道路との交点(大江3号橋)に至り、同所から同高速道路を北東に進み主要地方道平野草津線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 334ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

5 安曇川町田中特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 安曇川町田中特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町田中地先の四ノ坪ため池に隣接する農道と竹の里区宅地造成地西側の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を南進し宅地造成地道路との交点に至り、同所から同道路を西進し四ノ坪ため池と農地の境界線との交点(宅地造成地道路の終点)に至り、同所から同境界線を北進し同ため池北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

6 平成の杜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 平成の杜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市平柳町地先の国道307号線と市道小八木・祇園西浦線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し農道12号線との交点に至り、同所から同農道を西進し農道13号線との交点に至り、同所から同農道を北進し市道小八木・祇園西浦線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 10ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

7 沢溜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 沢溜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市川合町地先の主要地方道彦根八日市甲西線と市道桜川西赤坂線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み農道川合28号線との交点に至り、同所から同農道を西進し農道川合33号線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 6ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

8 伊庭内湖特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 伊庭内湖特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市山路町地先の市道福堂・伊庭線と県道柳川能登川線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み県道伊庭円山線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み近江八幡・安土・能登川自転車道との交点に至り、同所から同自転車道を北西に進み市道福堂・伊庭線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 102ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

9 小堤・大篠原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 小堤・大篠原特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 野洲市辻町字赤谷地先の辻ダムと同ダムに隣接している林道希望が丘線との交点を起点とし、同所から同林道を北進し県道希望が丘文化公園北線との分岐点に至り、同所から同県道を北進し国道8号との交点に至り、同所から同国道を東進し平田機工の建物とグラウンドの境の水路との交点に至り、同所から同水路を南進し農道八日溝線との交点に至り、同所から同農道を東進し農道長福寺線との分岐点に至り、同所から同農道を北西に進み市道池首小堤支線の分岐点に至り、同所から同市道を東進し農道9号支線との分岐点に至り、同所から同農道を北進し西池堤体との交点に至り、同所から同堤体外周道路北側を東進し市道野村線との分岐点に至り、同所から同市道を南進し市道野村1号線との分岐点に至り、同所から同市道を南進し市道光円寺岩蔵寺船線の分岐点に至り、同所から同市道を北東に進み市道1号線との分岐点に至り、同所から同市道を南東に進み市道大篠原天徳線との分岐点に至り、同所から同市道を北東に進み市道大篠原開拓線との分岐点に至り、同所から市道大篠原天徳線を西進し光善寺川右岸管理道との分岐点に至り、同所から同管理道を北進し国道8号との分岐点に至り、同所から同国道を東進し野洲市と蒲生郡竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し希望が丘県有地と国有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み城山頂上に至る徒歩道との交点に至り、同所から同徒歩道を西進し城山頂上に至り、同所から山上ダム北端の道路の延長線と希望が丘林道との交点に至る直線を南西に進み同交点に至り、同所から同林道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 520ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

10 針江特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 針江特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市新旭町針江地先の市道針江西出線と県道安曇川今津線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み農道支線12号道路と農道支線13号道路の交点に通じる作業道路との交点に至り、同所から同作業道路を南進し農道支線12号道路と農道支線13号道路との交点に至り、同所から農道支線12号道路を西進し農道支線3号道路との交点に至り、同所から同農道を北西に進み針江大川右岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を南西に進み市道太田針江線との交点に至り、同所から同市道を北進し針江大川左岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北東に進み農道針江支線18―1号道路との交点に至り、同所から同農道を西進し市道森針江線との交点に至り、同所から同市道を西進し農道針江支線6―1号道路との交点に至り、同所から同農道を北進し農道針江支線6―2号道路との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道針江西出線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道安曇川今津線との交点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 46ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

11 マキノ町新保特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 マキノ町新保特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市今津町深清水とマキノ町新保の境界線と、百瀬川右岸管理道路との交点を起点とし、同所から同境界線を北進し山林との地目界線との交点に至り、同所から同地目界線を北東に進み宅造敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し市道との交点に至り、同所から同市道およびその延長線上を南東に進み百瀬川右岸管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 12ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

12 日野町曙特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町曙特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字別所地先の町道別所水口線の終点を起点とし、同所から国道307号を南西に進み蒲生郡日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同町と甲賀市の境界線を北進し里道(曙団地進入路)との交点に至り、同所から里道を北東に進み同町大字中山764番地3の公衆用道路(サニーハイツ団地進入路)との交点に至り、同所から同764番地3の公衆用道路を西進し同764番地11と同764番地15に挟まれた同公衆用道路との交点に至り、同所から同764番地3の公衆用道路を北東に進み同759番地と同764番地4の境界線の接点に至り、同所から同759番地と同764番地4の境界線を北進し同749番地と同750番地と同759番地と同764番地4の境界線の接点に至り、同所から同750番地と同764番地4の境界線を東進し同750番地と同764番地4と同757番地の境界線の接点に至り、同所から同750番地と同757番地の境界線を北東に進み同750番地と同753番地と同757番地の境界線の接点に至り、同所から同750番地と同753番地の境界線を北西に進み同747番地419と同747番地420と同750番地と同753番地の境界線の接点に至り、同所から同747番地420と同753番地の境界線を北東に進み同747番地420と同747番地421と同753番地の境界線の接点に至り、同所から同747番地421と同753番地の境界線を北東に進み同747番地421と同747番地422と同753番地の境界線の接点に至り、同所から同747番地422と同753番地の境界線を北東に進み同747番地422と同747番地423と同753番地の境界線の接点に至り、同所から同747番地423と同753番地の境界線を北東に進み同747番地423と同753番地と同756番地2の境界線の接点に至り、同所から同747番地423と同756番地2の境界線を北東に進み同747番地423と同747番地424と同756番地2の境界線の接点に至り、同所から同747番地424と同756番地2の境界線を北東に進み同747番地424と同756番地1と同756番地2の境界線の接点に至り、同所から同756番地1と同756番地2の境界線を南東に進み同754番地と同756番地1と同756番地2と同765番地7の境界線の接点に至り、同所から同754番地と同765番地7の境界線を南東に進み同754番地と同764番地7と同765番地7の境界線の接点に至り、同所から同764番地7と同765番地7の境界線を南東に進み同755番地と同764番地7と同765番地7の境界線の接点に至り、同所から同755番地と同765番地7の境界線を南東に進み同755番地と同765番地5と同765番地7の境界線の接点に至り、同所から同755番地と同765番地5の境界線を南東に進み同755番地と同764番地5と同765番地5の境界線の接点に至り、同所から同764番地5と同765番地5の境界線を南東に進み里道との交点に至り、同所から里道を北東に進み町道内池水口線との交点に至り、同所から同町道を南進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 30ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成25年10月25日 告示第449号

(平成25年10月25日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成25年10月25日 告示第449号