○特定猟具使用禁止区域の指定

平成22年10月20日

滋賀県告示第592号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 永源寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 永源寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市九居瀬町地先の市道ダム右岸線と国道421号との交点を起点とし、同所から同国道を南西に進み永源寺ダム堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を北東に進み市道ダム右岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 121ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

2 くつきの森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 くつきの森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市朽木麻生地先の県道小浜朽木高島線と県道麻生古屋梅ノ木線との交点を起点とし、同所から県道麻生古屋梅ノ木線を南西に進み「高島市森林公園くつきの森」と私有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 156ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

3 日野川内古川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野川内古川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市古川町地先の古川橋と日野川右岸管理道路との交点を起点とし、同所から同道路を東進し桐原橋との交点に至り、同所から同橋を南西に進み日野川左岸管理道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み古川橋との交点に至り、同所から同橋を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 18ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

4 近江八幡市津田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 近江八幡市津田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市津田町地先の県道大津守山近江八幡線と市道南津田1号線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み市道南津田土ケ崎線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道津田公園線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道大津守山近江八幡線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 23ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

5 愛郷の森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 愛郷の森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市永源寺相谷町地先の市道山上相谷線と宮の前谷との交点を起点とし、同所から同市道を東進し庵の谷との交点に至り、同所から同谷右岸を南進し通称大倉山別荘地の東から3番目の南北に走る生活道路との交点に至り、同所から同別荘地と清水谷との分水尾根に向かう登山道を北進し同分水尾根頂上に至り、同所から同分水尾根頂上を通る登山道を南東に進み同別荘地の東から1番目の南北に走る生活道路との交点に至り、同所から同生活道路を南進し宮の前谷との交点に至り、同所から同谷を北西に進みニゴリ谷方面へ向かう登山道との交点に至り、同所から同登山道を南進し旧ほ場東側畦畔跡に向かう登山道との交点に至り、同所から同登山道を北西に進み旧ほ場東側畦畔跡との交点に至り、同所から同畦畔跡を西進しニゴリ谷との交点に至り、同所から同谷左岸を西進し天然林と人工林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み登山道との交点に至り、同所から同登山道を南西に進み集落林道山上和南線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み和南川と渋子川の分水尾根との交点に至り、同所から同尾根を北進し国道421号との交点に至り、同所から同国道を東進し市道山上相谷線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 165ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

6 甲賀町大原上田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀町大原上田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲賀町大原中地先の県道南土山甲賀線と市道上田線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し県道岩室神線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道山出線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道諏訪裏線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道裏野中裏中線との交点に至り、同所から同市道を東進し農道石節6号線との交点に至り、同所から同農道を北進し農道石節線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道居合線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道岩室神線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み農道野々谷線との交点に至り、同所から同農道を北東に進み市道源田中野線との交点(居合橋)に至り、同所から同市道を南進し源田林道との交点に至り、同所から同林道を東進しコムウッドゴルフクラブ境界線道路に至り、同所から同道路を南西に進み市道源田斧伽線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道斧伽頭の北線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道南土山甲賀線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 270ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

7 甲賀町余野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀町余野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲賀町五反田地先の主要地方道草津伊賀線と市道余野線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し市道長野線との交点に至り、同所から同市道を東進し滋賀県と三重県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み主要地方道草津伊賀線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 71ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

8 栗東市野洲川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 栗東市野洲川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 栗東市伊勢落地先の国道1号と名神高速道路との交点を起点とし、同所から同国道を北西に進み市道野洲川支線2号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道野洲川支線1号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み栗東市と守山市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み栗東市と野洲市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 70ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

9 上鈎池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 上鈎池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 栗東市上鈎地先の市道上砥山上鈎線と国道1号との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み市道手原駅新屋敷線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道上鈎公団住宅線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道上砥山上鈎線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 8ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

10 虎姫駅西地域特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 虎姫駅西地域特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市新旭町地先の市道13―102号線と市道12―201号線との交点を起点とし、同所から市道13―102号線を北進し市道12―318号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1―202号線との交点に至り、同所から同市道を西進し田川右岸管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北進し同市月ヶ瀬町地先の樋諸橋との交点に至り、同所から同橋を南東に進み田川左岸管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を東進し市道2―303号線との交点に至り、同所から同市道を東進しJR北陸本線西側境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し市道12―201号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 41ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

11 布施溜池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 布施溜池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市布施町地先の県道彦根八日市甲西線と市道長谷野布施線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し同市布施町と川合町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し市道布施溜池線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道長谷野布施線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 32ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで

12 米原市上野・弥高特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 米原市上野・弥高特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 米原市上野地先の県道山東伊吹線と市道藤川相撲庭線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し市道弥高上野線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道藤川相撲庭線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 33ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

13 白鳥川土田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 白鳥川土田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市土田町地先の市道黒橋八木線と県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点(土田大橋右岸詰)を起点とし、同所から同市道を西進し白鳥川管理用道路(左岸)との交点(土田大橋左岸詰)に至り、同所から同道路(左岸)を北西に進み藤間川管理用道路(右岸)との交点に至り、同所から同道路(右岸)を西進し藤間川管理用道路(左岸)との交点に至り、同所から同道路(左岸)を北進し白鳥川管理用道路(左岸)との交点に至り、同所から同道路(左岸)を北西に進み市道中村大房線との交点(高座橋左岸詰)に至り、同所から同市道を東進し県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点(高座橋右岸詰)に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 10ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

14 田中平町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 田中平町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町田中地先の市道新田中線と造成地(琵琶湖ガーデンタウン)南側入り口との交点を起点とし、同所から同造成地内道路、造成地と雑種地の境界、雑種地と農地の境界、農道を南進し排水路との交点に至り、同所から同排水路、農地を東進し里道との交点に至り、同所から同里道を北進し市道新田中線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで

15 長浜市細江町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市細江町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市細江町地先の市道南小湖岸線と市道須田環状線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道須田中心線との交点に至り、同所から同市道を南進し旧びわ町と旧長浜市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み県道湖北長浜線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道南小湖岸線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 5ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

16 長浜市早崎町ビオトープ調査特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市早崎町ビオトープ調査特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市早崎町地先の県道湖北長浜線と、長浜市早崎町と同市湖北町海老江の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し市道早崎安養寺西出道線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道早崎川左岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖北長浜線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 66ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成24年10月31日まで

17 湖南市中央特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖南市中央特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 湖南市菩提寺地先の主要地方道野洲甲西線と野洲市と湖南市の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路との所有界を東進し湖南市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道近江台1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道近江台7号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道近江台9号線と4号線との交点に至り、同所から同市道9号線を北西に進み同交点に至り、同所から同市道4号線を南東に進み市道近江台1号線に至り、同所から同市道を北進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し近江カントリー進入路との交点に至り、同所から同進入路を南東に進み近江カントリー周囲道路との交点に至り、同所から同周囲道路を南東に進み高田砂川管理用道路(右岸堤防)との交点に至り、同所から同堤防を横断し左岸に至り、同所から同堤防を南西に進み丸保谷川(左岸)との交点に至り、同所から同川を東進し13林班と14林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み13林班と16林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道十二坊線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道下田竜王線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道日枝町102号線の終点に至り、同所から同市道を東進し主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み国道1号バイパスとの交点(岩根交差点)に至り、同所から同国道を北西に進み農道岩根西部12号線との交点に至り、同所から同農道および同農道延長線上の野洲川を南進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道東丁庭線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道針東寺線および旧東海道線との交点に至り、同所から市道針東寺線を南西に進み同市道の終点に至り、同所から落合川第7号砂防堰堤に至る直線を南西に進み同堰堤に至り、同所から旧石部町と旧甲西町の境界線を北進し通称大滝林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み下山田農道との交点に至り、同所から同農道を西進し市道東寺線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道長寿寺本道線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道稲葉線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道石部草津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み宮川と市道宮ヶ谷雨山線および市道柿ヶ沢宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同川を北東に進み市道西線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み湖南市と栗東市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み旧石部町と旧甲西町の境界線との交点に至り、同所から同境界線及び同境界線延長線上の野洲川を北東に進み農道岩根西部1号線と農道岩根西部11号線との交点に至り、同所から同農道11号線を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2,100ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成26年10月31日まで

18 日野町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡日野町大字音羽地先の県道西明寺水口線と国道477号との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み町道西蔵王線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み西明寺川(本宮橋)を30m進んだ地点に至り、同所から日野川(無名橋)に至る直線を西進し同川左岸に至り、同所から同川左岸を西進し青葉台進入道路との交点に至り、同所から同進入道路を南東に進み青葉台敷地境界線との交点に至り、同所から同敷地境界線を東進し青葉台進入道路との交点に至り、同所から同進入道路を西進し大正池堤防の延長線との交点に至り、同所から同堤防を南西に進み余水吐に至り、同所から同余水吐を西進し町道西大路鎌掛線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道小井口西大路線との交点に至り、同所から同町道を西進し宅造地外周道路東端との交点に至り、同所から同外周道路を南進し同外周道路の南端に至り、同所から同宅造地の敷地界を西進し農道山田道との交点に至り、同所から同農道を西進しほ場整備界の道路との交点に至り、同所から同道路を南進し排水路との交点に至り、同所から同排水路を西進し県道土山蒲生近江八幡線との交点に至り、同所から同県道を南南東に進み町道平代線との交点に至り、同所から同町道を西南西に進み町道日野南部線との交点に至り、同所から同町道を北北西に進み国道307号(旧日野水口有料道路)との交点に至り、同所から同国道を北東に進み町道旧御代参街道線との交点に至り、同所から同町道を北進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み十禅師旧別所橋線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道旧別所橋線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道日野徳原線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み町道石原鳥居平線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道安部居山本線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道内池山本線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域および、日渓溜余水吐放水路と田用水路との交点を起点とし、同所から同用水路を北西に進み県道西明寺水口線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み音羽城跡進入路との交点に至り、同所から同進入路を東北東に進み日渓溜堤防との交点に至り、同所から同堤防を東進し余水吐左岸との交点に至り、同所から同余水吐左岸を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,082ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

19 マキノ町新保特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 マキノ町新保特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市今津町深清水とマキノ町新保の境界線と、百瀬川右岸管理道路との交点を起点とし、同所から同境界線を北進し山林との地目界線との交点に至り、同所から同地目界線を北東に進み宅造敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し市道との交点に至り、同所から同市道およびその延長線上を南東に進み百瀬川右岸管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 12ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成25年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成22年10月20日 告示第592号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成22年10月20日 告示第592号