○特定猟具使用禁止区域の指定

平成21年10月30日

滋賀県告示第574号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 湖南市中央特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖南市中央特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 湖南市菩提寺地先の主要地方道野洲甲西線と野洲市と湖南市の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路との所有界を東進し、湖南市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道近江台1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道近江台7号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道近江台9号線と4号線との交点に至り、同所から同市道9号線を北西に進み同交点に至り、同所から同市道4号線を南東に進み市道近江台1号線に至り、同所から同市道を北進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し近江カントリー進入路との交点に至り、同所から同進入路を南東に進み近江カントリー周囲道路との交点に至り、同所から同周囲道路を南東に進み高田砂川管理用道路(右岸堤防)との交点に至り、同所から同堤防を横断し左岸に至り、同所から同堤防を南西に進み丸保谷川(左岸)との交点に至り、同所から同川を東進し13林班と14林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み13林班と16林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道岩根東口2号線との交点に至り、同所から同市道を東進し回ヶ谷との交点に至り、同所から同谷を北進しトンビガ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み藤原山山頂に至り、同所から大谷山山頂に通じる稜線を北東に進み大谷山山頂に至り、同所から医王ヶ谷を南進し石山谷との交点に至り、同所から同谷を南進し岩根小学校グラウンド東側沿線道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み市道岩根線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道大登田線との交点に至り、同所から同市道を南進し思川左岸に至り、同所から同川左岸を西進し主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み農道岩根西部12号線との交点に至り、同所から同農道および同農道延長線上の野洲川を南進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道東丁庭線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道針東寺線および旧東海道線との交点に至り、同所から市道針東寺線を南西に進み同市道の終点に至り、同所から落合川第7号砂防堰堤に至る直線を南西に進み同堰堤に至り、同所から旧石部町と旧甲西町の境界線を北進し通称大滝林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み下山田農道との交点に至り、同所から同農道を西進し市道東寺線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道長寿寺本道線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道稲葉線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道石部草津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み宮川と市道宮ヶ谷雨山線および市道柿ヶ沢宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同川を北東に進み市道西線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み湖南市と栗東市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み旧石部町と旧甲西町の境界線との交点に至り、同所から同境界線及び同境界線延長線上の野洲川を北東に進み農道岩根西部1号線と農道岩根西部11号線との交点に至り、同所から同農道11号線を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,700ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成22年10月31日まで

(一部改正〔平成22年告示593号〕)

2 竜王町北西部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 竜王町北西部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字鏡地先の国道8号と町道鏡七里線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し竜王町鏡集落センターに至り、同所から里道を南東に進み竜王鏡10号農道との交点に至り、同所から同農道を東進し荒池に至り、同所から同池東側の里道を南進及び西進し雨堤池に至り、同所から同池南側の里道を南西に進み町道鏡七里線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道山面鏡西線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み竜王北部幹線1号農道に至り、同所から同農道を北東に進み県道春日竜王線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道須恵窪野線との交点に至り、同所から同町道を西進し国道477号との交点に至り、同所から同国道を南進し町道小口八重谷線との交点に至り、同所から八重谷沈砂池北側堤防と善光寺川との交点に至る直線を南西に進み同地点に至り、同所から八重谷沈砂池北側堤防を南西に進み鳴谷川に至り、同所から同川を北西に進み林道薬師線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み馬止谷に至り、同所から同谷を北西に進み野洲市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し鏡山山頂を経て国道8号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 559ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

3 奥伊吹特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 奥伊吹特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 米原市甲津原地先の県道本巣山東線の瀬戸山谷橋を起点とし、同所から瀬戸山谷右岸沿いにある歩道を北進しシンボ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み滋賀県と岐阜県の境界線との交点(瀬戸山山頂(標高1,040.3m))に至り、同所から同境界線を東進および南進し大長谷との交点(標高1,259.7m)に至り、同所から同谷を北西に進み県道本巣山東線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 392ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

4 河辺いきものの森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 河辺いきものの森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市建部北町地先の主要地方道彦根八日市甲西線と市道愛知川沿線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み同市建部北町と同市建部上中町の町界線との交点に至り、同所から同町界線を北東に進み県道五個荘八日市線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 16ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

5 上朝宮特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 上朝宮特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町畑地先の市道畑線と県道田代上朝宮線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し奥山農道2号との交点に至り、同所から同農道を南進し奥山農道7号との交点に至り、同所から同農道を南東に進みゴルフ場施設道路との交点に至り、同所から同施設道路を南東に進みゴルフ場クラブハウスに至り、同所から中野山に通じる稜線を南東に進み同山山頂に至り、同所からゴルフ場に向かって西進しゴルフ場敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し県道田代上朝宮線との交点に至り、同所から同県道を北進し奥山農道1号との交点に至り、同所から同農道を北西に進み大亀谷との交点に至り、同所から同谷を北進しクリダシ第2山山頂に至り、同所からクリダシ第1山に通じる稜線を北東に進み同山山頂に至り、同所から深胴谷を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 164ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

6 紫香楽ハイランド特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 紫香楽ハイランド特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市信楽町長野地先の市道長野西線と市道北出二本丸線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し県道栗東信楽線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道仏ヶ尾焼山線との交点に至り、同所から山林との地目界線を北進し市道勅旨田代線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みゴルフ場道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み井出ノ谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し同林道2号橋に至り、同所から山林との地目界線を北西に進み東海自然歩道との交点に至り、同所から井出山に通じる稜線を北進し同山山頂に至り、同所から鈴ヶ岳に向かって東進し同山山頂に至り、同所から三英山に向かって東進し同山山頂に至り、同所から西山に向かって南東に進み同山山頂に至り、同所から西山、葛上山鞍部に通じる谷を東進及び南進し同鞍部に至り、同所から葛上山に向かって南進し同山山頂に至り、同所から山門川第2堰堤に向かって南進し同堰堤に至り、同所から山門川を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み市道長野西線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 380ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

7 ウッディパル余呉特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 ウッディパル余呉特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 伊香郡余呉町大字中之郷地先の県道杉本余呉線と遊歩道との交点を起点とし、同所から同遊歩道を北東に進み稜線との交点に至り、同所から同稜線を北進し作業道西谷線との交点に至り、同所から同作業道を北東に進みウッディパル余呉敷地と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し県道杉本余呉線との交点に至り、同所から同県道を北進しウッディパル余呉敷地と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し高時川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南東に進みウッディパル余呉敷地と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を南東に進み林道赤子線との交点に至り、同所から同林道を南進し赤子山スキー場ゲレンデと山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み丹生谷川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を西進し県道杉本余呉線との交点に至り、同所から同県道を北に横断し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 25ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

8 山之上新池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 山之上新池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字山之上地先の主要地方道近江八幡土山線と日野川流域土地改良区との交点を起点とし、フェンスにより囲まれた区域(日野川流域土地改良区の敷地)

(3) 面積 5ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

9 希望が丘特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 希望が丘特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 野洲市小堤地先の山上ダム北端の道路の延長線と希望が丘林道との交点を起点とし、同所から城山西側尾根に至る直線を北東に進み同尾根に至り、同所から城山頂上に至る直線を東進し同山頂上に至り、同所から徒歩道を東進し希望が丘県有地と国有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み野洲市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し希望が丘キャンプ道との交点に至り、同所から同キャンプ道を西進し希望が丘林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 106ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

10 愛荘町愛知川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 愛荘町愛知川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 愛知郡愛荘町大字愛知川地先の国道8号と愛知川右岸の内堤防道路との交点(御幸橋北詰)を起点とし、同所から同道路を北進し外堤防道路に至る里道との交点に至り、同所から同里道を北東に進み愛知川の外堤防道路に至り、同所から同道路を約900m北進した地点に至り、同所から愛荘町長野字澤2439番地北側敷地界と町道愛知川・川原線との交点に至る線を東進し同交点に至り、同所から同町道を南進し国道8号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域および、愛知郡愛荘町大字愛知川地先の県道湖東彦根線と近江鉄道との交点(踏切)を起点とし、同所から同鉄道を北東に進み町道不飲井・愛知川線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み東海道新幹線との交点に至り、同所から同新幹線を南西に進み愛知川内堤防道路との交点に至り、同所から同道路を北進し県道湖東彦根線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 69ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで

11 土山南部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 土山南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市土山町南土山地先の国道1号と田村川左岸との交点を起点とし、同所から同川左岸を南西に進み野洲川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を西進し甲賀広域農道との交点に至り、同所から同農道を北進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を西進し市道旧東海道大野線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道片山・今宿線との交点に至り、同所から同市道を北進し農道大野60号線との交点に至り、同所から同農道を北進し農道大野104号線との交点に至り、同所から同農道を北進し市道末田今宿線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道西明寺水口線との交点に至り、同所から同県道を西進し蒲生郡日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み第五緑ヶ丘配水池との交点に至り、同所から市道第五緑ヶ丘線の終点とを直線で結ぶ線を南東に進み同地点に至り、同所から同市道を南進し市道前野・青土線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道頓宮野上野線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道頓宮集団茶園線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道土山蒲生近江八幡線との交点に至り、同所から同県道を南進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を東進し市道南土山平子線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道大河原北土山線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道北土山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道横尾線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道北中学校線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道畑東西線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,242ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

12 日野川野村特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野川野村特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市野村町地先の市道野村15号線と国道477号との交点(野村橋右岸詰)を起点とし、同所から同国道を南進し市道野村14号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道野村中主線との交点に至り、同所から同市道を西進し農道との交点(大畑橋右岸詰)に至り、同所から市道野村中主線を北進し市道比留田猿尾線との交点に至り、同所から同市道を北進し農道との交点(大畑橋左岸詰)に至り、同所から同農道を北進し国道477号との交点(野村橋左岸詰)に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 26ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成21年10月30日 告示第574号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成21年10月30日 告示第574号
平成22年10月20日 告示第593号