○特定猟具使用禁止区域の指定
平成21年10月30日
滋賀県告示第575号
特定猟具使用禁止区域の指定
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、平成19年滋賀県告示第581号で指定した特定猟具使用禁止区域のうち、次の区域の存続期間を次のとおり変更する。
1 土山南部特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 土山南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 存続期間 平成19年11月1日から平成21年10月31日まで
○特定猟具使用禁止区域の指定
平成21年10月30日
滋賀県告示第575号
特定猟具使用禁止区域の指定
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、平成19年滋賀県告示第581号で指定した特定猟具使用禁止区域のうち、次の区域の存続期間を次のとおり変更する。
1 土山南部特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 土山南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 存続期間 平成19年11月1日から平成21年10月31日まで