○特定猟具使用禁止区域の指定

平成23年10月28日

滋賀県告示第473号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 長浜市国友町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市国友町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市国友町地先の県道佐野長浜線と市道神田パーキング姉川橋線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し今国友1号農道との交点に至り、同所から同農道を東進し今22号農道との交点に至り、同所から同農道を南進し市道野村橋国友線との交点に至り、同所から今6号農道を南進し県道佐野長浜線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 18ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

2 高島市勝野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 高島市勝野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市勝野地先の市道港打下幹線と市道打下駅前線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道郭内東町駅前線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道高島停車場線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道港打下幹線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 25ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

3 彦根市松原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市松原特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市松原一丁目地先の県道彦根港彦根停車場線と主要地方道大津能登川長浜線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み矢倉川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を東進し県道彦根米原線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道松原弁天前10号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み承水路堤防との交点に至り、同所から同堤防を南進し市道松原町千原弁天前線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道松原佐和山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道彦根城線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道彦根港彦根停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 165ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

4 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字山之上地先の国道477号と町道山之上長池線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し町道西山新村線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道山之上岡屋線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道山之上岡屋線と農業用溜池1号池を水源とする普通河川との交点に至り、同所から同普通河川を北進し町道山之上西岡屋線との交点に至り、同所から同町道を東進し主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み県道水口竜王線との交点に至り、同所から同県道を南進し三味池付近の竜王町と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し牛糞乾燥所前の農道との交点に至り、同所から同農道を西進しダイハツ工業株式会社の敷地境界との交点に至り、同所から同境界を南進し竜王町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し竜王町と湖南市と甲賀市の境界線との接点に至り、同所から竜王町と湖南市の境界線を北進し町道長池甲西線との交点に至り、同所から同町道を北進し国道477号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 331ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成30年10月31日まで

5 大津瀬田南部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大津瀬田南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市瀬田野郷原地先の市道幹1061号線と東海道新幹線との交点を起点とし、同所から同新幹線を北東に進み大津市と草津市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を西進し主要地方道大津信楽線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道幹1061号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 203ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

6 鎌掛・正法寺山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 鎌掛・正法寺山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 鎌掛生産森林組合林と旧林道との交点を起点とし、同所から旧林道を北進し正法寺参道との交点に至り、同所から同参道を北東に進み正法寺裏参道との交点に至り、同所から同参道を南東に進み鎌掛生産森林組合林と私有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み滝谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み鎌掛生産森林組合林と私有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 5ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

7 大津市北比良特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 大津市北比良特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市北比良地先の一級河川比良川と国道161号との交点を起点とし、同所から同川を東南東に進み県道北小松大物線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道尾所南線との交点に至り、同所から同市道を西北西に進み国道161号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 30ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

8 甲賀高野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀高野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲賀町大原市場地先の県道草津伊賀線と市道竹の花線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し甲賀町高野と甲南町寺庄の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み市道菅の谷砂坂線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道打越線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道栃谷線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道相模水口線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道竹の花線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 139ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

9 宇曽川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 宇曽川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市三津屋町地先の県道三津屋野口線と市道石寺八坂線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道須越町11号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み江面川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南西に進み彦根市広域農道(通称荒神山通り)との交点に至り、同所から同農道を南西に進み宇曽川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南進し県道三津屋野口線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道宇曽川右岸線との交点に至り、同所から同市道を南進し主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し市道賀田山稲部線との交点に至り、同所から同市道を南進し宇曽川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南進し市道三津海瀬線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道神郷彦根線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み県道稲枝沢線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み国道8号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み県道宇曽川河川管理用道路との交点に至り、同所から同県道を南東に進み豊郷町町道宇曽川平行道路線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道沢墓地横道線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道スポーツ公園進入路線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道宇曽川平行道路線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道豊郷秦荘堤防道線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み愛荘町道東部開発線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道宇曽川堤防線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み宇曽川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北進し彦根市市道金沢町宇曽川堤防線との交点に至り、同所から同市道を北進し宇曽川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北進し市道宇曽川左岸線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道三津屋野口線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 190ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

10 日野町北山特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町北山特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町川原地先の根垣谷林道と作業道との交点を起点とし、同所から同作業道を北進し川原林道との交点に至り、同所から同林道を北進し互瀬川との交点に至り、同所から同川を南東に進み川原林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み同林道の終点を谷沿いに東進し町道西明寺原線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道西明寺原線の無名橋との交点に至り、同所から西明寺配水池に直進し水木谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み作業道との交点に至り、同所から同作業道を東進し作業道との交点に至り、同所から同作業道を南東に進み西明寺川砂防堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を南進し西明寺川との交点に至り、同所から同川を南西に進み県道西明寺水口線地蔵橋との交点に至り、同所から同県道を南西に進み町道牧野野神線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道北山本線との交点に至り、同所から同町道を北進し北山造成地外周道路との交点に至り、同所から同外周道路を南西に進みほ場整備水路との交点に至り、同所から同水路を南進しほ場整備排水路との交点に至り、同所から同排水路を北進しほ場整備水路との交点に至り、同所から同水路を北西に進み町道北山1号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み町道村井奥師線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み宮川との交点に至り、同所から同川を北西に進み前川との交点に至り、同所より同川を東進し草木谷川との交点に至り、同所より同川を南東に進み関西電力送電線下に至り、同所から同送電線下を北東に進み根垣谷林道との交点に至り、同所から同林道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域、および林道北畑線とほ場整備農道との交点を起点とし、同所から同林道を北東に進み南谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み勝手谷林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み大字熊野字千本野との交点に至り、同所から同字界線を南西に進み大字蔵王字小柴山南蔵王谷と大字北畑綿向岳北畑谷との交点に至り、同所から同字界線を南西に進み北畑林道との交点に至り、同所から同林道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,208ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

11 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字長寺地先の県道雨降野今在家八日市線と町道長寺東部宅造緑ヶ丘線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道緑ヶ丘宅造内2号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道金屋池寺長寺線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道長寺四ツ塚団地内5号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道長寺四ツ塚団地内4号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道長寺四ツ塚団地内1号線との交点に至り、同所から同町道を東進し一級河川南川河川管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を東進し町道長寺東池寺線との交点に至り、同所から同町道を北進し農道池寺7号線との交点に至り、同所から同農道を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南進し愛荘町との境界線に至り、同所から同境界線を西進し県道雨降野今在家八日市線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成26年10月31日まで

12 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字池寺地先の町道長寺川上1号線と町道長寺西浦線との交点を起点とし、同所から町道長寺西浦線を東進し町道池寺下之郷線との交点に至り、同所から同町道を東進し農道長寺東2号線との交点に至り、同所から同農道を南進し町道長寺川上2号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道長寺川上1号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成26年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成23年10月28日 告示第473号

(平成23年10月28日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成23年10月28日 告示第473号