○特定猟具使用禁止区域の指定

平成21年10月30日

滋賀県告示第575号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、平成19年滋賀県告示第581号で指定した特定猟具使用禁止区域のうち、次の区域の存続期間を次のとおり変更する。

1 土山南部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 土山南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 存続期間 平成19年11月1日から平成21年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成21年10月30日 告示第575号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成21年10月30日 告示第575号