○特定猟具使用禁止区域の指定

平成20年10月31日

滋賀県告示第537号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 安曇川町田中特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 安曇川町田中特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 高島市安曇川町田中地先の四ノ坪ため池に隣接する農道と竹の里区宅地造成地西側の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を南進し宅地造成地道路との交点に至り、同所から同道路を西進し四ノ坪ため池と農地の境界線との交点(宅地造成地道路の終点)に至り、同所から同境界線を北進し同ため池北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで

2 近江八幡市新巻町・竜王町川守・岩井特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 近江八幡市新巻町・竜王町川守・岩井特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字川守地先の主要地方道近江八幡竜王線との県道小口川守線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北進し竜王町町道竜王近江八幡八日市線との交点に至り、同所から同町道を東進し雪野山橋と日野川右岸道路との交点に至り、同所から同右岸道路を南進し雪野山登山道入口(駐車場)に至る道路との交点に至り、同所から同登山道を東進し雪野山尾根との交点に至り、同所から同尾根を南進し日野川との交点に至り、同所から同川を北進し法教寺川との合流点に至り、同所から法教寺川を南西に進み県道桜川西竜王線との交点に至り、同所から同県道を北進し主要地方道近江八幡竜王線との交点に至り、同主要地方道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 129ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

3 金居原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 金居原特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 伊香郡木之本町大字金居原地先の日の裏林道と落谷林道との交点を起点とし、同所から日の裏林道を北西に進み通称ミヨオ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み稜線に至り、同所から稜線を北東に進み国道303号線との交点に至り、同所から同国道を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し木之本町と長浜市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み通称マツタロウ谷との交点に至り、同所から同谷を北進し落谷林道の終点に至り、同所から同林道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,190ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成23年10月31日まで

4 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字長寺地先の県道雨降野今在家八日市線と町道長寺東部宅造緑ヶ丘線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道緑ヶ丘宅造内3号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道金屋池寺長寺線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道長寺四ツ塚団地内5号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道長寺四ツ塚団地内1号線との交点に至り、同所から同町道を北進し一級河川南川河川管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を東進し町道長寺東池寺線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み農道池寺7号線との交点に至り、同所から同農道を南東に進み国道307号線との交点に至り、同所から同国道を南進し愛荘町との境界線に至り、同所から同境界線を西進し県道雨降野今在家八日市線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 116ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成23年10月31日まで

5 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲良町大字長寺地先の町道長寺東1号線と町道長寺西浦線との交点を起点とし、同所から町道長寺西浦線を東進し町道池寺下之郷との交点に至り、同所から同町道を南東に進み農道長寺東2号線との交点に至り、同所から同農道を南西に進み農道長寺東線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み町道長寺東1号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成23年10月31日まで

6 白鳥川日吉野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 白鳥川日吉野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 近江八幡市土田町地先の市道黒橋八木線(土田大橋右岸詰)と白鳥川管理用道路との交点を起点とし、同所から同道路右岸を南東に進み市道若宮上田線(馬淵橋右岸詰)との交点に至り、同所から同橋を西進し白鳥川管理用道路左岸との交点に至り、同所から同道路を北進し市道黒橋八木線(土田大橋左岸詰)との交点に至り、同所から同橋を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 9ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

7 長浜市上野町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市上野町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市小室町地先の県道郷野湖北線と県道小室大路線との交点を起点とし、同所から県道郷野湖北線を北進しアセビ山尾根との交点に至り、同所から同山尾根を南進し上野町と木尾町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し県道小室大路線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで

8 長浜市早崎町ビオトープ調査特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市早崎町ビオトープ調査特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 長浜市早崎町地先の県道湖岸堤管理用道路と、長浜市と湖北町の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し市道早崎安養寺西出道との交点に至り、同所から同市道を南進し市道早崎川左岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖岸堤管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 66ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成22年10月31日まで

9 東近江市長峰地区特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 東近江市長峰地区特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市宮川町地先の国道477号線と県道桜川西竜王線との交点を起点とし、同所から同国道を南東に進み同国道と東近江市市道鈴鋳物師線と東近江市市道鈴春日線との交点に至り、同所から東近江市市道鈴春日線を南進し東近江市と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同境界線と名神竜王カントリークラブ進入路との交点に至り、同所から同進入路を北進し同カントリークラブ駐車場入口との交点に至り、同所から同カントリークラブの境界線を北東に進み東近江市と蒲生郡竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み法教寺川との交点に至り、同所から同川を北進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 365ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

10 野洲川中洲特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 野洲川中洲特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 守山市小浜町地先の国道477号線(浜街道)と野洲川右岸堤防沿い道路との交点を起点とし、同所から野洲川右岸堤防沿い道路を南東に進み服部大橋右岸端に至り、同所から服部大橋を南西に進み野洲川左岸堤防沿い道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み稲荷大橋左岸端に至り、同所から県道153号線(幸津川服部線)を北西に進み国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 60ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

11 野洲市近江冨士団地特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 野洲市近江冨士団地特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 野洲市南桜地先の主要地方道野洲甲西線と名神高速道路との交点を起点とし、同所から同高速道路を南西に進み野洲市と栗東市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み国道8号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 245ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

12 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字山之上地先の国道477号線と町道山之上長池線との交点を起点とし、同所から同国道を北東に進み主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し県道水口竜王線との交点に至り、同所から同県道を南進し牛ふん乾燥所前の農道との交点に至り、同所から同農道を西進しダイハツ工業株式会社との境界に至り、同所から同境界を南進し甲賀市との境界線に至り、同所から同境界線を西進しダイハツ工業株式会社独身寮社宅東隣道路との交点に至り、同所から同道路を北進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 237ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成20年10月31日 告示第537号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成20年10月31日 告示第537号