○特定猟具使用禁止区域の指定

平成24年10月31日

滋賀県告示第516号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 草津市三ツ池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 草津市三ツ池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 草津市木川町地先の主要地方道草津守山線と県道山田草津線との交点を起点とし、同所から県道山田草津線を南東に進み西日本旅客鉄道株式会社東海道本線との交点に至り、同所から同本線を南西に進み草津川との交点に至り、同所から同河川を西進し伯母川との交点に至り、同所から同河川を北東に進み主要地方道草津守山線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 56ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

2 湖北町海老江・早崎町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖北町海老江・早崎町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市湖北町海老江地先の県道湖北長浜線(331号線)と市道延勝寺海老江線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し市道海老江延勝寺線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道海老江3号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道延勝寺海老江線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道海老江2号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道早崎川左岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖北長浜線(331号線)との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

3 大将軍鳩ヶ森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大将軍鳩ヶ森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 草津市矢橋町地先の主要地方道大津草津線(18号線)と一級河川十禅寺川との交点を起点とし、同所から同河川を東進し西日本旅客鉄道株式会社東海道本線との交点に至り、同所から同本線を南西に進み一級河川長沢川との交点に至り、同所から同河川を北西に進み主要地方道大津守山近江八幡線(26号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し主要地方道大津草津線(18号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 202ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

4 大物特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大物特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市大物地先の一級河川大谷川と国道161号の交点を起点とし、同所から同国道を北東に進み県道北小松大物線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道北7074号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道幹1109号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一級河川大谷川との交点に至り、同所から同河川を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 27ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

5 建部瓦屋寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 建部瓦屋寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市浜野町地先の市道浜野線と市道松尾参道線との交点を起点とし、同所から同参道線を西進し市道八日市瓦屋寺線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み延命林道との交点に至り、同所から同林道を西進し同林道支線との交点に至り、同所から同市小脇町と同市建部瓦屋寺町の境界線(分水嶺)を北西に進み近江八幡市と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同市五個荘伊野部町と同市建部瓦屋寺町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し市道瓦屋寺線に至り、同所から同市建部下野町と同市五個荘伊野部町の境界線を北東に進み牛王神社境内北西隅に至り、同所から同境内北側に沿って同神社前里道との交点に至り、同所から同里道を南東に進み、主要地方道栗見八日市線(191号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道浜野線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 135ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

6 能登川須田川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 能登川須田川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市伊庭町地先の県道伊庭円山線ときぬがさ農免道路との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み農道南部15号線との交点に至り、同所から同農道を南東に進み須田川右岸河川管理道路に至り、同所から同管理道路を南東に進み市道西小城東線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み須田川右岸河川管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を南東に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し須田川左岸河川管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北西に進み市道西小城東線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み須田川左岸管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北西に進みきぬがさ農免道路に至り、同所から同農免道路を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 16ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

7 湖東鍋塚溜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖東鍋塚溜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市南菩堤寺町地先鍋塚溜横の市道北花沢愛知川線と市道中堤平松線との交点を起点とし、同所から市道中堤平松線を南西に進み農道28号線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道中一式横溝線との交点に至り、同所から農業用排水路を更に北西に進み県道横溝秦荘線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道北花沢愛知川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 34ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

8 山本山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 山本山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市湖北町津里地先の近江湖の辺の道と県道速水片山線(258号線)との交点を起点とし、同所から同県道を西進し主要地方道木之本長浜線(44号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道石川尾上線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道延勝寺尾上線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み主要地方道木之本長浜線(44号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み市道東尾上石川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み主要地方道木之本長浜線(44号線)との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し長浜市高月町地先の余呉湖賤ヶ岳山本山歩道との交点に至り、同所から同歩道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 115ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

9 長浜市高畑特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市高畑特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市高畑地先の市道高畑八島線と県道郷野湖北線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し同県道と農道2号線との交点に至り、同所から同農道を南進し農道木尾5号線との交点に至り、同所から同農道を南進し同農道と県道小室大路線との交点に至り、同所から同県道を西進し同県道と市道高畑八島線との交点に至り、同所から同市道、市道八島20号線、農道八島2号線およびその延長にある水田の境界を西進し同水田の排水路との交点に至り、同所から同排水路を北進し農道田川9号線との交点に至り、同所から同農道を北進し、同農道東側の水田北側の排水路を東進しさらに同水田から同排水路を北進し、市道田川上野線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 64ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

10 多賀町四手川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 多賀町四手川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 犬上郡多賀町久徳地先の町道久徳八重練線と大手橋の接点を起点とし、同所から同町道を東進し町道久徳四手線との接点に至り、同所から同町道を南進し四手川右岸管理道との交点に至り、同所より同管理道を南東に進み同町四手地先の西浦橋との接点に至り、同所から同橋を渡り町道四手多賀北線との接点に至り、同所から同道を北西に進み県道多賀高宮線との接点に至り、同所から同県道を西進し町道久徳多賀線の交点に至り、同所より同町道を北東に進み町道久徳中川原線との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 80ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

11 甲南池田柑子野川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南池田柑子野川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町野尻地先の県道上馬杉野尻線と市道竜池線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み市道新池田線との交点に至り、同所から同市道を北進し大日川右岸里道との交点に至り、同所から同里道を北進し市道池田中央線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道押才線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道大日線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道大日向側線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道池田野川線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道上馬杉野尻線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道野川柑子線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道上馬杉野尻線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 233ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

12 甲南新治特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南新治特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町新治地先の県道甲南阿山伊賀線と市道新治中出線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道野川杉谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道新治水谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道堂の本線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道新治中出線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成24年10月31日 告示第516号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成24年10月31日 告示第516号